2003-05-22 第156回国会 衆議院 本会議 第33号
まず、船舶防汚方法規制条約について申し上げます。 船舶に貝や海藻等の汚れが付着すると、推進抵抗が増加し、燃費が悪化することから、これを防止するため、船底の塗装に有機すず化合物系の塗料が用いられてきましたが、近年、有機すず化合物による海洋生物及び人の健康に対する悪影響が懸念され、国際的規制の必要性が唱えられるようになりました。
まず、船舶防汚方法規制条約について申し上げます。 船舶に貝や海藻等の汚れが付着すると、推進抵抗が増加し、燃費が悪化することから、これを防止するため、船底の塗装に有機すず化合物系の塗料が用いられてきましたが、近年、有機すず化合物による海洋生物及び人の健康に対する悪影響が懸念され、国際的規制の必要性が唱えられるようになりました。
したがいまして、この船舶防汚方法規制条約が発効いたしますと、有機すず化合物系の塗料の使用が禁止されますので、亜酸化銅系の塗料が広く用いられていくというふうに考えております。 なお、我が国の船底塗料メーカーは、既に一九九七年から有機すず化合物系の塗料の生産を中止しておりまして、主として亜酸化銅系の塗料を生産しております。
○石川政府参考人 船舶防汚方法規制条約は、すべての国がその締約国となることができると定めており、非国家主体が締結することは想定されておりません。 IMO設立条約である国際海事機関条約についても今申し上げましたような状況でございますが、御質問にございましたSOLAS条約、MARPOL条約、これらはいずれもすべての国が、ないしいずれの国もその締約国となることができると定めております。
まず最初に、船舶防汚方法規制条約、これについて質問させていただきます。
まず、船舶防汚方法規制条約は、海洋環境及び人の健康を保護するため、有機すず化合物の船底防汚塗料への使用の禁止等、船舶の有害な防汚方法の規制について定めたものであります。 次に、有害化学物質等の輸出入の事前同意手続に関するロッテルダム条約は、国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続について定めたものであります。
船舶防汚方法規制条約は二〇〇一年十月に作成されたものでございまして、今年の三月末時点で三か国が締結しております。他方、これまで主要海運国の多くが締結の意向を表明し、締結に向けた作業を行っていると承知しておりまして、早期に発効することを期待しております。 また、便宜置籍国についてお尋ねがございました。
船舶防汚方法規制条約について、略称、条約の発効見通し、それから、いわゆる便宜置籍国とされる国の批准状況についてお尋ねしたいと思います。
○大田昌秀君 船舶防汚方法規制条約について、環境省にお伺いいたします。 船体塗装に使用されている有機すず化合物、特にTBTは成長阻害などの毒性があって、日本の沿岸に生息するイボニシなどの雄化の原因物質とされています。 そこで伺いますが、東京湾などの港湾や日本沿岸での環境ホルモンの影響について簡潔に御説明ください。