2015-03-25 第189回国会 参議院 本会議 第9号
このような状況は、JBICの融資ガイドラインである社会的合意に反していませんか。 今日までインドネシア大統領が来日しておられますが、人権侵害の指摘も含めて、バタン石炭火力発電事業について、現状をどのように把握し、今後どう対応するのか、JBIC所管大臣として財務大臣の見解を伺います。
このような状況は、JBICの融資ガイドラインである社会的合意に反していませんか。 今日までインドネシア大統領が来日しておられますが、人権侵害の指摘も含めて、バタン石炭火力発電事業について、現状をどのように把握し、今後どう対応するのか、JBIC所管大臣として財務大臣の見解を伺います。
ますものですから、そういうテロが起きやすい状況、しかもその影響はもろにこっちに来そうな状況で、政府が貧しいがゆえに、その種の対応の武器もしくは艦艇が買えないというようなところを基本として援助するということで、もって、そこでの通航が安全になるというのが本来の基準というようにお考えをいただいたらよろしいので、対象国は、原則として一般無償資金協力が適用されない、いわゆる中進国と言われているところであって、世銀の融資ガイドライン
有償資金協力につきましては、供与年度の前の年に発表される世界銀行融資ガイドラインを使いまして、一人当たり国民総所得、GNIでございますが、が五千六百八十五米ドル以下の国を現在の供与対象の目安としております。
ちなみに、今世界銀行の融資ガイドラインというのでいきます分類一及び二に当たりまして、いきますと、いわゆるガイドラインにおける中国一人当たりのGNI、二〇〇四年は千二百ドルということになっておりますが、中国は、中国の国家統計局は千七百と、今、高野先生御指摘のとおり発表を御自分の方でされておられるというのが事実と存じます。
これは日本ばかりではなくて、国際的にも同じような考え方が取られているところでございまして、一つの目安といたしましては、援助受取国の一人当たりの国民総所得が大体千四百米ドルに達すると無償資金協力は原則として終了すると、それから、おおよそ三千ドルぐらいに達しますと円借款も環境や人材案件などを除いて終了すると、こういう基準を持っているところでありまして、これは根っこは世界銀行の融資ガイドラインというのがございまして
もう一つその関連で、信用組合、信用金庫等における融資において、先ほどの融資ガイドラインが適用されるわけでございますけれども、言ってみればダブルスタンダード、こういう従来の、過去の慣例、今までのしきたり、いろいろなところから見ましても、ある種、個人保証、個人信用をもとに、担保が十分でなくても融資をしてきたのが今までの実態であります。
つまり、金融も、外国に対する融資——ガイドラインという名前で呼ばれておりましたけれども、そういう波打ちぎわと申しますか、国際収支面で改善をするということが主体であったかと思いますが、今度の新政権の四月四日の国際収支対策の基本的な考え方というものは、あの発表文にもございますように、それではだめなんであると。