2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
海上自衛隊の使用する船舶は、自衛隊法第百九条第二項により船舶安全法の適用除外となっており、AISの搭載義務はございませんが、航行安全の観点から、平成十五年度以降、順次AISを搭載しており、現在、AISの搭載義務に該当する船舶については全てがAISを搭載済みであると聞いております。
海上自衛隊の使用する船舶は、自衛隊法第百九条第二項により船舶安全法の適用除外となっており、AISの搭載義務はございませんが、航行安全の観点から、平成十五年度以降、順次AISを搭載しており、現在、AISの搭載義務に該当する船舶については全てがAISを搭載済みであると聞いております。
それが、実証機を、二千キロワットを建てる段階になって船舶安全法に変わりますと。ただ、船舶安全法に変わったわけではなくて、船舶安全法は元からあったんだけれども適用していなかっただけですという説明だったんですけど、ああ、なるほどなと。その後、電気事業法ですね、それは発電設備なので関わってきました。それから、今回、海域、一般海域の再エネ法ができまして港湾法が新たに関わってきました。
船舶安全法では濃度を調整すれば可能ということでございます。 もちろん、輸送を海上でしましたとしても、受入れ自治体に到着しましたら陸路も使いますので、その自治体内での問題もクリアにしなくてはなりませんが、受入れ協力やぶさかではないという自治体があったわけです。
放射性物質の海上輸送につきましては、船舶安全法及び同法に基づく危険物船舶運送及び貯蔵規則の適用を受ける場合がございます。具体的には、輸送しようとする放射性物質の放射能濃度が一定以上の場合には、放射能濃度などに応じて要求される容器に入れることなどにより海上輸送が可能となります。また、そもそも放射能濃度が一定の値未満の場合には、容器などの規制を受けることなく海上輸送が可能でございます。
この理由でございますけれども、湖川、港湾その他の平水区域における運送を陸上運送と評価することは社会通念上も相当ではないと考えられますこと、また、船舶安全法が平水区域を航行する船舶に対しましても堪航能力担保義務を課していること、こういったことなどを理由とするものでございます。
その理由といたしましては、平水区域内の船舶による運送を陸上輸送と評価することは社会通念上相当でないということ、また、船舶安全法が、平水区域を航行する船舶に対しても堪航能力担保義務、こういった義務を課しているということ等が挙げられております。
防衛省設置法等の一部改正案は、陸上自衛隊の迅速、柔軟な全国的運用を可能にする陸上総隊の新編、島嶼防衛を目的とする水陸機動団の新編、南西航空混成団の改編、水陸機動団が運用する水陸両用車AAV7の船舶安全法等の適用除外などが内容であり、南西諸島での島嶼防衛に向けたいわゆる南西シフトを重点とする改正を含むものです。
陸上総隊司令官が一体的に陸上自衛隊の部隊運用を担うことができる体制にすること、それから、南西航空混成団につきまして、他の航空方面隊と同様に南西航空方面隊に格上げをいたしまして南西地域の防空態勢を強化すること、平成二十九年度末の水陸機動団の新編に合わせまして、水陸両用車AAV7を陸上自衛隊に導入いたしまして船舶として運用することから、陸上自衛隊の使用する船舶につきましても、海上自衛隊の使用する船舶と同様に船舶安全法等
第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うこととしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。
第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うこととしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。
第四に、陸上自衛隊の使用する船舶に係る船舶安全法等の適用除外に関する規定の整備を行うこととしております。 第五に、自衛隊において不用となった装備品等の開発途上地域の政府に対する譲渡に係る財政法の特例に関する規定の整備を行うことといたしております。 最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。
原子炉等規制法、あるいは、輸送の場合には、輸送手段、輸送方法などによって規制体系が違いますけれども、それに応じて原子炉等規制法、船舶安全法、航空法に基づいて規制をしているところでございます。
我が国におきましては、旅客船の安全確保のために、まず船舶そのものの安全性でございますとかあるいは設備につきまして船舶安全法により、また船長が果たすべき責任等につきましては船員法、そして事業者の運航上の安全管理につきましては海上運送法により、それぞれハード、ソフト、この両面から対策を講じております。
○石川博崇君 今、国土交通省から御説明いただきましたとおり、我が国におきましては、船舶安全法による船舶の安全基準への適合の義務付け、それに対する国の検査、船員法によって船長等に安全確保を義務付けたり、また船舶所有者に対して旅客の誘導等の教育訓練等を義務付けていること、それに対する国が監査を実施していること、さらには、海上運送法におきましては事業者に対する運航の安全管理を義務付けた上でこれに対する監査
当該輸送物における核物質防護対策でございますが、具体的なそのときの情勢を踏まえまして、今後、関係省庁において検討することとなりますけれども、一般論として申し上げれば、防護措置は、船舶安全法に基づき、国土交通省において輸送物、輸送方法が技術上の基準に適合することを確認し、また、治安機関において輸送経路、日時等の届け出、指示が行われることとなります。
○黒木政府参考人 防護対象の核燃料物質の輸送における防護措置でございますが、その措置が有効に機能することを確認するため、陸上輸送におきましては原子炉等規制法、海上輸送におきましては、船舶安全法に基づきまして国土交通省が、これは原子力規制委員会が輸送の取りまとめを行っておるわけでございますけれども、輸送時の安全及び防護措置を定めた運搬に関する計画書により、輸送方法の確認並びに輸送前の現場確認を行っているものと
サケ・マス漁船につきましても、他の船舶と同様に、船舶安全法におきまして安全基準への適合性を確認するために定期的な検査というものを受検することが求められてございます。この定期的な検査の際に、エンジンの健全性を確認するためにエンジンを解放するということを必要としております。我が国におきまして、漁船の海難といいますのは全体の海難事故の三割を占めてございます。
したがって、これらの機器は、万一の際に確実に作動することが非常に重要でございまして、船舶安全法等に基づく定期検査の際には、遭難信号によるいわゆる誤情報というんですか、こういったことがないように配慮しつつ性能の確認を行っております。 御指摘のとおり、平成十一年のGMDSS完全導入から十五年が経過いたしております。
護衛艦を巡視船に転用するためには、停船命令等の表示装置などの巡視船として必要な装備を施すほか、船舶安全法の基準に適合するための防火構造、救命設備等の改修工事に一定の時間と費用を要します。 また、護衛艦に使用されているエンジンは、海上保安庁の巡視船に使用されているディーゼルエンジンとは異なるタービンエンジンでありまして、その寿命から、巡視船として使用できる期間に制約があるということであります。
日本小型船舶検査機構は、船舶安全法に基づきまして設立された法人でございまして、小型船舶の安全基準への適合性の確認、検査事務、それから所有者の登録に関する事務などを行っております。日本小型船舶機構は、国の補助金等は一切受けておりません。 それから、同法人の役員のうち、国家公務員の出身者は理事長一名のみでございます。
○政府参考人(鈴木久泰君) 私どもの十一管区本部が那覇にございまして、その出先の石垣海上保安部が石垣市にございますが、一般論として、船舶安全法等の関係法令を遵守するように、必要に応じ航行安全の観点から指導、助言を行っておるという事実はございますが、こういう指導、助言が日本漁船の尖閣諸島周辺海域における操業を阻害しているという状況にはないと認識しております。
ところが、船舶安全法で、五トン未満は二十海里以降出られないということで、なかなか、そういう行く漁船が行きたいんだけれどもなかなか行けないということと、もう一つは、先ほどから申し上げているように、中国の漁船がもう圧倒的多数で、あちらの漁船というのは、聞きましたらほとんど鉄製なんですよね、漁船の船体が。日本は大体グラスファイバーって軽く非常に軽量で非常にいい船を使っている。
御存じのとおり、我が国では、国内法でございます船舶安全法で国際航海をする船舶、旅客船はすべて、また、国際航海を行う総トン数三百トン以上の旅客船以外の船舶、貨物船と言ってよろしいかと思いますが、また、いわゆる内航船につきましては五百トン以上のすべての船舶に搭載を義務付けたというものでございます。
日本船舶に搭載すべき設備というのは、船舶安全法という法律がございまして、この法令に基づきまして、設置の義務と基準というものが定められております。船舶所有者というのは、この法律に基づきまして定期的に船舶の検査を受けることが義務づけられて、また、結果として検査証書というものが発給されるわけでございます。
○後藤(斎)委員 これはAISの導入だけではなく、海上保安庁の皆さん、そして船を運航されている皆さんも含めて、海難事故自体の件数は横ばいということでありますが、私、日本船舶と外国船舶の別に、原因別というのを見させていただいたときに、衝突というのは確かに多いんですが、あと、外国船舶では日本船舶に比べて、例えば機関故障とか、要すれば、海上安全ルールというよりも、多分、船舶安全法の方にかかわる事案もあるのかなというふうに