2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
アメリカでは昨今、手術やスポーツでけがをしたことをきっかけに、鎮痛剤に依存して薬物中毒になるという若者が増加して社会問題になっているというのは、大臣もそうですが、発議者の皆様もよくよく理解してのことだというふうに思います。 そういった重い法案であることを最後に申し述べ、質問を終わります。
アメリカでは昨今、手術やスポーツでけがをしたことをきっかけに、鎮痛剤に依存して薬物中毒になるという若者が増加して社会問題になっているというのは、大臣もそうですが、発議者の皆様もよくよく理解してのことだというふうに思います。 そういった重い法案であることを最後に申し述べ、質問を終わります。
十八歳という年齢制限のほかに、アルコール・薬物中毒の者、あるいはストーカー行為、配偶者暴力防止法の対象者などに対しては所持許可を与えない、不許可とするということになっております。 これまで過去にクロスボウを用いて事件を起こした被疑者に仮にこうした人的欠格事由が当てはめられていた場合には、六五%が人的欠格事由に該当すると。
一方で、一、二割は児童虐待だったり育児放棄だったり薬物中毒など問題のある特殊なケース、あるいは大変高葛藤の親、ここのところが共同親権に対して大きな問題だということで慎重な意見が多いということでございます。
なぜならば、乱用、薬物中毒、そして過剰服用が心配だという理由でございました。 しかし、日本は動かない。日本は十二歳未満だけの規制でよいとして、今年から実は十二歳未満はこのようなコデインを含むせき止め薬のようなものについては規制が掛かるということでございます。 なぜ日本はこれに追随しなかったんでしょう。十八歳未満にしなかったんでしょうか。その理由を教えてください。
それから、三行目のところに「薬物中毒や熱中症」という具体の例が出ているということです。それから、「記」よりも下のところに「死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、」というのが書かれてあると。これが後々ポイントになってくることですので。
薬物中毒、熱中症という表現をさせていただいておりますが、死亡の原因であるところの死因の種類、これは十二種類でございますが、その死体検案等を行っています医師が個別具体的に判断する性格だというふうに思っております。
その例示に、「薬物中毒や熱中症による死亡等、外表面に異常所見を認めない死体について、」云々、こうなっているわけです。 例えば熱中症も、パチンコ屋の駐車場で子供が放置されていて亡くなってしまった場合みたいな、その場合、保護者は保護責任者遺棄致死という罪に問われ得るわけですから、犯罪の端緒になり得る熱中症の御遺体というのはあり得るんだと思います。
さまざまな依存症の中で、ギャンブル依存症はユニークでして、それは、アルコール中毒や薬物中毒は見た瞬間にわかるんですね。ギャンブル中毒は内面のものが大きいので、見ただけではわかりません。 今回の予算で、対策費として八億ぐらい積んでいらっしゃるわけですけれども、世界じゅう、依存症の方が少なくなっている国というのは、専門の施設をしっかりと抱えて、専門のお医者さんがコンサルティングをやっているんですね。
アルコールや薬物中毒患者と違って外見からは分かりにくく自覚がないため、財産をすっかり使い果たした挙げ句に自殺してしまう人が多いということでした。 大臣、負の効果を真剣に受け止め、立ち止まる勇気を持っていただきたいということを切に望みます。 次に、通告をしておりましたけれども、時間がなくなってまいりましたので、一つ飛ばして五番目に参りたいと思います。
ちょっとめくっていただいたならば、「はじめに」のところには、「薬物中毒の子を持って苦しんだ家族の手記で、全てが実話です。」ということ、そして御長男をこの薬物にて失ったということが書かれてあります。一番最後のページを御覧いただけますならば、線を少し引かせていただいておりますが、「薬物売買者は、死刑に匹敵するような厳罰に処して欲しい。
なお、麻薬中毒の考え方につきまして、麻薬及び向精神薬取締法の目的が変わらない中で、委員御指摘のように、昭和四十一年の通知からこれまで変更してきていないわけでございますけれども、医療現場において、この法律の中毒概念が誤解なく、よく御理解いただけるように、私どもとしても周知する努力は必要だと考えておりまして、毎年全国六か所程度で実施している薬物中毒対策連絡会議などの各種機会を捉えて、私どもとして周知する
あわせて、今委員がおっしゃったように、薬物中毒患者の方々ですら、危険ドラッグは危ないから使わないというようなことを言われる方がおられるという話も私も聞きました。成分が安定しない、指定をされる前に次から次へと出してくる。だから、品質管理という言い方がいいのかどうかわかりませんが、もうわけがわからないまま出してきている。
合成薬物中毒患者のうちの約二割がインターネット経由で薬物を入手している、こういう状況であります。 となると、インターネットでの危険ドラッグの販売に関する情報発信、ここを押さえていくだけでもかなり抑制効果が期待できるのではないか、このように思いますけれども、インターネットの販売上の取り締まりについての現状をお知らせください。
中にはそういう方もおられるのかもわかりませんが、そもそも、危険ドラッグの方がわけのわからない成分だから危ないと思って使われないというような薬物中毒者もおられるようでありまして、とにかくそのような危ないもの、もちろん覚醒剤も大麻も危ないものでありますから、そんなものに対しては、法律にのっとってしっかりと取り締まりをやっていかなきゃならぬわけであります。
そうしたら、薬物中毒じゃないかとかアル中じゃないかとか、そんなふうにからかわれるんですよね。両親も同じような症状で、すぐ上に生まれているお姉さんやお兄さんも同じように魚を食べて生活してきて被害者と認められているのに、その妹さんだけは救済の対象にされない。昭和四十四年十一月という線引きにどんな合理的な理由があるんでしょうかと、そうおっしゃっている被害者がいます。
衆議院の法務委員会で行かれたところの対応してくださった方は、御本人自身がかつては薬物中毒で、薬の売人もしていた。それがすっかり、その運動を始めて、その中で立ち直って、今では薬物を克服していく指導者になっているというお話を伺いまして、なかなかそんな事例ばかりではないと思いますけれども、いろいろな努力の中にそういう希望もあるんだなと思っております。
その次の段落に少し詳細が書いてありますけれども、男性の方がデイブさんという方なんですけれども、この人はこの施設に来て八年なんですが、その前二十五年間、薬物中毒者、薬物売買人でありまして、刑務所に送られること四回といういわば絶望的な境遇にございました。それから、女性のローラという方も説明してくれたんですが、彼女ももとは重度の薬物依存症でありまして、刑務所に二回送られているという方でございました。
これにつきましては、申立人の側の事情といたしましては、例えば薬物中毒の状況があるなど、申立人によって子の監護が明らかに子の利益に反するようなものがあるということは一つございます。
○小野次郎君 育児を放棄しているなんというふうになると、外形上見て分かる、なかなか証拠なんかを提示するのは難しい場合もあると思うんですが、さらに私が踏み込んでお伺いしたいのは、子供さんに直接危害が加えられるとかということはないんだけれども、アルコール中毒であるとか薬物中毒だと、その請求している方がそう言っている場合とか、あるいは生活能力が全くない人だというような場合、連れて帰った後その子を育てることができないだろうというような
典型例は、先ほど来出ている、残された親がDVであったりとか、あるいは薬物中毒やアルコール依存症であったりとか、そういうことがあるときには子供をもとに戻すこと自体が子供にとって危険である、こういうことで法律案はできているわけでございます。
関係機関との連携ということにつきましては、四件の事例のうち、解剖の所見から薬物中毒の疑いが認められるなどしました三件につきましては、県警本部から知事部局の担当部署に情報提供がなされたというふうに報告を受けております。
○城内委員 もちろん、保護観察官と保護司さん、まさに一緒の研修を受ける必要はないですし、専門性からすると開きがあるわけですが、他方、何度も申しますように、薬物中毒患者の方のいろいろな特性というのは、実際に常日ごろ社会でかかわっているわけじゃありませんので、全くわからないわけですから、ぜひそういった観点から研修を充実させていただきたいなというふうに思います。
ですから、違法であるということを、これは厚労省だけではなくて政府全体で認識をして、やはり、それを使ったことが薬物中毒のきっかけになるということもあるかと思いますので、その危険性とか健康被害についてしっかりと周知啓発活動を行っていきたいと思います。
私の思うには、例えば飲酒、それから薬物中毒、そして無免許、ひき逃げ、これが少しでも含まれていれば全て危険運転致死傷罪を適用することがいいのではないかな、そのように法改正をしていかなければいけないのではないかなというふうに思いますが、法務大臣の御所見をお願いいたします。