2002-03-05 第154回国会 衆議院 総務委員会 第4号
そこで、判決文の中では、「特定郵便局事件は、近畿郵政局のトップである被告人三嶋が、被告人西田らの発案を了承してその実行を積極的に指示し、同郵政局内で選挙対策を事実上担当していた総務部総務課長の被告人西田が、同藤永や同部職員らと具体的な計画・準備を進めた上、さらに相当数の近特幹部らと謀って実行に移したものであって、被告人三嶋及び同西田が(中略)同局長らが公務として出席を義務付けられている特定郵便局長会議
そこで、判決文の中では、「特定郵便局事件は、近畿郵政局のトップである被告人三嶋が、被告人西田らの発案を了承してその実行を積極的に指示し、同郵政局内で選挙対策を事実上担当していた総務部総務課長の被告人西田が、同藤永や同部職員らと具体的な計画・準備を進めた上、さらに相当数の近特幹部らと謀って実行に移したものであって、被告人三嶋及び同西田が(中略)同局長らが公務として出席を義務付けられている特定郵便局長会議
ただいま委員御指摘のとおり、昨年十二月七日に御指摘のような新聞の報道がなされまして、藤永元東京高検検事長が、帝銀事件の平沢死刑囚の刑が執行されなかったのは判決の事実認定に問題があったからだと読み取れるような趣旨の記事が掲載されたことは承知いたしております。 事柄は大変重大でございました。
そういうことで、藤永氏自身に対しましていわばその発言についての訂正を申し入れるということはなかなか難しい状況でございます。 しかし、委員まさに御指摘のとおり、この事件についてはこの新聞社におきましてその後相当突っ込んだ独自の取材をなさったようでございまして、私どもといたしましてはいずれかの機会にそのことが明らかになるものと期待している次第でございます。
昨年十二月七日、法務・検察官僚の主流を歩まれた元東京高検の検事長藤永氏が明治大学構内でのシンポジウムにおいて、昭和二十三年に起こった銀行員十二人殺し、いわゆる帝銀事件の故平沢貞通氏を犯人とする死刑判決には事実認定に弱点があった、そのために故平沢貞通氏の刑の執行が四十年も放置されたと、こう話ったと新聞報道されました。
時間の関係で、まず藤永参考人にお伺いしたいと思います。 国会でリクルート疑惑の解明がなかなか進んでいない。新聞の投書を見ても世論調査の結果を見ましても、国民の怒りの声が伝わってまいります。藤永参考人が生協の運動の中で主婦の皆さんあるいは組合員の皆さんと接触されるわけですけれども、リクルート疑惑に対してどんな声があるでしょうか、具体的に紹介していただきたいと思います。
○参考人(藤永延代君) 私は、税の精神はやはり累進課税だと思います。たくさんもうける人からたくさん取る、生活費にはかけない、この立場で考えていくべきだと思います。 そして、財政なんですけれども、お金の使い方です。あるお金をどう使うか、それで言えば先ほど米山さんもおっしゃいましたけれども、やはり軍事費を削るべきです。
藤永さんも何か違う論文を書いているんですが、私はそれ自身は読んでないのです。何か、警察の何とかに「法のうちそと」というところに書いてあるのですが、盗聴事件について、「盗聴を合法化して、この種の事件については、裁判所の許可があれば盗聴ができるような国内法制の整備をすべきであろう。」というようなことが、あなたの論文というほどでもないが、まあエッセーですかな、その中に出てきておる。
あのときは山本和昭検事、それから藤永幸治検事お二人が立法に当たったらしいのですが、なぜそのときに、昭和五十一年にそういうふうなものが立法されるようになったのでしょうか。
そうすると、そこでは、再審のためのいろいろな調べが始まるまでに随分時間がかかるわけですが、そのために一生懸命やられるわけですが、その点が入らなかった理由というのは、これは山本さんなり藤永さんなりの説明にありますけれども、それがよくわからないといえばわからないし、わかるといえばわかるのですが、これはどういうふうなことですか。
社会保険庁年金 保険部長 兼内閣審議官 岸本 正裕君 事務局側 常任委員会専門 員 此村 友一君 説明員 文部省教育助成 局海外子女教育 室長 中西 釦治君 労働省職業安定 局高齢者対策部 職業対策課長 藤永
○説明員(藤永正雄君) 定年年齢の引き下げの件についてお尋ねでございますが、私どもが県から報告を受けておる限りでは最近四件でございますけれども、定年年齢を引き下げた事例がございます。具体的には、六十歳定年でありますものが五十八あるいは五十七ということで引き下げられております。
八男君 中小企業庁次長 広海 正光君 中小企業庁小規 模企業部長 佐藤 剛男君 委員外の出席者 農林水産省農蚕 園芸局繭糸課長 加藤 清気君 労働省職業安定 局雇用政策課長 廣見 和夫君 労働省職業安定 局高齢者対策部 職業対策課長 藤永
○藤永説明員 いわゆる中高手帳のお尋ねでございます。 中高手帳は、一般的な職業紹介なり職業指導等によりましては労働者を再就職させることが大変困難である、こういう者に対しまして特別の措置を講ずることによって再就職を促進しようという制度でございます。したがいまして、その適用については私どもとしては適正に行いたいと考えております。
園長さんはお医者さんで、藤永一江さんという先生がなさっております。 なお、経営主体でございます心身障害児福祉協会は、会長が大宰博邦氏、理事長が渥美節夫氏、その他七、八名の理事さんがおられます。
○前田(宏)政府委員 いわゆる別件捜査、別件逮捕の問題を論ずる場合に、本件、別件という言葉の使い方が人によっていろいろまちまちでございまして、それ自体が問題と言えば問題であろうと思いますが、ここで藤永検事が言おうとしたのは、本件と別件と言われるように、甲なら甲という事実と乙なら乙という事実がある場合に、二つの事実があるのに一つの方で逮捕、勾留をして、他の方についてはその逮捕、勾留を利用してといいますか
全部保釈しなければならないというと莫大な金がかかってきて、大変な問題になると思うので、ちょっとこれは藤永さんの言う意味が、「事件単位説に沿う捜査」ということが、この本件というものの私の理解の仕方、読み方がどうも変なふうにとれたものですから、ちょっとお聞きしたわけです。 そうすると、いわゆる別件逮捕の場合に、あなたの方としてはどういうのが別件逮捕だ、こういうふうに理解をしておるわけですか。
この藤永検事の論文の中にも、いわゆる別件逮捕についていろいろな理解といいますか、それを書いておるわけでございますが、まあ一言で申しまして、本来起訴に値しないような事実で逮捕、勾留をして、そして重大な犯罪の捜査にそれを利用するというようなことが好ましくない捜査方法である、こういう意味であろうと思います。
この前の弁護人抜き裁判のときだって、藤永君が引っ張ってきたのは控訴審で破れて破棄されたような判例まで引っ張ってきて出しているわけでしょう。こんな破れた判例を引っ張るのはおかしいじゃないかと言ったら、学者はみんなそういう判例の引っ張り方をしていますと言うから、なるほどそうかなと思ったのですが、自分の都合のいいようなところもあるし、都合の悪いところもあると思うのです。
藤永君に言わせれば、おおらかな起訴だということを言っているけれども、藤永君はきょうはいないな、どうしたんだ、藤永君に後でいろいろ聞くことがあるんだけれども、きょういないのか、連れてこいよと言っちゃ悪いけれども、任意同行じゃ悪いけれども、ジュリストのあれを聞くんだから。そういうことをちゃんとしなければいかぬということが一つ。
○前田(宏)政府委員 藤永参事官が個人的な立場で書きましたもので、ちょっと具体的なことをどういうことを頭に置いて書いたかということは判然といたしません。
藤永参事官のジュリストの論文を読んでみると「確かに、代用監獄制度の下で人権侵害の事例も過去には少数ながら存在した」こう言っているわけですね。その少数というのは具体的にはどんな例ですかな。きょう藤永君出張でいないというけれども。
政府の方では、労災法施行規則の十四条の障害等級表の三級までしか考えていないということでありますけれども、実際の生活能力の喪失や減少ということから見てみますと、やはり十級までぐらいの障害に対して適用する必要があると思うのですが、この点は、先ほど言いました藤永参事官などもそういったようなことを論文で言われているのですけれども、この点についてはどのようなお考えか。
○宇津呂説明員 法務省の藤永参事官の論文と申しますのは、もちろん御当人の個人的な御私案、個人的な御見解であろうと思います。もちろん議論の中で、そういった議論が検討の中身として加えられていったということはあろうかと思います。
○柴田(睦)委員 法務省の参事官の藤永幸治さんが警察学論集二十八巻六号で、「犯罪被害者補償制度の問題点」という論文を発表されておりますが、これは法務省の参事官の論文で、書かれた雑誌から考えてみましても、単に個人的な意見ではないと思うのですけれども、この中では、第三者機関ということを言っておられるようですが、これは裁定の機関とすれば第三者機関の方がより合理性があるということを当時考えられていたわけではないのでしょうか
○藤永説明員 神沢委員御指摘のとおり、この制度につきましては、法務省が中心になって数年前から、諸外国の立法例、その運用状況、あるいは国内におけるこの制度に関心の深い学者の皆様方との非公式な研究会を催したりなどいたしまして、基礎的な検討作業を進めておったわけでございます。
警察庁長官 山本 鎮彦君 警察庁長官官房 長 山田 英雄君 警察庁刑事局長 中平 和水君 委員外の出席者 警察庁警務局給 与厚生課長 小池 康雄君 警察庁刑事局調 査統計官 浅野信二郎君 法務大臣官房参 事官 藤永
山治君 飯田 忠雄君 長谷雄幸久君 正森 成二君 小林 正巳君 出席国務大臣 法 務 大 臣 古井 喜實君 出席政府委員 法務政務次官 最上 進君 法務大臣官房長 前田 宏君 法務省民事局長 香川 保一君 委員外の出席者 法務大臣官房参 事官 藤永
○藤永説明員 御承知のように、刑法と民法で心神喪失あるいは心神耗弱という言葉が条文上出てまいりますが、法律の目的、趣旨が異なりますので、必ずしも同じ意味内容あるいは解釈の幅と申しますか、そういうものは一致しなければならないものではないというふうに考えております。
○藤永説明員 現行民法十一条に「聾者、唖者、盲者」とございますが、現行刑法四十条のいん唖者というのは、この聾者と唖者を含めた言葉ということで使われておると考えております。
○藤永説明員 本制度の作業の進捗状況あるいは特に沖本委員御指摘の遡及適用の問題について、事務当局から御説明申し上げます。
警察庁刑事局捜 査第二課長 宮脇 磊介君 警察庁刑事局保 安部保安課長 佐野 国臣君 警察庁警備局公 安第三課長 福井 与明君 経済企画庁国民 生活局消費者行 政第一課長 加藤 和夫君 法務大臣官房参 事官 藤永
直弘君 委員外の出席者 衆議院事務局事 務総長 大久保 孟君 衆議院事務局委 員部長 彌富啓之助君 内閣官房内閣参 事官 多田 宏君 国土庁大都市圏 整備局整備課長 平野 侃三君 法務大臣官房参 事官 藤永
○藤永説明員 いわゆる奇襲攻撃を受けた場合におきまして、自衛隊の反撃などの防衛行為の当否というものは、もっぱら国際法及び自衛隊の組織行動に関する関係法令に基づいて議論されるべき筋合いのものでございまして、刑法次元で議論されるべき問題ではないというふうに私どもは考えております。
そしてこの法案を担当された藤永参事官は、検察官として、特に数年前は東京におけるいわば公安検察官として仕事をされてきたのではなかったでしょうか。私たちは、そうした背景を見ると、いまの御説明で信用しろ、法律はそうなっているけれども大丈夫だということについては、とても納得することができません。
同時に、藤永参事官の論文についても断定がなされました。こうした意見は重実無根であり客観的事実に反するということが答えられているわけであります。藤永さんは若干弁解しておりましたけれども、この点についても、伊藤刑事局長の方がその点についての誤りを認める趣旨の発言をしたことが議事録に残っています。こうした幾つかの重要な問題点について誤りが指摘されている。
○藤永説明員 お尋ねの山岳リンチ殺人事件の証人調べに最初に入っておりますのが、昭和五十一年八月三十日からでございます。もっともこの証人調べと申しますのは、鑑定書あるいは検証調書の作成者の証人調べということでございます。
○稲葉(誠)委員 朝日新聞の昭和五十三年一月十九日の「論壇」に藤永さんはこう書いていますね。「刑訴法の改正は必要 異常な裁判粉砕闘争への対策」これは藤永さんの一番最初の論文、短いから論文と言えるかどうか、「論壇」というやつです。これを見ますといろいろなことを言っています。
長谷雄幸久君 正森 成二君 加地 和君 鳩山 邦夫君 阿部 昭吾君 出席国務大臣 法 務 大 臣 瀬戸山三男君 出席政府委員 法務政務次官 青木 正久君 法務大臣官房長 前田 宏君 法務省刑事局長 伊藤 榮樹君 委員外の出席者 法務大臣官房参 事官 藤永
それからこれは、藤永参事官来ていますけれども、アメリカ法との関係で非常に大きな問題が出てきているわけですね、これはきょうは聞きませんでしたけれども。藤永参事官と古賀弁護士との間の、アメリカ法の解釈をめぐっての、判例や何かをめぐっての論争があるんですね。
自治大臣官房審 議官 石原 信雄君 委員外の出席者 内閣総理大臣官 房参事官 橋本 豊君 警察庁交通局交 通指導課長 広谷 干城君 経済企画庁国民 生活局国民生活 調査課長 守屋 友一君 法務大臣官房参 事官 藤永
○藤永説明員 道路交通法につきましては、法務省の所管でございませんが、現行の六十五条二項、沢田委員御指摘のとおり、訓示規定でございます。
○藤永説明員 判例で、酒を飲み過ぎたために責任能力がないと判断された事例もずいぶんございますが、その限界につきましては、犯罪を犯したとされております被告人の個人差、飲んだときのいろいろな状況などもございまして、これ以上飲んだ場合には心神喪失として責任無能力になるとか、あるいはこの限度では心神耗弱であるというふうに、数学的には申し上げられないのが通常であろうというふうに考えております。