2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
例えば、葬祭費等の任意給付については、各市町村及び各国保組合において、それぞれの支給額等を決定しておりまして、その額等に差があることは事実でございます。
何らかの援助を受けた方々の四八%のうち、葬祭費等の一時金の支給を受けた者というのが約九割ですから、もう一時金を除いてほとんどないという状況なんですね。こういう実態でございますから、労災保険給付以外の何の援助もないという立場なんですね。ここで労災保険の重要な使命があるということを十分踏まえておかなければならないということだと思います。
○政府委員(手塚良成君) 損害といたしましては、これは乗客につきましては、御承知のとおり、保険がかかっており、またそれの葬祭費等を加味いたしまして、一人当たり八百万という数字を出しております。ただ、これ以外に捜索費等で、いろいろ諸雑費が航空会社自体で相当な金額としてかかっております。いま手元に具体的な捜索費の資料を持ち合わせておりませんが、やはりこれは相当多額な金額になっておると考えております。
大体二十万円では足りないという理由の一端を申し上げますと、大体が加入者の老後の生活安定、死亡の場合における医療費、葬祭費等、いわゆる遺族の当座の生活を保障しなければならないと思う。その内容を調べてみると、勤労者の医療費を例にとりますと、健康保険におきましても平均三万六千余円になっておるのであります。また葬祭費にいたしましても、東京都におきましては一万五千円程度でございます。
私たち簡易保険加入者の最も痛感をしておりますことは、現在の経済事情から見て、簡易保険の保険金最高制限額十五万円はあまりにも低く、保険的効果に乏しく、老後の生活安定にも、また医療費、葬祭費等を支出したあとの遺族の当路の生活資金に充てるためにもあまりにも少いことであります。