2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
命令が履行されない場合においては、行政代執行法に基づき代執行を行うことができる場合があるものと考えており、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときに、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去することが想定されるものと考えております。
命令が履行されない場合においては、行政代執行法に基づき代執行を行うことができる場合があるものと考えており、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときに、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去することが想定されるものと考えております。
また、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときは、行政代執行法に基づき、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去する形で代執行を行うことができるものと考えています。 本法案の目的を達成し得るよう、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合には、これを是正するために本法案に基づく措置を適切に実施してまいります。
また、御指摘の、命令に従わない場合には、例えば、施設機能を阻害する構造物の撤去等を命令した場合においてその命令が履行されないときは、行政代執行法に基づき、内閣総理大臣自ら構築物を撤去する形で代執行を行うことができるものと考えております。
行政代執行について、一般法たる行政代執行法を使う場合は、確知できないと使えないんですよ。ですが、この法律の中に、行政代執行を、確知できない場合でもこういう規定に基づいてやるという規定を設ければできたはずですよ。何で入れなかったんですか。 事前のところの規制がきつ過ぎて、ほとんど関係ない人に事前届出の義務を課して、忘れた人にも罰則がかかると。
これに加え、例えば、施設機能を阻害する構築物の撤去等を命令した場合において、その命令が履行されないときは、行政代執行法に基づき、内閣総理大臣が自ら構築物を撤去する形で代執行を行うことができるものと考えております。 また、この法案では、御指摘のあったケースに限らず、立入調査を行うことはできません。
○後藤(祐)委員 ようやくかみ合った議論になってきましたが、行政代執行法でできるということですが、行政代執行法は相手が分かっている場合しかできないんじゃないんですか。勧告、命令する相手が分かっていて、それに従わない場合は行政代執行法でできるということですが、この妨害行為をやっているのが一体誰であるか確知できない場合に、行政代執行できるんですか。
○和田政府参考人 市町村が空き家法に基づく行政代執行に要しました費用については、行政代執行法が定めるところに従いまして、所有者等への強制徴収を行うことができるようになってございます。 平成三十年度末までの約四年間に市町村が実施した行政代執行、全部で四十一件、先ほど申し上げた数字ですが、令和元年十月時点で見ますと、空き家の所有者等から費用を全額徴収できたものが七件、約二割になります。
行政代執行法に基づきまして代執行を行うためには、通常、相当の履行期限を定めまして、その期限までに履行がなされないときは代執行を行う旨をあらかじめ文書で戒告すると。
続いて、局長に伺いたいと思うんですけれども、河川から放置艇を所有者が排除しない場合なんですけれども、その場合は都道府県など水域管理者が行政代執行法に基づいて取り除くというか、どかすということになると思います。ただ、この行政代執行法に基づく処置というのは非常に手続が手間が掛かるということであります。
現行法においても行政代執行法というのがありますから、都道府県等が代執行を行う余地というのは十分にあったわけでありますが、今回、PCB特措法の中で行政代執行が新設をされたということ、これは特筆すべきことでありますけれども、今後さらにどういったケースで発動ができるようになったのか。
○鎌形政府参考人 まず、法律上の仕組みからでございますが、行政代執行に係る一般法である行政代執行法は、行政代執行ができる場合について、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときという条件を設けてございます。
さらに、その命令に従わない場合においては、地方公共団体において、行政代執行法の規定に基づき、命令措置を所有者にかわって執行するといった措置を講ずることが可能であるというふうに考えております。
○政府参考人(伊藤哲夫君) 産廃特措法に基づきまして事業を行っている事案につきましては、廃棄物処理法十九条の八に基づきまして都道府県等が行政代執行を行うわけでございますけれども、この法律上、原因者等への費用の求償については行政代執行法第五条及び第六条を準用すると、こういうことになっております。
それは行政代執行法にまず基づいて対応していますので、そういう意味では、財産権があるかどうかによって判断が異なるというふうに考えてよろしいかと思います。
そして、所有者等がこれに従わない場合、特定行政庁は、行政代執行法の定める手続によって当該建築物の除却、改修等を行うことができるとともに、所有者等は一年以下の懲役又は百万以下の罰金等対象とされております。
その場合は、現在は行政代執行法に基づいて、相手方が命令に従わない場合であって、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行を行うことができると。
本法案では、条例に違反した屋外広告物について、行政代執行法に定める手続によることなく、都道府県知事や市町村長がみずから違反物件を撤去できる制度の拡充を行うこととしております。 また、条例違反を繰り返して違反広告物を生み出す不良業者を規制するために、屋外広告業について、条例で登録制を導入し、営業停止などのペナルティーを課することができることともしております。
船舶の事故により発生いたしました被害につきましては、船舶所有者の責任において原状回復や補償が行われるというのが原則でございますが、船舶所有者がその責任を全うしないためにやむを得ず港湾管理者が行政代執行法などの法律の手続に基づきまして座礁船の撤去等について対応した場合には、その費用の徴収を行うことができることとなっております。
そういうことで、私どもとしましては、この大深度法に基づく原状回復義務で一応行政上の義務を課し、それが履行されることを期待しているわけでございますが、万が一その行政上の義務が履行されないという場合には、先ほども御答弁申し上げましたとおり、行政代執行法の通例に従いまして原状回復を求めていく。
万々一事業者が従わない場合には、その行政上の義務を全うさせるために行政代執行法の通例に従いまして対処していく、こういう考え方でおります。
これらにもかかわらず事業者が適切な原状回復を行わない場合には、行政代執行法、先ほどから局長から御答弁申し上げておりますような、法律に基づく行政代執行を適正に執行してまいる所存でございます。 そういうことで、万全を期して国土の、国民が安寧に生活をしておりますその基盤をできるだけ、あらゆる想定をして対応してまいる。
先ほどもちょっと議論がございました、それに従わない場合はどうするかというようなことがございますけれども、それは一般の行政代執行法とか既存の法律で対応していきたいと思っております。
当該費用につきましては、行政代執行法に基づき、廃棄物を違法に輸出した産業廃棄物処理業者から徴収することとしておりまして、今後、義務者から徴収するために最大限の努力を行ってまいりたいと考えております。
したがって、条例をつくりましても、基本的には指導、お願いといったものを基本として、また、例えば命令権をつくりましても強制権をつくりましても、河川法とか行政代執行法という法律に阻まれてなかなか執行できない。もしあえて執行するならば訴訟を起こされる可能性がある。そういう危険性の中で市町村はぴりぴりしながらやっている。だから、そういう法律のあり方といったものが非常に重要な事項になってくる。
さらに、結果として不法投棄が行われた場合、この場合に、速やかに原因者に原状回復の措置をとらせるためのいわば行政代執行法の特例といったような措置も盛り込んでいただいたところでございます。さらに、不法投棄者が不明といったようなケースに対応いたしました、行政と産業界とが協調して資金を分担する基金制度といったようなものも設けられたところでございます。
ただ、どうしてもそれに対して言うことを聞かないということが万が一起こりますれば、行政代執行法による措置も可能ではないかというふうに我々は思っております。