2021-04-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第12号
で、ううとか、ああとか、言葉を発しない、だから精神錯乱、あるいは薬物使用などを疑った、それで力ずくで。こういうことの検証をしてほしいんです、是非。 これ、二〇一五年、差別解消法に沿って様々な行政を行うに当たって、警察庁は、警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令、これ発出するに当たってパブリックコメントを募集しています。
で、ううとか、ああとか、言葉を発しない、だから精神錯乱、あるいは薬物使用などを疑った、それで力ずくで。こういうことの検証をしてほしいんです、是非。 これ、二〇一五年、差別解消法に沿って様々な行政を行うに当たって、警察庁は、警察庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令、これ発出するに当たってパブリックコメントを募集しています。
薬物使用者がそこに行って、要は、新しい注射針をそこで提供してもらうんです。薬もあるんですよ。
○森国務大臣 委員御指摘のとおり、薬物使用事犯に対して単に厳罰に処するだけではなく、薬物事犯の撲滅のためには総合的な対策が必要であると認識しております。
海外におきましては、先ほど説明した厚生労働省のホームページにおきまして参考文献として掲載されておりますアメリカ合衆国の保健福祉省が取りまとめた報告書におきまして、喫煙は一般的に違法薬物の使用に先行し薬物使用の危険を増大させることから、若年者にとって喫煙は薬物使用の入り口になっていることが指摘されているものと承知しております。
○小田部政府参考人 未成年者喫煙禁止法の違反になるかどうかは別の問題といたしまして、喫煙が、先ほど申しましたような、薬物使用の入り口になる可能性があるということにつきまして御答弁しているところでございます。
○小田部政府参考人 喫煙を許容される年齢として成年年齢とリンクさせるかどうかは別の問題といたしまして、いずれにいたしましても、先ほど申しましたように、例えばでございますが、アメリカ合衆国の保健福祉省が取りまとめた報告書におきましては、喫煙は一般的に違法薬物の使用に先行して薬物使用の危険を増大させることから、若年者にとって喫煙は薬物使用の入り口になっているといったことが指摘されていることから……
また、先ほど御説明いたしました厚生労働省のホームページにおきまして、参考文献として掲載されているアメリカ合衆国の保健福祉省が取りまとめた報告書におきまして、喫煙は一般的に違法薬物の使用に先行して薬物使用の危険を増大させることから、若年者にとって喫煙は薬物使用の入口になっているといったことが指摘されているものと承知しております。
○政府参考人(辻裕教君) 薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予制度でありますが、その趣旨は、薬物使用等の罪を犯す者は、一般に薬物への親和性が高く薬物事犯の常習性を有する者が多いと考えられ、これらの者の再犯を防止するためには、刑事施設におきまして物理的に薬物を遮断するなど薬物への傾向を改善するための処遇を行う、それとともに、これに引き続きまして、薬物の誘惑があり得る社会内においてもその処遇
措置入院者に限り退院後の支援計画の策定を自治体に義務付けることで、公務員に対し、措置入院患者の規制薬物使用の告発や、確固とした信念に基づき犯罪を企図する者の情報提供を警察に行う仕組みを新たに設けることが審議を通じて明らかになりました。医療と警察の役割分担を行うとして、いまだ犯罪を実行していない者の情報まで警察に提供する仕組みをつくるのですから、その狙いは明らかです。
○福島みずほ君 ケースについてはやらないかもしれないけれど、私は、代表者会議は少なくとも、措置入院して退院した人はこの町には何人、薬物使用した人は何人、このケースで問題になった人は何人、誰かではなくても、この自治体にどれぐらいどんな人がいるかという、匿名でもいいですが、数を把握していない限り、どのような体制でどのようにシェアをしてどのような関係をつくるかというのは協議できないでしょう。
○国務大臣(塩崎恭久君) これ、検討チームで、検証結果におきまして、それを見てみますと、薬物使用に関連する精神障害への対応が不十分な医療機関では、薬物使用が判明した時点で措置症状の原因を薬物のみに求める傾向が強く出まして、薬物を体内から消失させるための治療のみに集中をして、他の精神疾患が存在する可能性の検討が十分に行われないというようなことが問題としてあるわけであります。
○福島みずほ君 もう一回確認しますが、例えば措置入院のときに薬物使用している、あるいは薬物依存であるという場合に入る場合もあり得るという答弁でよろしいですね。
何でかということなんですが、調整会議で議論される患者のいわゆる薬物に関わる情報がどの程度この代表者会議に報告されるのかということ、これ明確ではないんですけれども、実際、薬物使用というこの行為自体が犯罪の構成要件になってしまうわけでありますので、警察としては、この薬物使用を知れば職務としてもう摘発せねばならない、マストでやらなければいけなくなるということなわけであります。
違法薬物使用、合法薬物使用、いろいろありますね、これはグレーゾーン事例ですかと聞いたら、それには答えないんですよ。 しかも、私はおかしいと思いますよ。これがグレーゾーンかどうかを各都道府県の代表者会議で何で決めるんですか。各都道府県によって全くばらばらになるかもしれない。
ここにも指摘をされているように、薬物使用に関連する精神疾患の診断がなされた場合には、薬物以外の精神障害の可能性の検討が不十分となったりということで、今回このようなところもしっかりと検証・検討チームでも指摘をされているわけです。質の担保というものは全く今まで図ってこられなかったと思います。
○倉林明子君 結局、法改正したら、措置入院の場合、条件はおっしゃったけれども、薬物使用が発覚したら、それ記載するようにということにつながっていくんじゃないかと思うんですね。それ、私、治療が必要な場合、精神病院に受診する、受診というか、措置されて入ってくるという事態になるわけなので、治療に必要な信頼関係というのを壊しかねないということだと思うんですよ。
先ほど申し上げましたけど、国連の麻薬統制委員会は、世界人口の十五歳から六十四歳のうちの薬物使用者の比率というのは約五%だと言っているわけですね。そして、その数字は実は良くなる方向にはない、もうずっと同じぐらいの乱用者といいますか、使用者がいるんだと言っている。そして、その多くは実は大麻だと言われている。
個別の協議会に警察が入るということであれば、薬物依存の人や薬物使用の人やそういう人たちは、常に自分は個別ケースで、自分のケースで見張られているというふうに思うじゃないですか。しかも、その通知は県を越えても住所を変えても付きまとうんですよ。
だって、また何か事件とか起きたら大変だという意識があるから、薬物使用の情報やそういうのは消さないですよ。警察において適切に判断するものと思われますだったら消さないですよ。 つまり、この答弁の中で明らかになったのは、一旦措置入院になったら、本人が嫌だと言ってもとにかく全員に対して支援計画が作られる。
でも、個別協議会に警察は入って、Aという人がどこどこに住んで、その人は薬物使用だって分かっているんですよ。支援計画が終わって廃棄するんですか。しかも、廃棄したことを誰がどう確認するんですか。警察にその人が薬物使用の人であるということは残るんですよ。
そして、例えば薬物使用がある、薬物使用のことなどが出てきた場合にそれが一体どうなるかということについてお聞きをしたいというふうに思います。 現在、措置入院において薬物使用などの犯罪行為が現認された場合、対応に当たっている公務員は警察に通報しているんでしょうか。
例えば東京も、例えばですよ、東京の代表者会議でも、薬物使用については情報を共有するとしている。そして、Aという人が神奈川に引っ越した、住民票は移していないけれども引っ越したというふうにします。そして、神奈川も代表者会議で、やっぱり薬物使用はこれ重要な問題なので同様に情報を共有するとする。そうすると、住民票は移していなくても、東京からまさに神奈川に対して情報が行くわけですね。
○福島みずほ君 薬物使用であれば、今公務員がそのことについて責任を持つとなっているので、通報するということも多いというふうにも聞いております。 それで、とりわけ薬物使用などの場合、これはあると思うんですが、代表者会議で、そこで例えば警察に情報を共有するかどうかということを各県ごとに決めるというふうにレクのときにお聞きをしました。
その役割として、市町村、警察等の関係機関、精神科医療関係者、障害福祉サービス事業者、障害者団体、家族等が地域の代表として参加する会議において、確固たる信念を持って犯罪を企図する者への対応や入院後に薬物使用が認められた場合の連絡体制等について、地域としての対応を協議することとなっています。
事件を起こした元職員が薬物使用者であったという事実に着目すると、今回の法改正だけでは十分ではない点があります。 麻薬及び向精神薬取締法によりますと、医師は、麻薬中毒者を診察したときは都道府県知事に届けなければならないと定められていますが、大麻取締法や覚せい剤取締法には医師による届出の義務は明記されていません。
そして三つ目、これは後ほど、保留が必要だと、少し補う必要があるんですが、薬物使用によって暴力の加害性が増すというふうなエビデンスがありますが、これは、じゃ薬物を禁止したらいいと、そういう単純なものではないことを後ほど説明します。
芸能人やスポーツ選手の薬物使用のメディアの取り上げ方もそうした傾向や論評が見られるのではないか。社会に誤解や偏見を助長しているおそれもあります。 しかし、依存症は誰もがなり得る病気であり、病気である以上は、適切な治療を受ければ改善し得るというのが病気であります。
それから、受信料の着服の問題についてもそうなんですけれども、あのとき籾井会長がテレビでおわびをして、タクシーの問題、それから当時、アイテックの問題ですか、それから薬物使用の問題ということでおわびをして、きちんとこれから再発防止策を講じていくんだと。特にお金の問題については、お金の出入りをきちんと見ていけばいいんですよ、たしかこうおっしゃっていた記憶があるんですね。
養成段階から生涯にわたる医学教育の充実を通じて、退院後の医療等の継続支援を企画可能な医師、それから、薬物使用に関連する精神障害について専門的な知識を持った医師を養成し、質の高い医療を提供することが課題ということで指摘されているものでございます。 このため、今後の再発防止策の検討に当たりまして具体化していくことが必要というふうに考えてございます。
その法案審議の際にも法務委員会に伺いまして質問させていただいたんですが、我が国には、そうした薬物使用者、依存者の治療、回復を支える施設や専門家がもう十分いると言えない状況どころか、ほとんどいないという現状があります。
薬物使用等の罪を犯した者に対して刑の一部を執行猶予とし、社会内処遇で更生保護を行う制度、刑の一部執行猶予制度がいよいよ六月一日から始まります。
こうした研究成果を踏まえまして、ことしの四月、平成二十八年度診療報酬改定では、入院中以外の薬物依存症の患者さんに、標準化された集団療法によって、患者みずからが薬物使用をコントロールする手法などを身につけていただくための指導を実施した場合に算定できる点数を、依存症集団療法として新設したところでございます。
最近、この薬物使用の低年齢化が進んできています。中学生が使用していると聞き本当に驚いていますが、ついには小学生まで薬物をという、そういうニュースが流れたときに本当にショックを受けましたが。
御存じの方はいらっしゃるかもしれませんが、アメリカのミッチェル元上院議員が、アメリカのメジャーリーグでの薬物使用リストを公表したんですね。 そのときに、たしか、薬を使っていたという八十九人のリストが公表されて、その中に、日本のプロ野球に在籍していた選手、今いる選手が含まれていたんです。そのときに、マスコミやメジャーリーグから日本に関していろいろな問い合わせがあった。