2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
まず、国交省といたしましては、船舶側の対策として、錨泊検討地点における走錨リスクを判定するシステムの普及を図るということが一点でございます。また、海上保安庁の監視体制の強化につきましては、錨泊船舶の走錨の予兆を早い段階で検知するシステムを本年度中に現場に配備するということを予定しておるところでございます。
まず、国交省といたしましては、船舶側の対策として、錨泊検討地点における走錨リスクを判定するシステムの普及を図るということが一点でございます。また、海上保安庁の監視体制の強化につきましては、錨泊船舶の走錨の予兆を早い段階で検知するシステムを本年度中に現場に配備するということを予定しておるところでございます。
ただ、一方で、やはり船舶側から見ますと、現在のエスコート方式の方が安心、安全だという、そういう率直な声もあるわけでございます。やはり、一緒になって千二百キロ護衛をしてくれる、これが非常に自分たちの安全、安心につながるという声が強いわけでございます。
具体的に申し上げますと、あらかじめ船舶側から乗客名簿の提出を受けまして、予備的作業を行う。その上で、乗客の方が下船する際、船をおりる際に、船舶の入り口などの手前などで指紋情報の提供を職員が並んで受ける。それで仮上陸という形で許可して、下船してもらう。それで、乗客の方が下船して観光などをされている間などに寄港地上陸を許可する、最終的な許可をするということでございます。
これを逆手に取って、油漏れを起こした一般船舶側は、事故原因や損害賠償の有無が確定していない事故発生段階で、どうせ保険に入っているんだから余分な作業をする必要はないという、まあ当然の経済的な考え方を持つんでしょう、本来、油を排出させた船舶に課せられた義務である海面や海底のクリーニングを迅速に行わなくなってきているわけです。その結果、油による汚染の範囲が広がることになります。
一つ目は、今法務省から答弁があったように、従来、我が国は、一般船舶が油漏れを起こし、海面に油が広がり、海底に重油が沈殿した場合、責任制限を掛けずに当該船舶側に油の清掃をやらせてきました。時間がたって汚染範囲が広がれば広がるほど費用がかさみますから、船舶側も一生懸命海面や海底のクリーニングをやってきたわけです。
そこで、対象船舶が公海または領海といった外洋にある場合には、その洋上で検査を行うことについては、これは荷積みの状況等によっては危険を伴うこともある、船舶側の事情も配慮する、考慮する必要があろう、そういうことで、船長等の承諾を要件として、この検査というものをまさに実効あらしめるための措置、こういう配慮がここに求められておるわけであります。
先週の官房長官の御答弁では、検査中に船舶側から激しい抵抗を受けるような場合、これは私流に解釈すれば、例えば銃撃などがなされた場合といったようなこともあり得るのかなと思っておりますが、その場合、自衛隊は海上警備行動をとることもできるとされております。
私の、重複少しするかも分かりませんが、要望でありますけれども、これだけのものが、そして今回の改正によって船舶側に聴取義務が付加されたということ、このようなことによって証拠採用としてされる確率が非常に高くなったと思いますし、それを、成果が上がっていくんじゃないのかなという私は思いがございますので、そういう方向でまた十分に研究され、宝の持ち腐れにならないように活用をしていただきたいと、このようにお願いを
そういう、海上保安庁が船舶に対して危険の情報を伝える、それから同時に、伝わった情報を船舶側もちゃんと聞かなければいけないという義務を今度課すわけでありますけれども、こういうことによりまして、海上保安庁の勧告と、それを今度は義務化して受けてもらって危険を回避するということ、これが大きなポイントであります。
そのために、今回の法案でも、ちゃんと聞いてくださいという、船舶側に対して情報提供の聴取義務を課すこととしております。 また、あわせまして、こうして義務を課すだけではなくて、本当に聞いているかどうかという確認もできる限りやっていきたいと思っております。
これがないと海上交通センターと船舶側の重要なやりとりが交わせないということになりまして、これは法の精神からいうと逸脱するものではないかと思っておりますので、その点についてどうでしょう。
そういうような場合には、船舶側での対応とあわせまして、重油の品質のあり方についても、船舶の国際移動性でありますとか、あるいは国際協調の趨勢等を十分に勘案しながら内容の充実等を図ってまいりたいと思っております。
私どもとしましても、これがなるべく早く普及するようにというふうに考えておりますが、この電子海図そのものの、これはCD—ROM等でありますが、それとそれを表示するための機器、この値段がございますので、船舶側に負担がかかるという点がございます。
また、先生御指摘のように、従来は船舶検査官、船員労務官等が別々に外国船に立ち入りをして船舶側に負担をかけるというようなケースもあったわけでございますので、今後は外国船への立ち入りをより安全かつ効率的に行えるようにするために、地方運輸局の船舶検査官とそれから船員労務官がチームを組みまして外国船舶への立ち入りを行うようにしていきたいというふうに考えております。
ただ、経ケ岬の沖合とかその他船舶がそれほどふくそうしていない海域にまでそのような施設を整備し、あるいはまた船舶側にそのような通知義務を課するということまではまだ余裕がないといったところであります。
私、もう一つ提言をしたいことがあるのですが、それは現場の作業安全管理者をはっきりさせて、そして船舶側の責任者と合同でチェックリストをつくっておく。そして、そのチェックリストによって各項目の点検を行って、双方で確認署名をして、この点検報告書を労働基準監督署へ報告させるというような、そういうシステム化したらどんなものなんだろうか。
このような問題点につきましての調査の手法といたしましては、まず基本的なもの、つまりある範囲の条件に応じて通常とられる船舶側の処置、どのような手法で錨泊するかということから基準面積というものをまず設定をしまして、それがただいま申し上げましたような船舶の性能だとか台風の進路に伴います陸岸線との取り合いというようなことと、先行船がある場合に出入できるためのアローアソス、いわゆるマージンというものを今後積算
御質問の趣旨が、何といいますか、加害船舶側におきまして、相手方の被害船舶の乗組員等が海上に漂流しておる、それをそのまま放置して逃げた場合にどうなんだろうか、刑事上の責任が一層重くなるのではなかろうかという御指摘だといたしますと、一般論でございますけれども、例えば陸上で交通事故を起こした場合に、相手方は瀕死の重傷を負っておる、その場合、いわゆる陸上での当て逃げをしたらどうなるかというような事情に引きかえて
○則定説明員 これも先ほど来申しておりますように、いわば加害船舶側の認識の問題、それと事故発生時の状況といいますか、これらを総合的に考えませんと、一概に成立か否かとお答えいたしかねるかと思います。
たとえば、一つの例といたしまして、水島港のごときは、ちょうどタンカーの船長が私の商船学校のクラスメートぐらいでございますけれども、ああいう港に二十万トンを入れるというのは、私らは常識ではとても考えられない、どうもやはり船舶側にだけその責任が負わされているけれども、それを取り巻く周囲の条件を十分整えていかないと、明治以来の小さな港に、タンカーはどんどん五十倍にふくれ上がったわけですから、もう寸法が基本的
○政府委員(平野正雄君) このように条約が批准になりますと、先生ただいま御指摘のように当然国内法ができまして、要するに法律上の措置としての電波法の改正が行われまして、そうしてこの二千百八十二キロヘルツの義務検定化が行われまして、もちろん義務検定をいたします段階にはどのような規格のものが最も適当であるかということを現在義務検定を担当いたしております郵政省電波研究所が、いわゆるユーザーである船舶側と製造
○矢原秀男君 そういうふうになりますと、これが実施されるわけでございますが、いわゆる船舶での対応、こういう具体的に現場の問題としてこういうことが完全に対応できる、そういう面での細かい支障というものが打ち出された段階ですぐうまくいくのかどうか、そういう船舶側の方ではどういう形でこれがすぐ即応できるのかどうか、技術的にちょっと心配をしているのですけれども、そういう面では細かい面になりますけれども、気になることがございましたらお
しかしながら、聴守の密度を増すためには可能な限り船舶側も聴守に参加する必要がございますので、国内航海に従事する船舶の船舶局に対しましても、限定された時間ではございますけれども、聴守の義務を課しておるわけでございます。
施設側にあって、なおかつ船舶の方も、十分に予防措置として行ったものが活躍をしないでもいいように配意をするというのは、これは船舶側の義務だろう。事故が起こらないように、最大限にやっていこうというのが義務だろう。しかし、起こった場合にそれを最小限に食いとめるというのは、むしろ施設側の義務ではないのかというふうに考えるのですが、その辺はどうなんでしょうか。
こういうことになりますと、船側の方にももちろん注意をしなきゃならぬしそれなりの措置をしなきゃならぬ、準備をしなきゃならぬ課題があるでしょうが、むしろ施設の方の側としてそういう作業が常時行われるという立場に立つとするならば、いわゆる防災措置というものは施設側に行われておらなければいかぬのじゃないんだろうか、こういうふうに考えるんですが、特に海洋汚染防止法のかかわりからいきますと、その辺が施設側なのか、あるいは船舶側
そういうところでの取り扱いがこういう事故を招いたということについて、これは船舶側の責任なのか、あるいは施設側の責任なのか、この辺について私は法律をずっと見せていただいたんですが、よくわからぬわけであります。その辺は、一体施設側なのか船舶側なのか、いかがなものでしょうかね。