2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
また、そのような同人サークルが同人誌即売会に向けて著作権、著作者人格権侵害となる二次創作作品を創作することを計画した場合、その計画をした者のいずれかが原著作物となる出版物を購入する行為、同人誌即売会に申し込む行為、その会場を下見に行く行為を行った場合、告訴があればそれぞれテロ等準備罪が成立するのか、教えていただきたいと思います。
また、そのような同人サークルが同人誌即売会に向けて著作権、著作者人格権侵害となる二次創作作品を創作することを計画した場合、その計画をした者のいずれかが原著作物となる出版物を購入する行為、同人誌即売会に申し込む行為、その会場を下見に行く行為を行った場合、告訴があればそれぞれテロ等準備罪が成立するのか、教えていただきたいと思います。
また、仮にこの団体に該当するといたしましても、一般に同人サークルは、創作活動を行い、意見交換をしたり、創作物を発表、頒布することなどを目的として結合しているのでありまして、著作権あるいは著作者人格権侵害行為を結合目的とするような団体とは考え難いものでございます。言い換えれば、著作権、著作権人格権侵害行為をしないのであれば結合しないんだと、そのような団体と認めることは困難であろうと思います。