1999-06-04 第145回国会 参議院 本会議 第25号
次に、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案は、最近における農業事情の変化等に即応して農業災害補償事業の健全な運営に資するため、共済事業のてん補内容の充実、蚕繭共済の畑作物共済への統合、農業共済組合等の負う共済責任等の範囲の見直し、農業共済組合の共済事業の運営基盤の充実及び強化の促進等の措置を講ずるとともに、農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせる等の措置を講じようとするものであります
次に、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案は、最近における農業事情の変化等に即応して農業災害補償事業の健全な運営に資するため、共済事業のてん補内容の充実、蚕繭共済の畑作物共済への統合、農業共済組合等の負う共済責任等の範囲の見直し、農業共済組合の共済事業の運営基盤の充実及び強化の促進等の措置を講ずるとともに、農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせる等の措置を講じようとするものであります
○和田洋子君 今ほどのお答えの中にもありましたが、蚕繭共済が統合されて畑作物共済に入るということでございますが、我が国の養蚕業を取り巻く環境は大変厳しい状態です。でも、中山間地域では養蚕経営というのは重要な地位を占めています。
農業共済事業において、蚕繭共済のほか農作物共済及び家畜共済の三共済が、一定の基準を満たす農家については当然に加入する当然加入とか、組合が行わなければいけない必須事業にされました。
○政府委員(竹中美晴君) 今回、蚕繭共済につきましては畑作物共済の中に統合するということを予定しているわけでございますが、今回の改正におきましては、現在の蚕繭共済の仕組みを基本的にそのまま維持いたしましても従来どおりの保険ニーズに対応することが可能である、そういう形で統合するものでございます。
次に、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律案は、農業災害補償事業の健全な運営に資するため、共済事業のてん補内容の充実、蚕繭共済の畑作物共済への統合、共済事業の運営基盤の充実及び強化の促進等の措置を講ずるとともに、行政改革の一環として、農業共済基金を解散し、その業務を農林漁業信用基金に行わせる等の措置を講じようとするものであります。
それから、昭和三十八年、法改正以前の農作物共済及び本年改正以前の蚕繭共済においてとられておりました超異常被害部分という考え方がございます。こういうものを参考にいたしまして算定をする考えでございます。 それで、現在まだ被害率が確定をいたしておりません。
具体的に申し上げてみますと、制度発足以来過去四十七年間ございますが、それの全国平均の被害率を基礎といたしまして、昭和三十八年の法改正以前の農作物共済あるいは本制度改正前の蚕繭共済においてとっておりました超異常被害部分の考え方がございますが、こういうものを参考にして算定をするということにしておるわけでございます。
それから蚕繭共済につきましては、適地適産の施策の進展でございますとか、あるいは養蚕の技術の進歩ということもございまして、金額、被害率が低下をしておるということでございまして、これも超異常の災害の部分については国が負担するということになっておったわけでございますが、その部分を廃止いたしまして、国庫負担割合を一律五〇%にするということにしたわけでございます。
共済掛金国庫負担制度の中で、農作物共済の超過累進制度や蚕繭共済の超異常全額国庫負担制度は、災害常襲地域など被害率の高い地域では共済掛金率が高くなることから、手厚い国庫負担により農家負担を軽減し、災害から農家の経営を守るという災害補償制度の根幹をなす制度です。
今回、そのうち農作物共済と蚕繭共済及び畑作物共済について国庫負担の合理化を行うという法案ではないかというふうに思いますが、そのことについて、合理化というのは非常にある意味では聞こえがいいわけでございます。
それから畑作物共済が四億円弱、それから蚕繭共済は三千万円というふうな数字でございまして、これも約三十億円というふうな、これはあくまでも一定の仮定を置いて大ざっぱに試算した数字でございますので、そのように御理解いただきたいと思います。
この勧告の中身は、一つは、農業情勢の変化に対応した制度、運営の見直し、あるいは事業運営の適正化という点を勧告をしたわけでございますけれども、その一環としまして、共済掛金国庫負担金につきましては、農業生産の動向等を勘案し、農作物共済における超過累進制度に係る国庫負担、あるいは畑作物共済に係る国庫負担、蚕繭共済の超異常共済掛金に係る国庫負担等について、共済事業・品目を通ずる合理的な国庫負担のあり方を検討
○眞鍋政府委員 我々は、きのう来御答弁申し上げておりますように、超過累進方式と当然加入とは直接関係がない、蚕繭共済につきましては超過累進ということになっておりませんし、それから、当初農作物につきましても超過累進ではなかったというふうに記憶しております。そういうことで、当然加入制と超過累進、直接こういうふうな結びつきはないというふうに思っております。
三つ目は、農作物共済及び蚕繭共済について一定の経営規模以上の農家などは当然に加入する当然加入制をとっていることの裏づけとして、国の助成が必要である、こういう理由によって行われた、これは間違いありませんね。
○倉田委員 次に、蚕繭共済について、今回国庫負担の合理化がなされようとしているわけでございますが、この件についてお伺いいたします。
○川合説明員 今お話ございました農業共済につきまして、加入率を見てみますと、当然加入制をとっております水稲、麦等は、水稲が九〇%、麦が八〇%弱というような水準でございますし、蚕繭共済、お蚕さん関係でございますが八五%、それから任意加入制をとっておりますものでも、家畜共済につきましては、乳用牛が九四%、肉用牛が六五%というような水準でございます。
農業災害補償制度につきましては、農作物共済、蚕繭共済、畑作物共済、家畜共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る掛金国庫負担金等として九百十四億三千百四十九万円余を農業共済再保険特別会計へ繰り上れいたしましたほか、農業共済団体事務費等として五百四十八億二千八百五十一万円余を助成いたしました。
これは共済制度の建前からいいまして共済制度に乗らないような作物というのがございまして、それにつきましてはもちろん共済制度そのものがないものですから適用にはなりませんけれども、通常の農作物共済、それから先ほどお話がございました蚕繭共済あるいは果樹共済、畑作物共済、そういうものにつきましては適用があることになっておりますので、共済のある制度につきましてはカモシカの被害も対象になっているということでございます
園芸施設共済につきましては、十一月から本年一月までに損害評価を完了したものにつきましては、十二月から二月までの間に農家に対しまして共済金が支払われておりますし、また、蚕繭共済につきましても、昨年の十二月に共済金の支払いが行われたところでございます。
農業災害補償制度につきましては、農作物共済、蚕繭共済、畑作物共済、家畜共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る掛金国庫負担金等として九百四十六億七千四百八十五万円余を農業共済再保険特別会計へ繰り入れいたしましたほか、農業共済団体事務費等として五百四十七億六千八百九十六万円余を支出いたしました。
第十二に、その他の重要施策に要しました経費は三千三百十五億九千二百三万円余でありまして、うち災害対策に要しました経費は二千六百八十四億三千百五十九万円余であり、農業災害補償制度につきましては、農作物共済、蚕繭共済、畑作物共済、家畜共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る掛金国庫負担金等として一千二十八億三千三百四十四万円余を農業共済再保険特別会計へ繰り入れいたしましたほか、農業共済団体事務費等として五百四十六億七千七百六十六万円余
○青木政府委員 果樹共済につきましては、農業共済の一環といたしまして、農作物共済なり家畜共済なり蚕繭共済なり各種の共済がございますけれども、果樹共済については昭和四十八年発足という意味でその中では相対的に歴史の浅い共済種目でございます。
また、損失等の状況でございますが、蚕繭共済、家畜共済、園芸施設共済につきましては、収支は比較的安定をいたしているところでございます。農作物共済と畑作物共済でございますが、これは五十年代に入りましてから御承知のとおり連続して深い冷害が起こったというようなこともございまして、現時点ではなお、御指摘ございましたように政府の特別会計に相当な累積赤字がたまっているという状況でございます。
蚕繭共済は超異常災害部分国庫負担というやり方をとっておりますが、これは県単位の保険設計でございます。そういう難点がありましたので、そういった方式の導入はやはり難しいという結論に、今回も検討の結果なったわけでございます。
○田渕哲也君 この制度には当然加入あるいは義務加入制というものもあるわけでありまして、農作物共済、蚕繭共済については一定規模以上の農家の加入を強制する当然加入制がとられる、それからその他の任意加入制を原則とする事業においても、組合等の議決によって加入を義務づける義務加入制が採用される。この当然加入制とか、あるいは義務加入制が採用されておる根拠というものをお聞きしたいと思います。
そしてまたそのことが、他のいろいろな、いわゆる農作物共済とか蚕繭共済のような古い伝統を持ちまた当然加入という制度を持っている種目以外の共済の推進にもつながっていく。そういう努力が行われれば、それほど大きな脱落というものは生じないのではないかと考えております。
○関谷政府委員 桜島の灰による被害の問題でございますが、蚕繭共済の場合には、これは桑の葉っぱの被害がございまして、それによる減収がありますと、御承知のように基準収繭量の二割を超える減収がありました場合には共済金が出るわけでありますが、今の先生のお尋ねを聞いてみますと、このシステムではなかなかカバーし切れないというような問題が含まれているように思います。
○関谷政府委員 蚕繭共済という面がいわゆる補償という言葉では一番それに関係するわけでございますが、この蚕繭共済自身が大体桑葉の減収ということによっておりますので、いわゆる減収的な面の被害が蚕繭共済でカバーされるということでございますので、御指摘の中にございましたような品質的な面については、まだまだこれから蚕繭共済として見ますると検討課題になろうかと思います。
国の方はどうするのだというお尋ねでございますけれども、国の方といたしましては、現在いわゆる蚕繭共済制度というのがございます。したがいまして、野生のシカによりまして新芽が食害されまして桑葉が減収になった、そのことによりまして繭が基準収繭量の二割を超える減収を来したというような場合には、当然この蚕繭共済制度の補償の対象になりまして共済金が支払われるということになるわけでございます。