2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
仕組みといたしましては、先生よく御承知のとおり、院内の公用車につきましては、入替え対象となる公用車と新規購入の公用車、これを交換する形での競争入札を行っておりますので、落札業者が入替え対象となる公用車をいわば下取りする形となっております。その際、落札業者が当該公用車を下取り後においてどのように取り扱っているかについては、現在は把握する仕組みとはなっておりません。
仕組みといたしましては、先生よく御承知のとおり、院内の公用車につきましては、入替え対象となる公用車と新規購入の公用車、これを交換する形での競争入札を行っておりますので、落札業者が入替え対象となる公用車をいわば下取りする形となっております。その際、落札業者が当該公用車を下取り後においてどのように取り扱っているかについては、現在は把握する仕組みとはなっておりません。
○前田政府参考人 賃料に関しましては、確認したところ、電通ライブが所有者から借りている賃料と、電通等落札業者へ貸している賃料は、どちらも一坪当たり一万四千円ぐらいで同額であるというふうに聞いております。
あくまでも、その値段だけでその落札業者を決めているものではなく、その企画提案も含めたトータルの中身を判断した結果として、その都度ふさわしいと判断した結果として、今お示しのような状況になっているということでございます。
最終的な落札業者はいずれもジェーシー・コムサでございますが、その企画競争に参加した数といたしましては、二十五年、二十七年、そして二十九年が二社参加した結果でございました。
二〇一三年、平成二十五年と思いますが、飲食提供業務の落札業者は株式会社ジェーシー・コムサでございます。 遅れまして、失礼いたしました。
○小宮政府参考人 水陸両用車につきましては、一般競争入札におきまして、私どもが提示いたします仕様書などに基づきまして、価格競争で決定をした落札業者が、契約締結後に設計、製造しておりまして、委員が御懸念されているような事態は現時点では生じていないものと認識をしております。
○福田(昭)委員 栃木県内のある大きな市の話ですけれども、一時は、一般競争入札でも、入札に参加した全業者、三十業者が全て最低制限価格、同額ということで、電子抽せんにより落札業者を決めていたということがありましたけれども、今はそうしたことがなくなっているのかどうか。 今も電子抽せんで落札者を決めているというのが、先ほどお話のありました団体であるのかどうか、お答えをいただきたいと思います。
これ内閣府のホームページなんですけれども、落札業者の提案内容から算出したバリュー・フォー・マネー、これを実際のバリュー・フォー・マネーとしています。 どうして大臣、事業終了後のバリュー・フォー・マネーを算出せずに事業効果があったという判断ができるんでしょうか。
ということは、一〇〇%に近いほど落札業者の利益が大きく、談合や例えば入札価格のリークがあったんではないかということも考えられるんですが、これによって落札率が上がれば、結果的に税金が無駄遣いされるということになります。全国市民オンブズマン連絡会議などは、九〇%以上は談合の疑いがあって、九五%はその疑いが極めて強いというふうに指摘もされております。
そして、調査は、SBS米落札業者などを対象としたヒアリング、電話、面談をしたというふうに言われています。 調査するには、やっぱり聞き取る項目を決めていろいろやるんだと思うんですけれども、調査項目などマニュアルを作って調査をしたんだろうと思うんですけれども、どういう項目で調査をしたのか、お聞きいたします。大臣。
○山本(有)国務大臣 ヒアリングの対象者は、平成二十三年から二十七年の落札業者で、買い受け業者百十三者、輸入業者二十六者でございます。
SBS米が国産米の需給及び価格に影響を与えていることを示す事実は確認できなかったものの、今回の調査を踏まえまして、SBS入札に関する不信感が生じないよう、今後、国と落札業者との間の契約内容を改善することといたしました。
今回の調査結果では、SBS米が国産米の需給及び価格に影響を与えていることを示す事実は確認できなかったものの、今後、SBS入札に関する不信感が生じないように、国と落札業者との間の契約内容の改善をすることとしております。 具体的には、SBS契約書の契約項目として、個々のSBS取引に係る三者契約に関連して、輸入業者及び買い受け業者との間の金銭のやりとりを行ってはならないことを明記します。
今後、SBS入札にかかる不信感が生じることのないよう、国と落札業者との間の契約内容を改善することによりまして、調整金が全くない世界が出てくるわけでございます。
このように、SBS米が国産米の需給及び価格に影響を与えているということを示す事実が確認できなかったわけでございますけれども、民間事業者間の金銭のやり取りがあること自体が、これが不信感を生む淵源になりかねないというように反省いたしまして、落札業者との間の国の契約内容を改善することといたしました。
この透明性とは、入札価格が落札業者に透けて筒抜けだったのではないかと言わざるを得ません。 公正取引委員会、そして会計検査院にはしっかりと役割を果たしていただくことを御期待を申し上げまして、時間になりましたので、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
○最高裁判所長官代理者(中村愼君) 裁判所におきましては、CIO補佐官、補助者について競争入札を実施いたしまして、落札業者との間で委託契約を結んで、最高裁の定める資格要件を満たす者をCIO補佐官及び補助者として充てることになっております。
先日、最高裁から特別抗告の棄却で落札業者が決定いたしましたけれども、これに関しまして、日本政府がこの物件や落札業者に対して何らかの意思表示や働きかけを過去にしたことや、今後するおつもりというのはあるんでしょうか。
(資料提示)その後、二回目の入札公告が行われ、八月の二十七日に落札業者が決定。ところが、翌二十八日に、同じ工事に札を入れていた業者が政府調達苦情検討委員会に苦情を申し立てました。大きな争点は二つです。一つは、今、文科大臣からもありました、入札方法が不公正だった。もう一つは、談合の疑いです。苦情は受理され、工事は停止。
いずれにしても、落札金額約六千二百六十四万円との差額は二千八百万円近くに上り、約四割以上が落札業者、すなわち当該公益法人の毎年毎年の利益になっているわけなんですね。この利益から通信費や事務所経費を差し引いても、少なくともやはり一千五百万円程度の結構な収入になるかと思います。
次へ移りますが、加えて、消費者問題の講座の実施業務というものがありまして、その落札業者も今述べました公益社団法人全国消費生活相談員協会で、またこれも、入札に参加したのはこの一者だけ。そして、入札による契約金額は約二千三百二万円。そして、この利益も約二五%と考えると、当該公益法人には三千万円を余裕で超える利潤が生じているということになります。
これはこれで非常に恐ろしいことだなというふうにも感じるわけでありますが、過去に、落札者には落ち度がないのに、入札がやり直しになり、そして、再入札には一回目の落札業者が参加できない入札要件に変えられた事例というものはありますでしょうか。
このITのシステム発注というものを行っていく際に、落札業者を決定するというこの検討事項は、価格点と技術点の二つから成っているというふうに伺っておりますけれども、この二つの関係というのはどのようになっておりますでしょうか。
昨年秋以降、被災地では、復興需要の本格化に伴う生コンの不足や、資材価格、人件費の高騰、技術者不足等が原因で、工事を請け負う落札業者が決まらない入札不調が相次いでいます。中でも、宮城県では今年度の復旧復興工事の三八%、仙台市では四九%が不調に終わっています。
バスの入札についても、落札業者自らが運行にタッチせず、業務を他業者に委託をしている事例があります。 少なくとも、このような入札が行われないように総務省として指導監督をすべきではないかと思うんですが、その点いかがでございましょうか。