2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
また、国保と後期高齢者医療制度におきましても、条例又は規約を定め、名前は違いますけれども、葬祭費等の支給を行うこととされております。
○橋本政府参考人 生活保護制度におきましては、身寄りのない方がお亡くなりになり、民生委員などがその葬祭を行ったときには、葬祭扶助を給付するということができ、この際、自治体は亡くなった方の遺留金品を葬祭扶助にかかった費用に充当することとしております。
○橋本政府参考人 生活保護制度におきましては、身寄りのない方が亡くなった場合で民生委員などがその葬祭を行いましたときには、葬祭を行った方に葬祭扶助を給付することができます。
それから、葬祭等々、葬祭料が二十万九千円、これが支払われます。さらに、一級の障害が出た場合、十八歳以上の方が障害を負った場合は、本人に対して障害年金、年額で五百五万六千八百円、これが支払われます。また、施設に入所、入院しない場合、家でおられる場合ですね、こういう場合には、介護加算が年額で八十四万四千三百円支払われる、こういう内容になっております。
又は、これ、東京、今も多分そうだと思うんですけど、東京都二十三区では、葬祭を行う民生委員などに遺留金を引き渡すと言っている、その中で残された家財の処分費用として使うことも認めていると。生活保護法では定められていない扱い方で、都の担当者は、法律上は困難なことは承知をしているが、厚労省から問題があると指摘を受けたことがないと、こういうふうに取材に答えている記事が載っておりました。
三つとして、その実現までの間、独居死亡人の葬祭や遺留金の処理に要する費用のうち、地方自治体の負担部分については全額を国庫負担とすることという要請がされておりますけれど、この要請に対する法務省の対応と考え方をお答えください。
最後に、行旅死亡人等の名義の預金口座から葬祭等の費用充当の考え方についてお伺いをしたいと思います。 既に会計検査院が平成二十六年三月に、生活保護の実施状況についての報告書において、死亡した単身世帯の被保護者の遺留金について、葬祭執行者により葬祭を行う場合については、口座に預けられている遺留金の活用を図ることができるよう、関係機関と連携を図り検討することを検査の所見で会計検査院が述べています。
身寄りのない方が亡くなった場合で民生委員などがその葬祭を行ったときには、葬祭を行った方に葬祭扶助を給付することができます。 その際に、自治体は、亡くなった方の遺留品をまずは葬祭にかかった費用に充当し、残余の遺留金品が生じたときには相続財産管理人を選任するとされております。 しかしながら、相続財産管理人を選任するには、選任を行う家庭裁判所に対しまして予納金を支払う必要がございます。
○山本香苗君 今、中野政務官から御説明いただきましたとおり、葬祭業というものにつきましては経済産業省が所管をされておりますけれども、営業するに当たって許認可というものは必要がないわけです。経産省への届出義務もないということですので、そのために、どこの業者が何をやっているか分からないんですね。どこにどういう業者がいるかも分からないんです。
ただし、将来の葬儀等に備えまして月々一定の掛金を支払う契約を結ぶような形で葬祭事業を行ういわゆる互助会方式のような場合は、割賦販売法の許可を取得をすることが必要というのが現状でございます。 葬儀業の現状がどうかということの御質問もございました。
○山本香苗君 じゃ、ちょっと今度、経産省の方にお伺いしたいと思いますけれども、中野政務官に来ていただきましたが、そもそもこの葬儀を請け負う葬祭業に関して法規制というものは現行法上あるんでしょうか。また、葬祭業の現状についてもお伺いさせていただきます。
例えば、葬祭を行った場合に支給される葬祭補償費でありますとか、遺族へのお見舞金として支給されます遺族特別支給金などの一時金がございます。こういうものを合わせまして、合計で約二千五百七十六万円支給がされる。次年度以降は年金でございまして、年金と、教育費の負担の奨学援護金、合計で約三百四十六万円支給されるということになります。 以上でございます。
また、万が一、不幸にも自衛隊員が死亡をした場合には、御遺族に対して遺族補償や葬祭補償等が支給されるということになっております。
一番最初が、「無縁社会」、行旅死亡人が自治体で把握されているので、全自治体に電話をして葬祭執行したその数を把握しようということで、それをベースにした番組が一〇年の一月三十一日に放映されました。一時間ぐらいの番組ですが、NHKによれば三万二千人いた、遺体が引き取られないので自治体が葬祭執行費を出したという数ですね。
○加藤国務大臣 まず、会計検査院からの指摘でありますけれども、葬祭扶助の費用に充てた残りの遺留金を葬祭扶助以外の費用に充当している不適切な処理があったという指摘でございますので、これは、監査等を通じて遺留金の管理を適切に行うよう、しっかり周知等をしていきたいというふうに思っております。
会計検査院は、平成二十六年三月の報告書において、一部を葬祭扶助費に充当した残余の遺留金が少額である場合に、相続財産管理人の選任の申立ての手続を行わずに、葬祭扶助の対象となる費用以外の永代供養料等の使途に充てていた事態について、このような取扱いは生活保護法第七十六条等に照らして現行制度上認められないことや、事業主体である地方公共団体が亡くなった被保護者の少額の遺留金を長期間にわたり保管しなければならない
言うまでもありませんが、生活保護は、まず、国家責任の原理、無差別平等の原理、最低生活の原理、そして保護の補足性の原理、この四原理を基本として実施されておりますが、生活保護費には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産の扶助、生業扶助、葬祭扶助などがあります。
この場合、ほかの公務災害補償制度に準じまして、例えば、亡くなられた場合であれば、遺族補償及び葬祭補償などの一時金ですとか年金が支払われるということになっております。
これまで、生活保護の歴史、意義、目的等を踏まえ、二〇一〇年当時でありますが、大阪市の被生活保護人員の約五人に一人が居住する西成区、その中でも約三人に一人が居住するあいりん地区、次いで保護率が高い浪速区を主な調査地として、被生活保護者の生活保護受給の実態、路上生活者の居宅保護開始時に支給される敷金、一時的な生活保護費に関連する生活保護ビジネスの実態、住宅扶助、生活扶助、医療扶助、葬祭扶助、介護扶助に関連
次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項でございますが、不正受給疑い事案における徴収金等債権に係る事務処理に関するもの、単身世帯の被保護者の死亡により保護を廃止する場合や葬祭扶助を行う場合に係る取り扱いに関するものなど計十二件につきまして検査報告に掲記しております。
例えば、葬祭費用などに備えるための葬祭互助会、葬祭等が確実に行われることを担保するための葬儀信託サービス、弁護士、司法書士などによる死後事務委託契約など、民間企業などにおいてもさまざまな取り組みが行われているということがわかってまいりました。
前回の質問では、私が大学院在籍時に、大阪市の被生活保護人員の約五人に一人が居住するという大阪市西成区、その中でも約三人に一人が居住するというあいりん地区を中心に、被保護者の生活保護受給の実態、路上生活者の居宅保護開始時に支給される敷金、一時的な生活保護費に関連する生活保護ビジネスの実態、住宅扶助、生活扶助、医療扶助、葬祭扶助に関連する生活保護ビジネスの実態について、フィールド調査、ヒアリング調査、インタビュー
こうした今申し上げたような自治体などにおける動きを具体的に見ますと、例えば足立区の社会福祉協議会、あるいは杉並区の社会福祉協議会、それから福岡市の社会福祉協議会などで、六十五歳以上の単身高齢者などを対象に見守りや預貯金の払戻し、それから入院そして施設入所のときの支援、あるいは亡くなられた後の葬祭等の支援を実施するということをやって先駆的な動きをしていただいているわけでありますが。
一部の社会福祉協議会が有償サービスとして見守りや預貯金の払戻し、入院、入所時の支援、死後の葬祭時の支援を包括的に提供しているという事例は把握をしております。
また、アスベストのそうした健康被害を受けた場合にそれが認定されて補償される額が、通院費が支給されていないとか、また、療養手当、葬祭料等々、弔慰金も含めてでありますが、その支給額が非常に少ない。また、この救済給付では、遺族年金は受けることができない。また、就学援護費等は支給されない。 いずれにいたしましても、同じ原因でこういう被害に遭ったにもかかわらず、労災は非常に手厚い。
○北島政府参考人 石綿健康救済制度の救済給付でございますけれども、被害者が指定疾病にかかった旨の認定を受けた場合には、医療費の自己負担分、療養手当、葬祭料、救済給付調整金、そして、遺族が支給を受ける権利の認定を受けた場合には、特別遺族弔慰金、特別葬祭料を独立行政法人環境再生保全機構から給付をしているところでございます。
万が一、不幸にも自衛隊員が死亡した場合には、御家族に対しまして遺族補償また葬祭補償、これが支給をされます。 さらに、自衛官が、生命身体に対する高度の危険が予測をされる場合におきまして職務に従事し、障害の状態となった場合または死亡した場合におきましては、特別公務災害といたしまして、通常の障害補償または遺族補償の額に五割加算をした額が支給をされる。
次に、一つちょっと質問を飛ばさせていただいて、葬祭扶助について質問をさせていただきます。 葬祭扶助は、原則、金銭給付であります。現在、一般基準として、一級地及び二級地では、大人二十万六千円以内が支給されます。
まず、葬祭扶助の限度額でございますけれども、御指摘のように、一級地または二級地の場合に二十万六千円以内ということになっております。これは、東京都におきます区民葬儀の最低料金あるいは各地域の葬祭料金の実態を踏まえて設定したものでございます。