1981-03-25 第94回国会 参議院 公害及び交通安全対策特別委員会 第4号
すなわち現在の船舶積量測度法ではその船のグロストン、つまり総トン数を算出する場合にはその両舷の竜骨の内のりから内のりまでをはかってそれを基礎にして測定する。
すなわち現在の船舶積量測度法ではその船のグロストン、つまり総トン数を算出する場合にはその両舷の竜骨の内のりから内のりまでをはかってそれを基礎にして測定する。
○政府委員(野口節君) ただいま先生からお話がございましたように、いままでの船舶積量測度法というものではかりますときには肋骨の内側から内側というようなものをはかりまして容積を出しトン数を出すという方法をとっておりましたので御指摘のようなことが間々起こったわけでございます。
第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
その主な内容は、 第一に、船舶の大きさ等をあらわす指標として国際総トン数、総トン数、純トン数及び載貨重量トン数を定め、その測度の基準を整備すること、 第二に、国際航海に従事する日本船舶について、国際トン数証書等の交付に関する規定を整備すること、 第三に、この法律は条約が日本国について効力を生ずる日から施行することとし、現行の船舶積量測度法はこれを廃止することとするとともに、現存日本船舶については
「管海官庁ニ於テ積量ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶積量測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶積量測度法の規定ニ依リ船舶ノ積量ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ」というふうに、非常に簡単に書いています。先ほど局長が御説明になりましたような内容については、どこを探しましても少しも書かれていない、こういうことでございます。 そういたしますと、船舶検査官、これは安全運航に非常に大事だと午前中も強調された。
○謝敷政府委員 簡易船舶積量測度規程の五条におきまして、法律、現在の船舶積量測度法にございますような用途による除外例がございます。これは当然新法の精神に従って用途による除外例を認めないということと、それから内のりをはかるという決めがございますが、これは外のりに改めます。
○謝敷政府委員 これははかり方そのものは省令にゆだねられておりまして、はかり方の基準を決めておりますのは、船舶積量測度法の体系の中に簡易船舶積量測度規程というのがございまして、ここではかり方の基準及び数値等について決めてございますので、これは改正をする必要があろうかと考えております。
船長と関係者の権利義務が船舶のトン数を基準にして定められておるということでございまして、船舶のトン数が国民の権利義務に直接かかわる各種制度の運営の基準として用いられております以上は、船舶のトン数はそれぞれが有する指標としての意義がございますので、これは法の適用の安定及び公平の観点から、その数値か一義的に決まりますように法律をもちまして基準を確定しておく必要があるわけでございまして、これは従前の船舶積量測度法
国内法化のためのこの新法によりましても、トン数につきましては条約発効後に建造される船からこの新法の適用をしていきたい、こう考えておりまして、現在あります現存船につきましては、これはトン数によって適用関係がすでに広範囲に決まっておりますので、現在の秩序を混乱させないという趣旨から大きな改造、船舶の実態が変更されたと認めてよいような、法律では特定修繕といっておりますが、大きな修繕が行われますまでの間は旧船舶積量測度法
第三に、新しいトン数の測度基準の整備に伴い、船舶積量測度法は廃止することとしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
したがいまして現在の船舶積量測度法というものを、旅客カーフェリーの現状に合わせまして、改正する必要があるということを勧告したわけでございます。
○政府委員(内田守君) 行管からいただきました船舶積量測度法の改正についての御指摘はいま御説明のあったとおりです。 船舶積量測度法と申しますのは、御承知のように船の総トン数あるいは純トン数をはかるきめ方を定めておる法律でございます。その法律自体は、たとえばこの船は一万トンであるとか千五百トンであるとか一定のはかり方によってはかるそのはかり方をきめておる法律でございます。
それを読んでみますというと、「なお、現在の船舶積量測度法では上甲板上にある貨物倉の積量を総トン数に算入しないこととしているため、上甲板上に多数の自動車を積載するカーフェリーは、一般船舶に比し総トン数が小さく算出され、そのため、同法により算出される総トン数の大きさに応じて船舶職員法により定められる船舶職員の資格については、カーフェリーは、総トン数が小さく算出される分だけ一般船舶よりも下級の資格の船舶職員
それはそれで終わりまして、先ほどちょっと触れましたのですが、旅客カーフェリーの航行安全に関する行政監察結果に基づく勧告という中で、「船舶職員について」という項目が3にあるのですが、この中で、船舶積量測度法では上甲板にある貨物の積載を総トン数に算入していないということによって、カーフェリーというのは普通の船に比較をして操船の資格を持つ人が普通の船よりは下級の資格でできるのだと、こういうふうに指摘をされておるのですが
○佐藤説明員 船舶局におきましては、船のトン数は船舶積量測度法という法律に基づきまして船の大きさをそのまま出しておるわけでございます。これは海運のいろいろな法律のもとになりますので非常に大事な法律でございますので、われわれはそれに従いまして正確にはかつて登録をしておる、さようになっておるわけでございます。
準備等のた めに必要な特別措置に関する法律案(内閣提 出、参議院送付) 第九 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校 薬剤師の公務災害補償に関する法律等の一部 を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第十 森林法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第十一 貿易大学校法案(内閣提出) 第十二 商品取引所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付) 第十三 船舶積量測度法
○議長(石井光次郎君) 日程第十三、船舶積量測度法の一部を改正する法律案を議題といたします。 —————————————
内藤 良平君 米田 東吾君 渡辺 芳男君 山下 榮二君 松本 忠助君 出席国務大臣 運 輸 大 臣 大橋 武夫君 出席政府委員 運輸省自動車局 長 原山 亮三君 委員外の出席者 専 門 員 小西 真一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 船舶積量測度法
船舶積量測度法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本案に対する質疑はございませんか。——ほかに質疑もないようでありますので、これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 船舶積量測度法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一〇〇号)(参議院送付) ――――◇―――――
○内藤(良)委員 今度のこの船舶積量測度法の一部を改正する法律案、これについて若干御質問申し上げます。 これは船舶法あるいは船舶安全法と関係があるのだと思いますが、その前に、これは国際的な関係もあっての法の一部改正ではないかと思うわけでありますが、例のIMCOのことについて、IMCOとわが国の関係を若干かいつまんで御説明願いたいと思います。
○内藤委員長 船舶積量測度法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。内藤良平君。
その他、船舶という定義をしておる法律には、船舶法だとか、あるいは船舶積量測度法とか、あるいは海上衝突予防法とか、あるいは船舶安全法とかいろいろな法律に船舶というものの概念が出ております。
○大橋国務大臣 ただいま議題となりました船舶積量測度法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在、船舶の上甲板上などにある貨物倉その他特定の場所に常設閉鎖装置を備えない開口を設けました場合には、その場所は総トン数に算入しないことになっておりますが、このような開口を設けますことは、船舶の防火、防水の見地より好ましいものとは申しがたい実情であります。
大橋 武夫君 出席政府委員 運輸省海運局長 堀 武夫君 運輸省船舶局長 芥川 輝孝君 委員外の出席者 運輸省海運局次 長 高林 康一君 運輸省海運局参 事官 野村 一彦君 専 門 員 小西 真一君 ————————————— 五月二十七日 船舶積量測度法
昭和四十二年五月二十七日(土曜日) 午前十時十五分開議 ————————————— ○議事日程 第十二号 昭和四十二年五月二十七日 午前十時開議 第一 昭和四十二年度一般会計予算 第二 昭和四十二年度特別会計予算 第三 昭和四十二年度政府関係機関予算 第四 炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 船舶積量測度法の一部を改正する
○天坊裕彦君 ただいま議題となりました船舶積量測度法の一部を改正する法律案について、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 船舶積量測度法は、船舶のトン数を算定するための基準、方法等を定めているものであります。
○議長(重宗雄三君) 日程第五、船舶積量測度法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長天坊裕彦君。 ————————————— 〔天坊裕彦君登壇、拍手〕
運輸省鉄道監督 局長 増川 遼三君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 参考人 日本鉄道建設公 団理事 向井 重郷君 日本鉄道建設公 団理事 市嶋 武視君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○船舶積量測度法
船舶積量測度法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のおありの方は、順次御発言を願います。——別に御発言もなければ、質疑は尽きたものと認めて御異議ございませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
たとえば日本の船舶積量測度法等で申し上げますと、大正三年の三月三十一日にこれを制定いたしました。それからただいままで相互互認でやっておりますのが十一カ国、主要海運国全部入っております。そういう形でやっております。そうなりますと、非常に技術本位な問題でございますから、技術の発展その他に伴いまして、取り扱いはばらばらになってまいりました。
事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 説明員 警察庁交通指導 課長 関 忠雄君 運輸省航空局技 術部長 松本 登君 日本国有鉄道副 総裁 磯崎 叡君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○船舶積量測度法
船舶積量測度法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより質疑に入ります。 質疑のおありの方は、順次御発言を願います。
武夫君 政府委員 運輸政務次官 金丸 信君 運輸大臣官房長 町田 直君 運輸大臣官房会 計課長 山上 孝史君 運輸省船舶局長 芥川 輝孝君 事務局側 常任委員会専門 員 吉田善次郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○船舶積量測度法
○政府委員(金丸信君) ただいま議題となりました船舶積量測度法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 現在、船舶の上甲板上などにある貨物艙その他特定の場所に常設閉鎖装置を備えない開口を設けました場合には、その場所は、総トン数に算入しないことになっておりますが、このような開口を設けますことは、船舶の防火、防水の見地より好ましいものとは申しがたい実情であります。
船舶積量測度法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から提案理由の説明を聴取いたします。金丸運輸政務次官。