1997-03-17 第140回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府委員(高橋勲君) 松くい虫の被害対策につきまして、お話しのように、昭和五十二年に松くい虫防除特別措置法を制定いたしまして、その後五十七年、六十二年、平成四年に改正をして、その被害の終息に向けて努力してきたところであります。
○政府委員(高橋勲君) 松くい虫の被害対策につきまして、お話しのように、昭和五十二年に松くい虫防除特別措置法を制定いたしまして、その後五十七年、六十二年、平成四年に改正をして、その被害の終息に向けて努力してきたところであります。
○高橋政府委員 松くい虫の被害対策につきましては、森林病害虫等防除法に加えまして、昭和五十二年に御指摘のように松くい虫防除特別措置法を制定しまして、五十七年、六十二年、平成四年と改正してまいったわけであります。 五十四年度に二百四十三万立方に及んでいた被害が、平成七年度には四割程度の百一万立方にまで減少しております。
二 松くい虫防除特別措置法が制定されて以降十五年間に、環境保全への国民的関心が高まっていることを重視し、可能な限り伐倒駆除、樹種転換、樹幹注入、天敵利用等の方法を選択し、被害の終息に努めること。今後の制度運用に当たっては、その趣旨が地域の実施者へより一層徹底するよう努力すること。 そのため、その運用基準を明確化すること。
二 松くい虫防除特別措置法が制定されて以降十五年間に、環境保全への国民的認識が高まっていることを重視し、可能な限り伐倒駆除、樹種転換、樹幹注入、天敵利用等の方法を選択し、被害の終息に努めること。今後の制度運用に当たっては、その趣旨が地域の実施者へより一層徹底するよう努力すること。そのため、その運用基準を明確化すること。
○柳田委員 昭和五十二年に松くい虫防除特別措置法が制定されまして、十五年にわたり国、都道府県、市町村が積極的に防除対策を講じてきた結果、松くい虫被害は昭和五十四年度の二百四十三万立方メートルから平成二年の九十五万立方メートルまで約四割の水準に下がっておる。このことは、我が党は従来から一貫して松くい虫被害対策特別措置法の必要性、存続を主張しており、今回の法改正も適切な措置として評価いたしております。
○田名部国務大臣 先ほどもお話し申し上げましたが、昭和五十二年にこの松くい虫防除特別措置法を制定いたしまして、いろんな対策をやってまいりました。完全にたたき切れないという難しさはありましたが、しかし五十四年度に二百四十三万立方メートルあった被害というものは平成二年には、徐々でありますが九十五万立方メートルまで減少した。
昭和五十八年三月に出されました当時の行管庁によります「松くい虫防除特別措置法の施行状況に関する調査結果報告書」というのがございまして、これを見ますと、樹種転換のための造林事業が進んでいない理由の第一に、松の材価が低下しているのに造林費用が高くつく、このことが挙げられているわけです。結局、造林意欲が現在の林業不況の中で全くと言っていいほどなくなってきている。
松くい虫防除特別措置法というのが昭和五十二年に制定されて、そしてその後五十六年に期限が切れたのを延長されて、さらにそれがまた延長されよう、こういうことなんでございますけれども、先般どうしてそんなに五年、五年と安易に延ばすんだろうと思いまして、延ばさなければならない理由を説明していただいたのです。説明を伺いました範囲では、伺いながらどうも釈然としないわけです。
途中からでありますが、「一九七七年、林野庁はねつ造したデータを基にして、農薬空中散布があたかも松枯れ防止に効果があるかのごとく見せかけて、「松くい虫防除特別措置法」を強行成立させ、」となっておりまして、最後に「私たちは、農薬の空中散布を強権的に実施しようとする「松くい虫被害対策特別措置法」の再延長に強く反対します。」
そういう中で、先ほど先生のお話がございましたように、私ども、昭和五十二年の松くい虫防除特別措置法という法律で、予防散布あるいは被害が出た後は伐倒駆除という形で対策を講じてきたわけでございますが、二百万立方を超える被害があるということで、昨年、松くい虫被害対策特別措置法という法律を改正をさせていただきまして、時別伐倒駆除という新たな手法、それから、被害が非常にひどくなっている場所につきましては、松の林
極力、これにつきましては努力し、終息方に持っていくということでやってまいったわけでございますが、その成果が十分でなくて、先生いまお話しのとおり、五十七年度を第一年度としますところの松くい虫防除特別措置法の五年間の延長をお認めいただいたわけでございます。
の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第五 地域改善対策特別措置法案(内閣提出、 衆議院送付) 第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館 に勤務する外務公務員の給与に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第七 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、 漁港整備計画の変更について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第八 松くい虫防除特別措置法
次に、松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案は、松林における松くい虫の被害が依然として発生している状況にかんがみ、今月末に失効する現行法を五年間延長して、被害木の伐倒、破砕、焼却、薬剤の空中散布、地上散布、樹種転換等の松くい虫被害対策を緊急かつ総合的に推進するための措置を講じようとするものであります。
次に、松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それでは、これより松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案について採決に入ります。 まず、下田君提出の修正案の採決を行います。 本修正案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(坂元親男君) 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに質疑は終局しております。 この際、本案の修正について、坂倉石及び下田君から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。坂倉君。
休憩前に引き続き、松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(坂元親男君) それでは、これより松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案の質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(坂元親男君) 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。田澤農林水産大臣。
昭和五十七年三月十九日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十二号 昭和五十七年三月十九日 午後一時開議 第一 在外公館の名称及び位置並びに在外公館 に勤務する外務公務員の給与に関する法 律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地域改善対策特別措置法案(内閣提出) 第三 松くい虫防除特別措置法の一部を改正す る法律案(内閣提出)
————————————— 日程第三 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件
○議長(福田一君) 日程第三、松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案、漁港法第十七条第三項の規定に基づき、漁港整備計画の変更について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長羽田孜君。
松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。保利耕輔君。
————————————— 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○田中(恒)委員 昭和五十二年に制定されました松くい虫防除特別措置法、本国会に相当内容の変わった改正案が提出をされておるわけですが、本法制定審議の過程で、一体この形で、これほど侵食をしておる松林をなくし得るのかどうか、こういう議論が当委員会を初め関係者の間でなされてきたわけでありますが、当時政府は、この特別措置法を通して、五十六年度には終息の状態に持ち込み得る、こういう言明をしばしばなされてまいったわけであります
○神田委員 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案につきまして御質問を申し上げます。 この松くい虫の問題につきましては、五年前に法案が制定をされまして、そして空中散布その他の措置がとられたわけでありますが、特別措置法制定後の松くい虫の被害の推移と現況ということにつきまして御説明をいただきたいのであります。
松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中恒利君。
————————————— 本日の会議に付した案件 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律 案(内閣提出第三一号) ————◇—————
松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、本案審査のため、参考人として東京大学農学部教授金光桂二君、東北大学農学部助教授西口親雄君、理化学研究所主任研究員見里朝正君、森林・林業政策調査室長木村武君、朝日新聞編集委員大谷健君、以上五名の方々に御出席をいただき、御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。
○田澤国務大臣 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 松くい虫防除特別措置法は、松くい虫による異常な被害の終息を図るために、特別防除、すなわち航空機による薬剤防除を、緊急かつ計画的に推進する措置を講ずることを目的として、昭和五十二年に成立いたしました。なお、この法律は、本年度末までの五カ年間の限時法であります。
ただいま趣旨の説明を聴取いたしました松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案について、参考人の出頭を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○羽田委員長 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、趣旨の説明を聴取いたします。田澤農林水産大臣。 ————————————— 松くい虫防除特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
澁谷 直藏君 岸田 文武君 根本龍太郎君 北口 博君 村山 達雄君 同月十六日 辞任 補欠選任 小渕 恵三君 上草 義輝君 澁谷 直藏君 川田 正則君 正示啓次郎君 太田 誠一君 根本龍太郎君 岸田 文武君 村山 達雄君 北口 博君 ————————————— 二月十日 松くい虫防除特別措置法
○古宮説明員 ただいまの松くい虫防除特別措置法という法律が来年三月で失効することになるわけでございますが、それを変えるといいますか、改正をさせていただきまして、その改正の考え方は、総合的なマツクイムシ防除ができるようにするということで、従来の対策に加えてただいま申し上げましたような、全部木を切り倒して外に出してチップ化するあるいは焼くというようなこともできるようなそういう措置を講じたい、こういうふうに
そういうような地域的にいろいろと違いが出てきているということを踏まえまして、対策をこれから考えたいと実は思っておるのですが、昭和五十二年度から特別措置法をお願いをして、五カ年間でマツクイムシ被害を終息させるということで考えて対策を講じてきたわけでございますが、その当時考えておりました対策は、松くい虫防除特別措置法、それから、前からあるのですが、森林病害虫等防除法というこの二つの法律を軸にいたしまして
林野庁にお尋ねしますが、松くい虫防除特別措置法も、前回この委員会で議論させていただきましたが、この取り扱いはいまどういうふうに進行しているのかお尋ねしたいと思うんです。