2014-04-04 第186回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
この、一旦消滅した写真の著作権を復活させるべきかどうかという問題については、平成十一年の当時の著作権審議会において検討が行われましたが、一度権利が消滅したものについて保護を復活させるということについては、既存の定着した利用関係に重大な影響を与えることなどの理由から、著作権の保護を復活させるという結論には至らなかったものでございます。 この結論は今も尊重されることになろうかと存じます。
この、一旦消滅した写真の著作権を復活させるべきかどうかという問題については、平成十一年の当時の著作権審議会において検討が行われましたが、一度権利が消滅したものについて保護を復活させるということについては、既存の定着した利用関係に重大な影響を与えることなどの理由から、著作権の保護を復活させるという結論には至らなかったものでございます。 この結論は今も尊重されることになろうかと存じます。
この制度の導入に至る十五年にわたる長い議論の中で、当時JASRAC理事長であった芥川也寸志さんが、一九八八年八月、著作権審議会の第十小委員会に提出した意見書、「私的録音録画問題と報酬請求権制度の導入について」というこの文書を私も読ませていただきました。そこではこう述べられております。 詩人や作曲家たちが音楽をつくり、演奏家の皆さんがその音楽を世に送り出します。
○川内委員 そのように、新たな権利を、あるいは新たな法改正を伴う場合には、必ず文化審議会の著作権分科会、昔は著作権審議会とおっしゃったそうですけれども、すべて、こういう措置を講ずることが適当であるという書きぶりをしています。それを受けて法改正というものが役所の中で行われ、そして国会に提出をされるというのが今までの普通の流れであったはずであります。
○赤松(正)分科員 今、大臣から概略的な御説明があったんですが、さらにちょっと確認をいたしますが、問題意識を共有するためにちょっと確認をさせていただきますが、著作権審議会の場で平成十二年十月にワーキンググループが設置をされて、平成十三年十二月に審議会が、公貸権の拡大を主張するグループと公貸権の拡大に反対をする、つまり、今日本の場合は、ビデオなどにおいてのライブラリー価格方式というものが導入をされているわけですが
こういった音楽ファイル交換ソフトを使用するなどによりまして、インターネット上で著作権侵害が行われている場合のサービスプロバイダーの法的責任の明確化につきましては、現在著作権審議会において検討を進めているところでございます。
こういった協議制度を設けるに当たりましては、利用者団体の協議について、独占禁止法との関係を整理すべきことが著作権審議会においても指摘されていたわけでございまして、公正取引委員会とも事前の調整を行いました結果、指定管理事業者との協議制度につきましては、管理事業者と利用者代表との協議自体は、独占禁止法上問題にはならないという整理をしたところでございます。
今先生が御指摘されましたことは、今後の課題ということで、インターネット上の著作権侵害等に関して、権利者の保護と円滑な利用の確保の両方の観点から、情報の仲介者でありますサービスプロバイダー等に求められる役割とその責任範囲の明確化につきまして、現在、著作権審議会で検討を進めているところでございます。
そのため、著作権審議会ではマルチメディア小委員会の中に著作物等の教育目的の利用に関するワーキンググループというのを設置いたしまして、このような意見があることを踏まえつつ検討を進めていくというふうにしております。 文化庁といたしましては、この検討を踏まえまして、著作権者と利用者双方の利益の保護の観点から適宜適切な措置を講じてまいる所存でございます。
次に、本年一月に公表されました著作権審議会権利の集中管理小委員会の報告では、円滑な使用料秩序を形成する上で著作権管理団体と利用者団体等の協議は有効かつ不可欠なものである点を考慮して、立法化の段階では、このような協議を含め、著作権管理団体または利用者団体の行動と独占禁止法の関係を明確に整理しておくことが必要であると指摘をされております。
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 文化審議会の中に著作権分科会というのができるわけでございまして、その下に、今も著作権審議会には使用料部会がございますが、そういったものをつくるということになると思います。
我が国の著作権審議会第一小委員会専門部会の中でも三倍賠償制度の導入についての議論があったと私は聞いているところなんですけれども、やはり損害を算定した額が明確に二倍ないし三倍というものでないと、なかなかこれから著作権というものが守られていかないのではないかと考えるのですけれども、この辺を具体的に、三倍賠償制度の導入その他も含めて、どのように御検討されているか、お聞かせをいただければと思います。
○中曽根国務大臣 著作物の利用の形態というのもどんどん変化してきているわけでありまして、そういうところから、著作権審議会等において、こういう技術の進展に伴う利用実態をよく調査して、またその変化に即して、著作権者の利益も確保しながら、また一方で利用者の利便も図るということで検討が行われているわけであります。
そこで、著作権審議会マルチメディア小委員会では、著作物等の利用形態の変化に対応した権利制限のあり方全般について検討を行っている。あわせて、今御指摘のように、文部省も生涯学習局の中で、コンピュータ、インターネット等を活用した著作物等の教育利用に関する調査研究協力者会議を設けて、この中で今議論をしていただいておりまして、著作物等が教育利用の観点でできるだけ自由にやれる方向で検討をいたしております。
そこで、この著作権等侵害罪の非親告罪化でございますが、これもまた著作権審議会でも議論があったわけでございますが、著作物には営業的に利用されないものが多いなど、なお特許と比較して私益性が強いのではないか、あるいは特許権とはそういったことで異なる事情が多い、こんなことから従来どおり親告罪とする取り扱いを維持したわけでございますが、なお今後、著作権をめぐります状況の変化等を十分見定めながらさらに検討を続けてまいりたい
そういったことから、特許法等の動向は参考としながらも、著作権審議会において独自に検討を行ってまいったわけでございます。そういったことがございまして、若干特許法等とは時期が異なることとなったと、これが第一点目の御説明でございます。 二点目は、今回、個人に対する懲役刑の引き上げを行わなかったその理由はなぜかと、こういう御質問でございます。
いわゆる著作権審議会の委員との定期的なお話し合いの場が持たれていたとか、あるいはこれからもそれは持たれていくとか、そういう具体的なことについてお答えいただきたいと存じます。
いずれにいたしましても、そういった障害者の関係の方々、この間も御意見を承りましたけれども、引き続き承りながら、さらに著作権審議会におきましてもそういった関係者の方々の御意見を承りながら十分検討してまいりたい、このように考えております。
さらに今後、こういった最近の技術の発達に伴いまして、障害者の方々が著作物をさらに適切、公正に利用することができるように、実は先般もそういった障害者の方々と私ども著作権課の職員と話し合いの場を設けたわけでございますが、さらに著作権審議会におきましても、そういった関係者の方々の御意見を十分に聞きながら著作権法におきますこういった障害者の関係の問題につきまして十分検討してまいりたい、かように考えているところでございます
○政府委員(近藤信司君) これはまた著作権審議会の方でお決めになるわけでございますが、できるだけ早い時期に、一度そういった特に聴覚障害者の関係の方々から著作権審議会におきますヒアリングの場をぜひ設けてみたいと思っております。
著作権審議会におきまして、今回のこの譲渡権の新設と絡みまして、いろいろと映画の著作物あるいはゲームソフト等について議論があったわけでございますが、何分にもいろいろと複雑な問題もございます。
また、平成八年に法改正をしたわけでございますけれども、その改正に先立つ著作権審議会の検討におきましても、保護期間が切れた写真の著作物の保護を復活させることにつきましては反対意見が大勢であったわけでございます。
また、著作権審議会でもこの問題を今後引き続き研究をするという課題になっておりますので、もう少しそういった裁判の動向、実は東京地裁以外にも、大阪地方裁判所でも同様の事案が係争中でございます。
これに対しまして我が国は、現在文化庁に置かれておる著作権審議会において附則十四条を廃止をすることを支持しており、日本政府としてはこれを踏まえ検討中である、こういうふうに、外交会議と申しましょうか、そういった場でこれまで回答してきた、こういう経緯がございます。
○政府委員(近藤信司君) これはまだ現在、著作権審議会で御検討中でございます。ただ基本的な方向は、規制緩和の方向で今御議論が進んでおると思っております。
○政府委員(近藤信司君) デジタル化、ネットワーク化の進展に伴いましていろんな著作権制度の課題があるわけでございまして、これまでも、著作権審議会で議論の熟したものから逐次審議結果を公表し、法改正も行ってきたわけでございます。
伺うところによりますと、著作権審議会、それから利用者団体との十分な話し合いをというふうに言われているのだそうでございますが、その説明が二月十九日だったんです。そして、私は二月二十六日に遠藤先生に初めてお会いしたんです。 よく考えてみますと、私どもの今までの担当の方から聞きますと、カラオケの問題につきましては二カ月に一度程度のJASRACさんとのお話し合いがあったそうです。
そういう意味では、政府に対し、国会に対し、あるいは政府の諮問機関である著作権審議会等に対して理解を求めていく、こういうことを続けております。 ただ、国際的にも連携しませんと、これは国際的な問題でもありますので、国際俳優連合、FIAという組織があります。あるいは国際音楽家連盟、FIMという組織があります。こういったところと一緒に連携しながら運動している。
そこで、齊藤先生にお聞きしますけれども、先生は著作権審議会第一小委員会の主査でいらっしゃると思いますが、今回の法案は第一小委員会で審議をされて国会に上がってきたということですけれども、附則十四条の廃止という結論が今回出たわけですが、審議会ではどのようなお話があって今回こういう形になったのか、お伺いしたいと思います。
そこで、本件については、もうWIPOという国際の場があるわけでございますが、国内的にも、著作権審議会に放送事業者等の権利に関するワーキング・グループが設置されまして、今申し上げた放送事業者側からの二つの要請も含めまして、いろいろ今度のデジタル化時代の放送事業者のための、ひいては放送文化の向上のための新しい条約なり制度を検討する国内体制も整えつつあるところでございます。
これだけ社会が激変しているにもかかわらず、果たして今のままでいいのか、こういうことから、現在、著作権審議会の中に権利の集中管理小委員会を設けまして、この法律の見直しについて鋭意検討を進めているところであります。 この審議を踏まえて対処いたしますが、この改正を行う場合には、今お話しのとおり、文字をわかりやすくするという見地から片仮名を平仮名に改めるということも十分留意していきたいと思っております。
○小杉国務大臣 著作物の保護期間の延長については、昨年九月の著作権審議会の小委員会でもその報告の中に盛り込んだところでありまして、我が国としても積極的に取り組んでいくべき課題というふうにされております。その際に、今御指摘のように、国際的な動向も踏まえつつ、こういうことも言われております。
先ほど御答弁申し上げましたように、著作権審議会の第一小委員会におきまして、先般の国会での御論議もお示しをいたしましたし、要望書も配付をいたしまして、委員の先生方の御理解を深めるべく努力をしておるところでございます。今後、著作権審議会におきまして、この問題も含めまして、今後の制度改正等に関連をいたしまして検討していただきたいというふうに考えておるところでございます。
この問題は既に著作権審議会等においても検討が行われておりまして、文部省としては、国際的な動向を踏まえながら、実演家の人格権のあり方について今後とも鋭意検討を進めてまいりたいと思っております。
著作権審議会の小委員会の報告を見ますと、今回問題になっていますのは放送・送信に関する権利、これは著作者の経済的権利の放送・送信に関する権利と、それから実演家・レコード製作者の経済的権利の放送・送信に関する権利のところだけですけれども、それ以外にも大変多くの項目があるわけですが、これは今後どういうふうに対応される予定でしょうか。
○政府委員(小野元之君) 現在のマルチメディアあるいはデジタル化、ネットワーク化の進展に伴いまして、時宜を失しないで適切な改正をすべきだということを私どもは基本的に考えておるわけでございまして、著作権審議会にも検討をお願いしておるわけでございます。
それから、著作権審議会なんかも復活に対しては反対意見の方が大勢を占めている、こういう現状であります。 しかしそうはいっても、いろいろ私どもも広く意見を徴し、また世界の動向等も勘案しながらできるだけいい方向にいきたい、こう考えております。
著作権審議会では、著作隣接権の保護期間の七十年説も検討していると漏れ聞いております。この点とあわせて、他の著作権と同様、実演者の死後の権利保護についてどのように検討されているのか。これは先ほどの話とちょっとダブっておりますけれども、お聞かせください。
○国務大臣(小杉隆君) 文部大臣がすべて権力を振るえるという体制の日本ではありませんで、やっぱり著作権審議会等のさまざまな各分野の識見をよく聞きながら協議をして結論を出していく、こういう手だてを今までとっております。 今御指摘のように、デジタル時代を迎えまして、オリジナルの重要さというものはより一層よく理解できます。
今、再三お答えしておりますように、WIPOにおけるこの審議の状況等も見きわめ、そして、著作権審議会でも積極的にさらに検討していただきまして、実演家の利益が適切に保護されるように今後とも努力をしていきたいと思っております。
著作権審議会の第一小委員会の報告でもこのバランス論が展開されておりまして、それが一つの根拠になっているというふうに理解をしております。
歌手や俳優、こういう実演家の方が我が国文化の創造と発展に寄与している役割には重要なものがある、関係機関の努力の推移を見きわめながら、また国際的な動向や国内的な合意形成にも留意しつつ、今後さらに著作権審議会等の場で検討してまいりたいということですね。
そういう意味で、私ども国内的な問題としても著作権審議会において多方面の研究をいただいておりますし、それらを踏まえながらWIPOにおきましてもいろんな見直し活動が行われております。実は、現在もジュネーブにおきまして各国の専門家の会合が開かれております。
日本国内では、著作権審議会の中にマルチメディア小委員会というものをつくりましてこれらの検討を進めているところでございまして、この検討は、現行著作権法の運用に関する件に関しても問題意識を持っておりますし、また、将来著作権法を改正しなければならないというようなこともやはり視野に入れて物を考えていかなければならない。