2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
また、石油コンビナートの災害対策に関し、航空機の落下等、大規模な事故を原因とするものも国の防災基本計画に含まれることを内閣府に確認いたしました。 伺います。消防庁の石油コンビナートの防災アセスメント指針を基に、自治体は防災計画を策定しています。この指針は、石油コンビナートへの航空機の墜落や航空機からの落下物による事故についてどのように取り扱うのか。
また、石油コンビナートの災害対策に関し、航空機の落下等、大規模な事故を原因とするものも国の防災基本計画に含まれることを内閣府に確認いたしました。 伺います。消防庁の石油コンビナートの防災アセスメント指針を基に、自治体は防災計画を策定しています。この指針は、石油コンビナートへの航空機の墜落や航空機からの落下物による事故についてどのように取り扱うのか。
このような状況では、無人航空機同士の衝突、落下等によりまして地上の人や物件に被害が生じないよう、無人航空機を操縦している者同士がお互いの機体の位置情報を共有する、また、ヘリコプターなどの有人航空機との間隔確保といった適切な空域管理などにより、安全な距離を保って飛行させることが重要となります。
もう一つ備えなければならないのが、特重施設でも想定されております航空機の落下等の対テロ対策でございますけれども、今、防衛省としては、対航空機であるとか対ミサイル防護というものは、私がレクでお伺いした範囲で申しますと、海上に展開しているイージス艦で捕捉をする、そして陸自で展開しているPAC3などで迎撃をする、そういった防護を考えているということなんですけれども、そういった対ミサイル、対航空機落下ということではそのような
今般の重要インフラの緊急点検におきまして、全国の学校施設等を対象に、災害時に落下等により人命にかかわる被害が懸念される外壁や天井等について、耐震性や劣化状況の点検を行ったところでありますけれども、その結果、安全性に課題のある学校施設が存在していることが判明をしたところであります。
さらに、つり天井以外の照明器具、窓ガラス、内外壁といったいわゆる非構造部材についても、地震の際に落下等による人的被害が生じないよう、国庫補助による財政支援を行うとともに、事業の採択に当たっては優先的に取り扱うことで、非構造部材の耐震対策も推進してまいりました。
昨年からのヘリの墜落、部品落下等の事案は十四件で、今年に入ってもあるということで、異常事態だと、これも思っています。 二度目の飛行のときに、さすがにノータムを出したと。ノータムはどういうもので、どういった内容だったか、お答えいただけますか。
○政府参考人(栗田卓也君) 国土交通省では、今御指摘の平成二十七年二月の札幌市の看板落下事故を受けまして、平成二十七年六月から、地方公共団体に対しまして、屋外広告物等の落下等の事故が発生した際に報告をお願いしております。平成二十七年六月から平成二十九年四月までの約二年間で報告があった事故件数の累計は四十八件となっているところでございます。
まず、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における人工衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、公共の安全を確保し、あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会
宇宙活動法案は、人工衛星の打ち上げ及び管理を許可制度とし、また、人工衛星等の落下等で地上で発生した第三者損害について賠償制度を整備するものです。宇宙条約に基づく企業活動のルールを決めることは必要です。しかし、それは宇宙の軍事利用を厳しく禁止した下で行われるべきです。 我が国の宇宙科学・開発は、宇宙の開発利用は平和利用に限るとした一九六九年の国会決議の下、軍事利用を厳格に禁止してきました。
法三十五条、また三十六条におきましては、人工衛星の打ち上げに伴いロケット落下等の損害を与えたときには、その損害を賠償する責任として無過失責任と責任集中を採用しております。なぜこの無過失責任あるいは責任集中という考え方を採用することが重要であるのか、被害者、製造業者の保護という観点から説明をお願いしたいと思います。
第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。
本案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、人工衛星等の打ち上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙諸条約の実施、公共の安全確保、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するものであります。
また、お尋ねのございました相当措置につきましては、例えば外国政府によるロケット落下等損害を賠償する旨の補償や、銀行による補償などが想定されているところでございます。
○緒方委員 もっと質問をたくさん用意しているので、いろいろ聞きたいことがあるんですけれども、少し気になっているのが、事業者がコストを抑えたいと思って、ロケット落下等損害賠償補償契約をやるのはできるでしょう、いや、私は安く上げたいからそんなものは締結したくないですというふうに、そんな不届きな事業者は本当にけしからぬと思いますけれども、そういう事業者が仮に出てきたときに、それをとめる手法というのがないということなんですか
政府が補償契約を締結する金額につきましては、その年度内に契約が予定されるロケット落下等損害賠償補償契約、こちらの本数につきまして政府補償の額を乗じた金額を、当該年度の一般会計予算書における限度額として記載することを想定してございます。
施設の老朽化の進行によって生じる課題につきましては、外壁の剥落、天井の落下等安全面の課題とともに、配管類等の腐食に伴う事故発生などにより教育研究活動が停止するなど、機能面の課題がございます。さらには、エネルギーロスや修繕費等の増加など、大学の経営面においても課題があると認識しております。
また、外壁や窓等で古い工法のものや経年劣化したものにおきまして落下等の被害が顕著であったことを踏まえて、つり天井以外の非構造部材の落下防止など、安全対策の観点から、優先順位をつけて計画的に老朽化対策を行うことが必要との提言もされております。
したがって、今後長引く余震の問題もございますが、天井材あるいはガラス等の非構造部材の破損、落下等の被害により一部の施設が避難所として使用できなかったということが一つの課題になっておりますので、今後、十分な機能を果たせるような、被害を低減するための非構造部材の耐震対策やトイレの洋式化、空調設備の設置などの防災機能の強化に努めてまいりたいと思います。
第四に、人工衛星やその打ち上げ用ロケットの落下等による第三者への損害について、人工衛星等の打ち上げや人工衛星の管理を行う者の無過失責任とするとともに、人工衛星等の打ち上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることができない損害を賠償する場合については政府が補償することとしています。
昨日まで実施された高架橋構造物等の目視点検の結果では、新玉名駅—新八代駅間で高架橋の柱の亀裂や防音壁の落下等、それから熊本駅で可動式ホーム柵やエスカレーターの損傷等、新八代駅でプラットホームの桁を支える柱の損傷等などが確認されております。 それから、今御指摘の脱線の関係でございますけれども、熊本駅と熊本総合車両所間を走行していた回送列車が脱線いたしました。
規制委員会のことを先におっしゃって、「規制委員会において本日策定した規制基準におきましても、航空機落下等によりプラントが大規模に損傷した状況において、消火活動の実施や、炉心や格納容器の損傷を緩和するための対策を求めていると承知しております。」その上で茂木大臣は、「その他の対策につきましては、政府全体として検討してまいりたいと考えております。」こう答弁されておりまして、ここのその他に係る部分ですね。
○政府参考人(田村明比古君) 今回の法案におきまして、人又は家屋の密集している地域というものを設定するに当たりましては、無人航空機の落下等によりまして地上の人、物件に危害が及ぶおそれがあるかという観点から今考えておりますのは、国勢調査の結果を基に総務省において発表しておりますいわゆるDID、人口集中地区というものをベースといたしまして設定をするということを検討しております。
このため、国土交通省では、第一段目の対策といたしまして、無人航空機の落下等による地上の人または物件への影響を防止する観点から、諸外国における規制のあり方も踏まえつつ、緊急的な措置として基本的な飛行ルールを早急に定めるべく、現在、必要な航空法の改正法案の取りまとめを進めております。
そのため、国土交通省では、まず、小型無人機の落下等による地上の人または物件への影響を防止する観点から、諸外国の規制のあり方等も踏まえ、緊急的な措置として、基本的な飛行ルールを早急に定めるべく、現在必要な航空法の改正法案の取りまとめを進めておるところでございます。