2000-05-10 第147回国会 衆議院 運輸委員会 第14号
横浜港の強制水先の範囲につきましては、海上安全船員教育審議会の答申を踏まえまして、安全規制の合理化等の観点から、昨年の七月に、危険物積載船を除きまして、総トン数三百トン以上から総トン数三千トン以上に緩和をいたしたところでございます。
横浜港の強制水先の範囲につきましては、海上安全船員教育審議会の答申を踏まえまして、安全規制の合理化等の観点から、昨年の七月に、危険物積載船を除きまして、総トン数三百トン以上から総トン数三千トン以上に緩和をいたしたところでございます。
これにつきましても、現在、海上安全船員教育審議会において、水先人の免許要件でありますとか、あるいは資格制度のあり方に関しまして幅広く検討を進めているところでございます。 今後とも、御指摘の点を念頭に置きながら、利用者を含め関係者の方々にわかりやすく、そして正しい理解をもって容認していただける制度のあり方について検討を進めてまいりたい、こういうふうに考えております。
こうした課題に対処する観点から、昨年の七月に海上安全船員教育審議会に今後の船員教育のあり方について諮問を申し上げたところでございますので、こうした課題への対応をその答申をいただいて検討するほか、あわせて独立行政法人化を踏まえた船員教育体制のあり方につきましても、同答申をいただいた暁には、それを参考にさせていただきまして、教育の効率化あるいは質的向上について努めてまいりたいと考えております。
ちょうどその事故にさかのぼる半年ぐらい前でありますが、四十九年の四月に、当時船舶の入港隻数が日本国内全体で相当ふえていた時期でございまして、強制水先区の拡大を海上安全船員教育審議会に諮問申し上げていたさなかであります。
強制水先のあり方を含む水先制度のあり方につきましては、平成九年の七月に海上安全船員教育審議会に諮問をして、現在御審議をいただいているところでございます。
また、去年の十二月九日には、海上安全船員教育審議会というところが横浜港、川崎港においても三百総トンから三千総トンに船舶の強制水先を引き上げてもいいのではないか、そうするべきであるという答申を出されたと承知しております。
先ほど先生御指摘がありましたが、海上安全船員教育審議会という大臣の諮問機関でございますが、これに平成九年七月に諮問をいたしております。そして、先ほど御指摘の横浜区については中間答申としていただいたわけでありまして、したがいまして、現在、引き続きその他の水先区についても今後のあり方を検討しているというのが現状でございます。
そのときに私が申し上げましたのは、あくまでも海上安全船員教育審議会の答申を踏まえて、その神戸港の要望というものを前向きにとらえる趣旨の答弁をいたしました。
神戸市の強制水先対象船舶の範囲を大阪港と同一にする方向で検討中であり、その旨をこの与党の会議で説明をさせていただいたところでございますけれども、先ほども大臣の答弁のとおり、あくまでも正式には海上安全船員教育審議会の答申を前提としている旨、同時に述べておるところでございます。 以上でございます。
○藤井国務大臣 神戸港の強制水先対象船舶のトン数の見直しにつきましては、阪神・淡路大震災を契機といたしまして、神戸市等からの問題提起がございまして、これを踏まえ、平成八年度以降、海上安全船員教育審議会の水先部会の場等におきまして調査をし、検討を進めているところでございます。
与党の方あるいは自民党でどういう議論がなされてきたかは私は承知をいたしておりませんけれども、制度を決める場合に、あるいは規制を緩和する場合においても、先ほど申し上げた水先部会の場であるとか海難防止協会であるとか、そういう場を通じ専門家の意見も聞きながら、そして、決してそれが安全確保を損じてはいけないという観点から申し上げたつもりでありまして、先ほども御答弁申し上げましたように、今月中に海上安全船員教育審議会
○土橋政府委員 一万トンの強制区のトン数の引き下げ問題については、ちょっと記憶があれかもしれません、その後、五十六年に先ほど申し上げました海上安全船員教育審議会で再度審議されております。
○藤井国務大臣 コピーがここにございまして、今見ましたのですが、この記事をそのとおり読みますけれども、これは運輸大臣が、私が「海上安全船員教育審議会に水先制度の見直しを諮問しているが、同審議会は、三月下旬の答申に神戸港の水先制度の緩和を盛り込み、同省も答申を受けて関係政令の改正作業に着手する。」これでぜひ御理解いただきたいと思います。
また、この問題について有識者等によります検討委員会も設けて、昨年五月から既に検討を行わせていただいているところでありまして、本年の七月には海上安全船員教育審議会におきましても審議を行わせていただいております。
それと、私ども昨年の海上安全船員教育審議会の答申に基づきまして教育制度を改革いたしまして、例えば海員学校につきましては、乗船訓練の期間を延長いたしまして卒業する期間を半年ずらしたわけでございますが、そうすることによりまして四級の免状が取れるようになりましたので、それによりまして、内航でいえば例えば船長とか機関長の資格を海員学校を卒業すれば取れるといったような制度の改革もやりました。
昨年の六月二十七日の海上安全船員教育審議会の答申でも学生の問題とか教育の内容等についても改善の必要があるんじゃないか、こういった指摘もされているわけでありまして、今後の教育内容といいますか、講習等もやはり見直して、学校に、この養成機関に入った人が最終的にきちっとそういった海運業界に就職する、そして定着する、そういった要するに方向に変えなかったならば今日の実態からすれば何の意味もないのですね、これは。
具体的に申しますと、船舶職員法の改正につきましては、関係の学識経験者及び労使から成ります海上安全船員教育審議会というところに諮問し、その答申に基づいて今回の改正案を作成したものでございますけれども、その審議会で本件を審議するに当たって小委員会をつくっていただいたわけでありますが、その小委員会のメンバーの中に、これは実は公労使たしか四名ずつ合計十二名の構成だったと記憶しておりますけれども、その労働者側四名
今回の法律改正に伴いまして一番重要な問題は、「GMDSSの導入に伴う船舶職員制度のあり方について」の海上安全船員教育審議会の答申に相当な問題があるんじゃないか、こう思います。特に通信士の他職兼務のあり方、あるいはまた移行措置の問題、あるいは付記の中に、三点付記があるわけでございますが、関係者の意見聴取、このようなものがどのように担保されるかというところではないかと思います。
そこで、これは海上安全船員教育審議会の答申、平成三年二月四日に実は審議会の答申がなされております。その中で、一番最後に「付記」というのがございまして、船舶職員制度のあり方について労働側委員からのいろんな要望が出されている。「船舶職員法上の通信士の配乗が必要となる船舶については、極力船上保守を基本とした海技士(電子通信)が配乗されるよう努めること。」
今年の二月四日の海上安全船員教育審議会の答申に新資格による配乗表が載っていますが、今回の法改正に伴って示されておるような配乗表なのかどうか、その点を明らかにしていただきたいと思います。
○渕上貞雄君 海上安全船員教育審議会において労働者側委員が要望しておりました船上保守を基本とした海技士(電子通信)の配乗についてはどういうふうにお考えでございましょうか。
そこで、現在、緊急措置といたしまして、運輸大臣の諮問機関でございます海上安全船員教育審議会の船舶職員部会におきまして、貸し渡し方式による混乗、これを一般外航にも適用し、乗り組み数をさらに極力少数化するということで御検討をお願いいたしております。
これによりまして、船舶職員法によって、マルシップにも日本の海技免状を持った者を乗せなければならないということになったわけでありますけれども、その激変緩和ということから、経過的措置といたしまして、五十八年の改正法の施行当時に、現に貸し渡しの許可を受けていた船舶につきましては五年間に限り軽減措置を講ずるということで今日に至ったわけでありますが、この四月二十九日に期限が切れるということで、海上安全船員教育審議会
現在、運輸省におかれまして、一つは海上安全船員教育審議会の中に船舶職員部会がございまして、その中に船舶職員法第二十条問題小委員会というのがございます。そこで先生御承知のとおり、五年前にマルシップに関する特例措置が設けられましたが、それが今月の二十九日に期限切れとなるわけでございます。
今私が御答弁申し上げましたのはその法律とは関係のないことで、いわば日本船の国際競争力を強化するためにはどうしたらいいか、その観点につきましては海運造船合理化審議会あるいは海上安全船員教育審議会においてそれぞれ審議をしていると申し上げました。 今、先生の御質問の趣旨は、船員法改正について船員中央労働委員会でどういう審議をされたかということだろうと思います。
そういう意味で、現在、海上安全船員教育審議会というところでこの特例措置をいかにすべきかということについて別途審議しておりますので、その審議経過を見ながら今後の対策を考えていきたいというように考えております。
この案のどれを採用したらいいかということを海上安全船員教育審議会等に諮問をしております。まだ正式なものは何も出ていないようでございます。これを読み上げると時間がかかりますから別に読み上げませんが、三つ案がございます。三つ案がございますけれども、これはこの案によりまして、中城湾港が六十五年には公共埠頭が完成する予定になっているわけですが、それを前提といたしまして、その六十五年に施行する。
○合田説明員 金武中城港の水先区の新設につきましては、先生からお話がございましたけれども、同港における港湾整備の進展に対応し船舶交通の安全の確保を図る観点から、本年の三月、海上安全船員教育審議会に諮問をしたところでございます。
保岡 興治君 山岡 謙蔵君 上野 建一君 中村 茂君 前川 旦君 山花 貞夫君 坂井 弘一君 瀬崎 博義君 中島 武敏君 出席政府委員 建設政務次官 中島 衛君 建設省道路局長 萩原 浩君 委員外の出席者 参 考 人 (海上安全船員 教育審議会
本日は、本案審査のため、参考人として海上安全船員教育審議会委員、元東京商船大学教授岩井聰君、東京大学土木工学科教授中村英夫君及び筑波大学社会工学系助教授安田八十五君に御出席を願っております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
また、明日、参考人として海上安全船員教育審議会委員、元東京商船大学教授岩井聰君、東京大学土木工学科教授中村英夫君及び筑波大学社会工学系助教授安田八十五君の出席を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そういうことで、実はただいま海上安全船員教育審議会でどういう形をとったらいいかということを御検討いただいているところでございますので、できるだけ早く結論を得まして、その結論に基づきまして万全を期するような体制を整備したいというぐあいに考えておる次第でございます。
先ほどお話のあったイマージョンスーツにつきましても、そういう問題点を受けて研究開発を進めて今日非常にいい結果を得ている状況でございますが、そういうことで、私どもこれからその総合的な対策についてもう少しフォローアップするということで、必要があればまた懇談会の形でやるか、あるいはさらに海上安全船員教育審議会でやるか、そういうところでこの問題の詰めをやりたいというふうにも考えておりますし、あるいはまた組合側
そういうことがございますので、私どもの方もただ役所の権限であるからといって黙って指定をしてしまうということではなくて、この認定基準とか指定基準を諮問申し上げました船員中央労働委員会あるいは海上安全船員教育審議会、こういうところでも近代化委員会との連携はよく保って、関係公労使の意見を聞きながら指定を進めてほしいという旨が答申についております。
そこで、マルシップの現在の急激な状況の変化を避ける、また、日本の海運の国際競争力を急激に変化させないというような観点から若干の特例措置が必要であろうということで、運輸大臣の諮問機関でございます海上安全船員教育審議会の中に二十条問題小委員会という小委員会を設けまして、公益、労働、使用者に参加をしていただきまして、どういう措置をするかという検討をしてまいりまして、四月十三日に答申をいただいたところでございます