1952-05-07 第13回国会 衆議院 建設委員会 第28号
この駐留軍労務者の給與は、その職務の内容と責任に応じて定め、また勤務條件は生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給與その他の勤務條件を考慮して、調達庁長官が定めるということになつておるのでありますが、その場合、従来行われて来ました進駐軍労務の関係の給與体系は、事務系統、技能工系統、家族宿舎系統、船員系統の四つにわかれておつたと思うのでありますが、この法律制定後新たにこの九條の二項によつて
この駐留軍労務者の給與は、その職務の内容と責任に応じて定め、また勤務條件は生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給與その他の勤務條件を考慮して、調達庁長官が定めるということになつておるのでありますが、その場合、従来行われて来ました進駐軍労務の関係の給與体系は、事務系統、技能工系統、家族宿舎系統、船員系統の四つにわかれておつたと思うのでありますが、この法律制定後新たにこの九條の二項によつて
その内訳について申し上げますと、事務系統は、同じ月の統計によりまして、通常の給與が七千三百四十八円、諸手当を含めまして八千七百八十五円、家族宿舍系統は、通常の給與が五千百八十九円、諸手当を含めまして六千四百九十八円、次に技能工系統の通常の給與、これが八千五百五十二円、諸手当を含めますと一万三百七十三円、船員系統におきましては通常の給與が八千八百十三円、諸手当を含めまして一万二千四百六十一円であります