2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
○浜野喜史君 私、ここの表現は、失礼ながら、少し言い過ぎかも分かりませんけれども、虚偽表示ではないかという気がいたします。 やはり、経済効果ということであるならば、売上げが伸びるとか付加価値が増えるとかいう部分を表すべきであって、今の御説明であれば、市場規模がどうなるとか、その売上額自体がどうなるという表現をすべきなんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
○浜野喜史君 私、ここの表現は、失礼ながら、少し言い過ぎかも分かりませんけれども、虚偽表示ではないかという気がいたします。 やはり、経済効果ということであるならば、売上げが伸びるとか付加価値が増えるとかいう部分を表すべきであって、今の御説明であれば、市場規模がどうなるとか、その売上額自体がどうなるという表現をすべきなんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
しかし、通信販売の場合でなくても、セールの期間を好評のために一週間延長ということは起こり得る現象でありますので、それを虚偽表示と区別するということが必要になってまいります。
それによって、なのでエンゲージメント条件が変わってくるというのは極めて当然というか、使える手法であり、それを虚偽表示だと言われてもというような、そういった危機感も含んでの今後整理が必要という御発言なのかなというふうに思いながら聞いておりました。
ここで、先ほど申し上げました、表示に関しというところでその虚偽表示なども含まれておりますので、まず取引デジタルプラットフォーム提供者はその調査を行うということがまずございます。
つまり、特商法の規定では違う住所とか虚偽表示は全く違法なわけですが、そして、この二号、三号があることでしっかりデジタルプラットフォーマーはその販売業者の住所やいろんなことをきちっと把握をしていると、変更がある場合にも把握しているように、まあ努力義務ですが、努めるということで、こういう内部規律が今後しっかり徹底されるようにというふうに思います。
○政府参考人(坂田進君) 安全基準等に合致していない場合で、安全基準に合致しているといった虚偽表示等に該当する場合には本件の対象、この第一号に当たり得るものというふうに考えております。
○小見山政府参考人 特許法でございますが、特許権侵害罪のみならず、特許に係らないものに特許表示を付する虚偽表示の罪など、刑事罰について規定しておるんですけれども、特許法百九十六条の特許権侵害罪に限定した統計がございませんので、特許法全体の罪についてお答えしたいと思います。
第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止などの措置をとることを要請することができることとするとともに、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責することとしています
○尾辻委員 これは多分、別に虚偽表示もしていなければ、誤認表示もしていないと思うんですね。でも、火事が起こった、これは早く止めないと、ほかのところでも同じ事故が起こりますよね。今の、著しい虚偽とか誤認ではないと思います、この商品。本当にこの商品を止められるんでしょうか。消費者にとっては、速やかに危険な商品は止めていただきたいんです。本当にこれを止められるんでしょうか。
第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止などの措置を取ることを要請することができることとするとともに、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責することとしています
一般的に、監査の固有の限界とは、財務報告の性質、監査手続の性質、監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性に鑑み、監査は、法令違反の疑いについて公式な捜査を行うものではなく、そのために必要となる法的権限を有していないなどの理由から、監査人は、財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることができないということを指すものと承知しております。
このように、原料の表示や宣伝に対する取締りを強化することで虚偽表示の防止を図ってまいりたいと考えております。
ちょっと今、野田先生が御指摘の番組というかPRというかコマーシャルを見ていないのであれなんですけれども、暗号資産の交換業者に対して、広告とか勧誘の規制といたしまして、虚偽表示の禁止、投機を助長するような表示の禁止、また、広告に、暗号資産は法定通貨ではない旨や暗号資産の価格変動リスクなどの表示をする義務などを課すことにしているんですけれども。
業者を介しさえすれば、検査されていないくず米の情報を自由に、仮に、業者を介すれば表示できるのであれば、産地を虚偽表示したりとか古い米を新米として表示することも、事実上可能になってしまいます。 一方で、たとえ情報が真実であっても、消費者への直接販売であれば、品種名を表示して消費者に販売したことで、JAS法違反に問われるケースが、実際、毎年のように発生しています。
九十四条というのは虚偽表示規定ですけれども、今般、改正法の中に、新旧対照表の中に入っておりません。ということは、昔の、現行法そのままというふうなことなんだろうと思うんです。すなわち改正がないということのように理解しておりますが、それはなぜなのでしょうか。
法制審議会の民法(債権関係)部会におきましては、通謀虚偽表示がされた場合における第三者保護を定めた九十四条二項について、第三者を保護するための要件を善意から善意無過失に変更すること、これは先ほど御答弁したことにかかわることでございますが、その点が検討されました。
その無修正の虚偽表示を認めるということで、要するに、それ、そのままオーケーしているんですよね、監査法人側が。 それで、これ百何十億円という金額の虚偽表示が会計監査人の方から是認されているというのは、ちょっと私、常識では分からないんですが、金融庁、こういうことは認められる処理なんですか。
不正による重要な虚偽表示が行われる可能性に常に留意し、入手した監査証拠の評価に際しては、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を見逃すことがないように、職業的懐疑心をしっかりと保持、発揮して監査を実施することが求められているというふうに考えております。
○政府参考人(池田唯一君) 御指摘の第三者委員会の報告では、「監査の過程で未修正の虚偽表示が発見されても、当該未修正の虚偽表示に重要性がなければ、必ずしも財務諸表を修正する必要はない。」というふうに記述をされております。
制度を開始した一九九四年直後は確かに一五%近い市場成長率を記録したようですが、虚偽表示や品質問題が相次ぎ、急激に落ち込んだということです。もう二十年も昔の話なんですけれども、総理は知らないのではないでしょうか。 米国は、医薬品にも適用されている適正製造規範、GMPの遵守を企業に義務付けていますが、この米国制度の唯一の長所を日本は取り入れていません。
今回の制度の設計に当たって、アメリカのダイエタリーサプリメント制度を参考にしたと伺っておりますが、アメリカの場合は安全性の問題があったり虚偽表示の問題があったりと、問題が全くなかったわけではないと伺っております。
○国務大臣(森まさこ君) 安井委員の予算委員会での質問でございますが、食品について、景品表示法については改正をせずに、こちらの安井議員がその前の国会で提出をしたJAS法の方で虚偽表示について、外食、中食については虚偽表示について禁止をするというふうにするのか、それとも景品表示法も改正をして、こちらも更に追加で改正をするのか、ちょっと質問の趣旨が前回は明確に理解できなかったんですが、私は別々のものというふうに
本法律案は、昨年発生した外食メニュー表示の虚偽表示問題や、近年深刻化している高齢者等の消費者被害問題を背景に提出されました。 我が党は、こうした問題に対し速やかに実効性ある措置を講じ、全ての消費者に安全、安心の消費活動、消費生活を保障する社会を構築することが必要であると考えています。事業活動の公正、適正な発展は、健全な経済発展に必要不可欠です。
したがって、一〇〇%絶対この電源ですということはできないけれども、もし自社が電源を持っているとすれば、あるいは自社が長期調達しているんだとすれば、この電源ですということは示そうと思えば示せるはずですし、このようなものに関しては、原産地証明のような厳格な制度をしなかったとしても、うそをつけば明らかにすぐにわかるわけですから、そのような虚偽表示というものに関して取り締まる。
これ、思ったときに、これがそのまま出ていたら半分虚偽表示じゃないかなと。私だって嫌だけれども、消費者だって冗談じゃないと思うんだろうなと思ったわけですよ。 私、というのは、新聞なんかも署名記事というのを非常に重要視しているんですけれども、例えば論説委員長の名前が書いてあったところに新入社員が書いてあれば、これは頭きちゃうわけですよね。
今回の景品表示法の改正は、昨年発生した一流ホテル、百貨店、レストランでのメニュー等の食材虚偽表示問題が一つのきっかけとなっています。誤認、誤認とおっしゃる方がいらっしゃるんだけれども、誤ってやったというのもあるんだけれども、明らかに偽装だったということが既に例として出ていますので、私はそういう言葉を使っています。