1996-06-13 第136回国会 参議院 運輸委員会 第16号
○政府委員(小川健兒君) 航海中に外国船籍を日本船籍に変更する手続ができるかということでございますが、日本船籍を取得するためには、船舶法の規定に基づきまして、管海官庁が行う総トン数の測度を受けた後で日本船舶として登録し、船舶国籍証書を付与するということが必要でございます。航海途上においてはこの手続がとれませんので、外国船籍を日本船籍に変更することは事実上できません。
○政府委員(小川健兒君) 航海中に外国船籍を日本船籍に変更する手続ができるかということでございますが、日本船籍を取得するためには、船舶法の規定に基づきまして、管海官庁が行う総トン数の測度を受けた後で日本船舶として登録し、船舶国籍証書を付与するということが必要でございます。航海途上においてはこの手続がとれませんので、外国船籍を日本船籍に変更することは事実上できません。
先ほど申し上げましたように、税関といたしましては、輸出承認証それから船舶国籍証書、こういうものを確認いたしまして、審査をいたして輸出を許可してあるわけでございます。それで、それが果たして輸出後どのようになっているかということまでにつきましては、当方といたしましてはそのようなことは事実上できませんので確認をいたしておりません。
それから仕向け地であるトラック島の公的機関が発給いたしました船舶国籍証書、こういうものがございますので、これで船籍港を確認いたしまして、それから輸出を許可しております。
○参考人(野村一彦君) 船籍港につきましては、先ほど船舶局の首席検査官が答えられましたように、法律に定められた船舶国籍証書に記載された場所でございますので、これは法律上に定められた用語、本船「むつ」について言いますと、いわゆる大湊港が船籍港でございます。
まず第一点の船舶国籍証書の発行要件でございますが、ちょっと御説明がくどくなって恐縮なんですが、船舶国籍証書は船舶法という法律がございまして、その法律は日本船舶たる資格を取得するに必要な要件を定めてございます。
と同時に、トン数の決定は船舶、国籍証書の交付を受ける前提要件になっております。こういう意味で主要海運国におきましては各国とも政府が船舶のトン数の測度を行っておる状態にあります。日本におきましても従来とも、新法施行後においても、また政府が船舶のトン数の測度を実施することとしておりまして、民間の団体に委託することは考えておりません。
これは私の考えでありますが、そこで、そのことを一つお伺いをしながら、百十五条に、「船舶執行の申立て前に船舶国籍証書等を取り上げなければ船舶執行が著しく困難となるおそれがあるとき」、この「著しく困難となるおそれがあるとき」という、この「著しく困難」ということ。それから後尾の方に、「急迫の事情があるときは、船舶の所在地を管轄する地方裁判所も、この命令を発することができる。」
「むつ」はそういった船舶法上の日本船舶としての要件を備えているということで、日本船舶として昭和四十八年の六月十九日に船舶国籍証書の交付を受けているということでございますので、船舶法上の船舶であるということでございます。
それから「(二)強制管理」、「1強制管理手続における通知及び届出(法九四条、九九条)」、「2建物使用の許可等(法九七条、九八条)」それから「二船舶に対する強制執行」、「1船舶国籍証書等の取上げ(法一一四条)」、それから「三動産に対する強制執行」、「1手形等の差押え(法一二二条、一三六条、一三八条)」、「2事件併合の方法(法一二五条)」、「3売却の手続(法一三四条)」、「4売却の方法(法一三四条)」、
○堀之北説明員 ただいま申し上げましたように、船舶国籍証書は船舶が登録原簿に登録された時点で交付されるものでございまして、ただいまも申し上げましたように、この国籍証書に記載されております機関の種類につきましては現行法上はタービン機器に分類されておるわけでございますので、原子炉の完成時点で特にその書きかえをする必要はないと考えております。
○堀之北説明員 ただいまは船舶国籍証書面の機関の種類のことについて申し上げましたが、もう一つ船舶が持つものに船舶安全法に基づきます船舶検査証書がございます。この船舶検査証書の面におきましては、検査が結了した時点で原子力船というものを明記するつもりでおりますので、この「むつ」が原子力船であるかどうかということはその時点で明確になると考えております。
○堀之北説明員 登録いたしますと船舶国籍証書を持有いたすわけでございますが、その船舶国籍証書の記載事項の一つであります機関の種類につきましては、現行法上タービン機器に分類されますので、タービン機器と記載されております。
したがいまして、船舶法上は船舶国籍証書を持っておりますから、船舶法上特別の許可を要するという問題は起こらないわけでございます。一方船舶安全法と申しますのは船の堪航性を確保する法律でございまして、これは船舶安全法上はまだ堪航性が明確にされておりませんので検査証書は交付されておりません。
○春永説明員 現在中国本土等で就航しておりますわが国の船舶は、船舶国籍証書、船舶検査証書等を査閲されることがあるという程度に聞いております。また、わが国に来た場合も同程度の確認をしておるというぐあいに考えております。
これは十五条、「二十四時間以内に入港届、積荷目録、船用品目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表を税関に提出するとともに、船舶国籍証書及び最近の仕出港の出港許可書又はこれらに代る書類を税関職員に提示しなければならない。」、こういうことにこれはなっておるわけですが、この手続は正確にとられておって、その資料はあるのですか。
船舶がその所属国の国旗を掲げておりますことは、前提としまして船舶関係の法定書類を備えておるということを前提とするというふうに私どもは考えておりまして、沖繩置籍船は船舶法の船舶国籍証書あるいは船員手帳あるいは船舶検査証書を受有し、その他もちろんその根拠となる法規の適用を受けておることを意味すると解しております。
○政府委員(中川融君) 日本の船舶法によりますと、ただいま船舶局長の申しましたとおり、船舶国籍証書の発給を受けなければ日本船舶とはみなされないわけでございますから、この条項を変えまして、沖繩については例外として日本の船籍港で船舶国籍証書の発給を受けなくても日本の国旗を掲げることができるというような例外規定を設ければ、これは沖繩の船に日本の国旗を掲げることは技術的にはできると考えております。
二十総トン以上の日本船舶の所有者が船舶法の規定によりまして日本に船籍港を定めまして、船が何トンあるかということを管海官庁にはかってもらいまして、そして船舶の登記を受けた後に登録をする、そこで船舶国籍証書を出したりするのでありますが、今までに登録いたしました船舶は二万二千八百三十隻、六百五十一万六千トンということになっております。
ようとする場合には先ず関税を納付いたしまして、その納付いたしました暁におきまして金銭担保の解除を行われることになつておりますので、その際において二重の資金を要することになりますので、それを改めまして、納税者の希望によりまして担保として提供された金銭をそのまま関税に充当できるようにいたしたのが目新らしい改正でございますが、なお外国貿易船又は外国貿易航空機が我が国の港或いは空港に入りました際におきまする船舶国籍証書
第二点は、税関手続の簡素化を図ろうとすることでありますが、関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、その担保を以て直ちに関税を納付できることとし、外国貿易船及び外国貿易機の入港に際して、船舶国籍証書等の必要書類を税関に預け入れることとなつておりますのを、単に呈示せしめることとするほか、貨物の輸出入に際しての提出書類を少くし、保税地域における貨物の取扱等についても、支障なき限り税関の規則を緩和しようとするものであります
或いは又、外国貿易船又は外国貿易機が開港或いは税関空港に入港いたします際におきまして、現在は船舶国籍証書、これは船舶についてであります。船舶については船舶国籍証書、並びに船舶と航空機につきましては、最近の出港地の出港免状を税関に預け入れるという制度をとつておりました。
大体船には船舶国籍証書とか、漁船の検査証書とか、漁業許可証とか、あるいは漁船登録票とか、スカジヤツプ運航証明書、海技免状、こういうものが当然あるわけであります。これらが完備しておるかどうかということを調べるわけです。
現在の船舶法によりますると、日本の船舶の所有者は船舶原簿に登録をいたしまして、船舶国籍証書の下付を受けることを要件といたしております。又登録事項に変更があつた場合には、変更の登録、船舶国籍証書の書換等を申請しなければならぬことに相成つておるのであります。
第二十二條の二は、大体共同行為が、予め臨検に際してこれに呈示する目的を以て、他の船の船舶国籍証書なり何なりを船内に備えて置くといつたような内容の規定でございまして、これは陸上から繋つておる行為であり、且つ又船員以外の者と共同することが予想される規定でございますので、これには共犯を排除する規定は妥当でないと考えまして、一般刑法に従うことにしてこの小には加えませんでした。
○丹羽五郎君 改正の第五條の二にあります「前慶ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舷ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス」ということに、ここではつきり区分をしておるのですが、この中に鉄骨木被の船舶、それからコンクリートの船舶というものがないのでありますが、そうすると
併しながらこの義務に違反すれば船舶国籍証書は無効となり、船舶所有者は当該船舶については船舶法第五條により登録申請をしなければならないこととなるのであります。
御承知のごとく現在の船舶法によりますと、日本船舶の所有者はその所有船舶につき船舶原簿に登録をなし、船舶国籍証書を請い受けることを要することとなつており、又その後におきましても登録事項の変更がありましたときは、当該船舶所有者又は当該船舶につき新たに所有権を取得した者が、変更の登録及び船舶国籍証書の書換等の申請をしなければならないことになつております。