2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
湾外避難等の勧告は、船舶運航事業者、船舶代理店関係者、気象庁等関係地方行政機関などの官民の海事関係者から構成される協議会においてあらかじめ定めたルールにのっとり、台風の大きさや進路等の情報を基に、海上保安庁として必要性を判断し発令することとなります。
湾外避難等の勧告は、船舶運航事業者、船舶代理店関係者、気象庁等関係地方行政機関などの官民の海事関係者から構成される協議会においてあらかじめ定めたルールにのっとり、台風の大きさや進路等の情報を基に、海上保安庁として必要性を判断し発令することとなります。
まず、協議会の構成員でございますが、海上保安庁のほか、気象庁などの関係省庁の地方出先機関、港湾管理者、船舶運航事業者、水先関係者、タグボート関係者、船舶代理店関係者、海事関係団体をもって構成いたします。
次に、本改正案では、異常気象時における船舶交通の危険を防止するための対策実施に関し必要な協議を行うため、海上保安庁長官等の行政機関と船舶運航関係者等の多様な関係者から成る協議会を創設するというふうにお聞きいたしました。船舶運航関係者を協議会に参加させるということは、非常に私は評価すべきところだと思います。
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
採用難の理由として、航海士と比べてソースとなる養成課程及び定員が少ないこと、求人が陸上の各種製造業、メーカーと競合し、転職も盛んなこと、船舶運航では船長、航海士に劣位するというイメージが払拭できないことなどが挙げられます。 また、従来、船員の再雇用により維持されてきた職域に変革が求められているようにもなっております。その一つが水先人です。
これはすなわち船舶運航者にとって問題なだけではなくて、要するに海事グループ、海事産業全体にとって環境保護というものが大きな課題になっているということを意味するのであります。 三つ目ですが、執行方式の多元化ということでございます。
○政府参考人(大坪新一郎君) 四面を海に囲まれた我が国においては、我が国の管轄権が及ぶ日本船舶、それから高度な船舶運航技術を有する外航の日本人船員というのは非常に重要な存在でありまして、経済安全保障の確立を図る観点から一定規模を確保することが必要と考えています。
その構成員は、海域利用者間において密接に連携を図る必要があることから、気象庁などの関係省庁の地方出先機関、港湾管理者、船舶運航事業者、水先関係者、タグボート関係者、船舶代理店関係者、海事関係団体などと考えてございます。
沿岸域において震度五弱以上の地震が発生した場合や津波注意報などが発表された場合、海上保安庁では、船舶運航者等に対し、航行警報や海の安全情報により地震発生の情報提供を行うほか、海上交通センターなどから、船舶自動識別装置、AISメッセージによる情報提供を行うこととしております。
外務省や、船舶運航を担当する国土交通省、エネルギーを担当する経産省など、政府を挙げて情報収集することが必要だと思います。そして、その一環として、情報収集のために自衛隊を派遣することも重要なことだと思います。 そこで、今回の自衛隊派遣について質疑を行いたいと思います。 今回の自衛隊の派遣は、防衛省設置法上の「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究」として、情報収集活動を目的として派遣されます。
なお、これら全て、後ほど申し上げます我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船に該当しております。 次に、我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船につきましては、約二千九百隻ございます。
○政府参考人(槌道明宏君) この日本関係船舶につきましては、日本船籍それから日本人が乗船する外国船籍、我が国の船舶運航業者が運航する外国船籍又は我が国の積荷を運航する外国船籍であって我が国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶、これを日本関係船舶と言っておりまして、これが保護の対象ということになりますので、日本船籍以外の外国船籍も保護の対象にはなります。
あらかじめ、発電事業者や地元自治体、それから漁業者や船舶運航者を始めとする利害関係者に対して、促進区域と基地港の指定に関し、どのような考え方で運用されていくおつもりなのか、お聞かせいただけますでしょうか。
海上警備行動の保護対象となる海上における人命若しくは財産は、基本的には日本国民の生命又は財産と解されておりまして、二〇〇九年に海賊対処を目的として海上警備行動命令を下令したことがございましたけれども、その際の解釈としては、保護対象となる船舶は、日本籍船、それから日本人が乗船する外国籍船、それから我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の積み荷を輸送する外国籍船であって、我が国国民の安定的な
この新たな規制につきまして、個別の船舶運航者等にまで周知が行き渡るよう徹底してまいりたいと考えております。
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置を講ずるとともに、生物多様性への影響の回避についての配慮を確実なものとするため、第八条第五項に基づく協議を通じて示される環境大臣の意見については、その内容を最大限踏まえること。
一 海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定に当たっては、先行利用者である漁業者の有する漁業権や船舶運航事業者の有する航路通航権等の重要な権利の調整について万全の措置をとるとともに、生物多様性への影響の回避についても配慮すること。
ただいま御指摘の水先法に基づきます登録水先人養成施設等につきましては、水先人などの国家資格である海技資格を得るために必要となる知識、技能を教授する講師又は教員の要件を法律で定めておりまして、一定の海技資格の保有などを定めているところでありますが、これに加えまして、これら登録機関で国家資格を得るための授業や講習を実施するその講師、これは船舶運航に関する技能を教授する者でありまして、それの適格者としてこれまで
その保護対象となりますデータといたしましては、例えば、先ほど申し述べました自動走行用地図データや化学素材データに加えまして、POSシステムで収集した商品の売上データでありますとか、あるいは、船主、造船所等の関連企業が共有する船舶運航データなどが想定されるものと考えてございます。 以上でございます。
例えば、近年におきましても、外国事業者を含む自動車運送業務に関する船舶運航事業者の価格カルテル事件について法的措置をとりましたし、本件の審査に対して立入検査のタイミングの調整など、諸外国の当局との連携、それから情報交換等も図ったところでございます。
もう一点、併せてお伺いいたしますけれども、この航海命令を船舶運航事業者あるいは船長、船員は拒否できるのでしょうか。また、拒否した場合の罰則規定などはありますでしょうか。
まず、船舶運航事業者が航海命令に違反した場合には、海上運送法第四十九条の規定により罰則が適用されます。一方、航海命令に係る船舶への乗組みを船員が拒否したとしましても、船員に対して乗組みを強制する制度や、乗組みを拒否した船員に対する罰則はございません。
この計画認定制度に関しましては、まず、国が基本方針を定めることによりまして、先進船舶の導入等に関するビジョンと、船舶運航事業者、ガス事業者、電気通信事業者等、多様な関係者の役割を示すことといたします。その基本方針に沿いまして、船舶運航事業者等が先進船舶の研究開発、製造、導入等についての計画を作成し、国土交通大臣から計画の認定を受けることとなります。
第一に、我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされている中でも、経済安全保障の確立に必要な日本船舶及び準日本船舶を確保するため、準日本船舶の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとしております。
今回の改正は、近年、我が国の外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされる中、今、前田先生からも御指摘のとおりでございました、経済安全保障の確立及び国際競争力の強化に必要な日本船舶等の確保を目的に、トン数税制の対象を、これまでの、日本船舶と、準日本船舶の対象として国内オペレーターの海外子会社の保有船のみだったものから、新たに国内オーナーの海外子会社保有船までを準日本船舶の対象として拡充するものでございます
航海命令の対象は船舶運航事業者とされているものの、実際に海外の危険地域へ派遣されるのは、海上運送に従事する船員と労働者です。 以上の観点から、法案には賛成できないということを申し上げて、討論といたします。
こうした我が国の経済、国民生活に大きな役割を果たす海運の安定輸送は、高度な船舶運航技術を持つ船員に支えられております。また、我が国の経済安全保障の確立の観点からも、一定数の日本人船員を確保していくことは極めて重要と考えているところでございます。
第一に、我が国外航船舶運航事業者が厳しい国際競争にさらされている中でも、経済安全保障の確立に必要な日本船舶及び準日本船舶を確保するため、準日本船舶の認定対象として、日本の船主の海外子会社保有船を追加することとしております。