2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
この検討に当たりましては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインというものがございまして、これに基づき、大型船舶が頻繁に通航するような海域を避けていること、船舶の航路筋に影響を与えない十分な離隔距離が確保されていること、周辺港湾への大型船舶の入出港に著しい支障を及ぼすおそれがないことなど、海上保安庁では区域の設定が船舶交通の支障とならないことを確認しているところでございます。
この検討に当たりましては、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドラインというものがございまして、これに基づき、大型船舶が頻繁に通航するような海域を避けていること、船舶の航路筋に影響を与えない十分な離隔距離が確保されていること、周辺港湾への大型船舶の入出港に著しい支障を及ぼすおそれがないことなど、海上保安庁では区域の設定が船舶交通の支障とならないことを確認しているところでございます。
そして、釧路港の中に入り込もうとしたときに、航路筋で沈没してしまったわけですね、三隻。もちろん、我々港湾部の職員も消防も全員招集がかかりまして、人命の救助第一ですから、まず船やその他より人をとにかく助ける、これに一生懸命努力いたしましたのですが、やはりかなりの方が亡くなったということで、三隻の船が航路筋に沈んでしまった。
これは欧州航路、いわゆるインド洋を経由して欧州と東アジア地域を行ったり来たりする船でございまして、幸いといいますか、日本が一番その航路筋の最終地点であり、また最初の出発地点になるわけでございますから、そういった航路の形態からすると日本で満載になるということはまずない状態でございますから、何とか既存の水深十四メートル級のバースで対応できる状態でございます。
ちょうど航路筋の真ん中に沈んでおりまして、これはパナマ船と衝突して沈没したわけですが、その後、第二次事故が発生したりしておるようです。
この調査は、廃棄物の排出海域あるいは主要な船舶の航路筋を考慮いたしまして設定した測定線上の調査点において、海水や底質の汚染状況、あるいはプランクトン中の有害物質等の量を調査しております。
このような通航船と漁船との衝突を予防するため、わが国も既に批准している国際海上衝突予防規則の中では「漁労船は、狭い水道または航路筋の内側を航行している他の船舶の通航を妨げてはならない」と規定している。 ところが、わが国の海上衝突予防法では「航行中の船舶は、狭い水道等では漁労船の進路を避けなければならない。
私ども海上保安庁といたしましては、オリンピック開催が近づきました時点から、これら定期カーフェリー、臨時旅客船等の航路筋に、ヘリコプター搭載型巡視船を初めとします巡視船艇、航空機を集中的に配備して警戒するというようなことを考えております。
この遠距離における海難のうち多数の人命の損失を伴う海難は、商船におきましてはアメリカ航路それからオーストラリア航路という航路筋に当たります本州の東方海域、漁船におきましては北海道から千島列島沿いの北洋海域ということになっております。
「本土周辺の地上防衛力を第一に考えるとともに、海上の交通保護についても、マラッカまでというとっぴなことは考えておりませんけれども、南西航路あるいは南東航路とわれわれが申します、アメリカ、豪州のほうの航路筋につきましても、ある限度は日本で守りたいというふうに考えております。」ここで「南西」、「南東」という航路帯の名前が出てきた。次いで昭和四十六年五月三十一日。
海上保安庁におきましては、大型タンカーによりますところのこういった油の違法排出を防止いたしますために、大型タンカーの航路筋となっておりますところの本州南岸から南西諸島に至りますところのいわゆるタンカールート、こういったところに航空機、それからヘリコプター搭載型の大型巡視船、こういったものを配置いたしまして、監視、取り締まりに当たっておるわけでございますが、本年七月に発生いたしました沖繩の大量の廃油ボール
私どもの感じといたしましては、やはりそういうようなバースは、少なくとも大体千メートル以上の距離が航路筋からとられていなければならないというような問題、さらには、付近の航行船舶が少ないような場所を選んでいただきたい。操船海面につきましても総合的に検討いたしました。
○真島政府委員 主要航路筋、つまりむつ小川原沖をフェリー等が航行しておるわけでございますけれども、そのフェリー等が常用しております航路筋、これはある程度幅がございますけれども、岸に近寄って走る季節においても、大体現在バースが計画をされておる位置から八千二百メーターばかり離れたところをフェリーが走っておる、こういうことでございます。
○真島政府委員 先ほど私が、航路筋から千メーター以上離れたところにブイバースがもしできるとすれば設置してもらいたいという意見を申し上げましたということを御答弁したわけでございますけれども、現在計画されておりますバースの位置、それから苫小牧−仙台あるいは苫小牧−八戸のフェリーの航路筋でございますけれども、これは冬分にやや岸寄りに走るという場合にも現在考えられておりますバースから約八千二百メーター離れておる
私どもの関係の仕組みといたしましては、たとえば港内あるいは海上交通安全法によります航路筋で、遭難船舶があるために航行安全上の問題があるというようなものについては、これは除去命令という形で除去をする、こういう形になっておりますし、海洋汚染防止法の体系におきましても、これは一応適用対象外でございますけれども、除去が可能な場合には除去しなければならないというふうなことにしてあるわけですが、御指摘のような場合
集結方式、こういうものをとろうとするならば、橘湾であるとか志布志湾であるとか伊勢湾、これは航路筋から離れている三重県寄りの海上、こういうものを考えているんだというような情報を聞いております。
したがって、これを非常に厳密に解釈をすると航路筋、フェアウエーにおいては漁船はもう妨げちゃいけないから、場合によったら全部操業を排除すると、こういう意味にもとられるという解釈もあったわけですね。そういう点で、多少国際的に議論があったことは御承知のとおりだと思う。 その表現を変えたんですよ、今度はね。
で、どういうふうに変化があるかというと、現行法二十六条は、漁労中の船舶は他の船舶によって使用される航路筋、いわゆる航路筋を妨げる権利を持たないと、こういうふうに規定しておるが、今度の新ルールは、水道の「内側を航行している他の船舶の通航を妨げてはならない」と、こういうふうに規定いたしておると。
ただ、たとえば規則で説明さしていただきますと、九条(b)項を見ていただきますと、「航路筋の内側でなければ安全に航行することができない船舶」、あるいは(c)項では、「航路筋の内側を航行している他の船舶」ということで、あと同様でございますけれども、他の船舶の存在というものを前提としてこの規定が働くということになっております。
また、沿岸の主要な航路筋にあります二十四カ所の航路標識におきましては、一般の予報で周知できない、予報できない局地的な気象、海象の現状を航行船舶向けに船舶気象通報として通報をいたしております。
ところが、「但し、この規定は、漁ろうに従事している船舶が航路筋において他の船舶の航行を妨げることができることとするものではない」。
だから十八条の一般的な規則をもって、この狭い水道または航路筋における漁労従事船の扱いを国際規則におけるものと違った考え方をとるということはできないんじゃないでしょうか。
○久保亘君 少し質問が飛びますが、いまのようなお答えですとどうも私は納得がいきにくいのは、この条約による国際規則では、「漁ろうに従事している船舶は、狭い水道又は航路筋の内側を航行している他の船舶の通航を妨げてはならない。」となっておりますかね、そういう決まりですか。
然し、新国際規則が、第九条・十条において狭い水道等では、航路筋の内側を航行している船舶の通航を、漁ろう船や小型船が「妨げてはならない」と規定したのは、その水域では、双方にとって危険が大きいから、身軽な小型船の方で妨げないように注意を喚起したのであるから、(2)(3)で述べた通り国際規則通りに表現するのが妥当である。こういうふうに商船側の諸君たちは述べたと、ここに意見が書かれているわけですよ。
ところが、安全法施行後には、いまもお話があったように、三千メートル以上の幅員があるというようなこともあったんでしょう、あるいは他と比較された点もあったのか知りませんが、一般航路筋というふうにここの取り扱いは変わってきているというような経過があったようですよ。
○山本説明員 狭水道の概念でございますが、先ほど狭水道は、国際的にも二ないし三マイルより狭い水道は狭水道と考えておりますというふうに答弁いたしましたけれども、私どもは、瀬戸内海で幅員が二ないし三マイル以下の水道、そこに船舶が通常蝟集して通航しておる、船舶のいわゆる航路筋にもなっておるというようなところは、当然に狭水道の航路筋、そういうふうに考えております。
そこで最終的には、英国の主張が採択されまして、このクローズが挿入されたわけでございますけれども、英国の主張は、いま外務省から御説明がありましたように、九条の規定に違反して漁労船等が完全に航路筋を閉塞してしまった、そういう状態の場合においてまでなおかつ十八条によって一般船舶が避けろという義務を課されることは酷である、したがいまして、そういうときにまで義務はかからないということを明らかにする意味でこのクローズ
○馬場説明員 いま先生御指摘の説というものは、確かに重要な変更があるということを解説いたしておりますけれども、しかし、そこで申しておりますことは、実は一九六〇年の二十六条の表現ぶりというものが、「オブストラクトアフェアウエー」、要するに航路筋を閉塞してはいけないということを規定しておる。
しかし、国際規則が第九条、第十条において、狭い水道等では航路筋の内側を航行している船舶の通航を漁労船や小型船が妨げてはならないと規定したのは、その水域、狭水道では双方にとって危険が大きい。したがって、身軽な小型船の方で妨げないように注意すべきだという規定じゃないかと理解するのですけれども、どうでしょう。
○山本説明員 「航路筋」と海上交通安全法の「航路」の関係でございますが、「航路筋」と申しますのは、現行の衝突予防規則の中にもあります。この解釈としては、狭水道等におきまして船舶が集中して航行しておるようなところだと、これを「航路筋」というと、こういうふうに一応物の解説書等にも書いております。
○久保(三)委員 「航路筋」という中に安全法の「航路」は入るんじゃないですか。あなたの御解釈では全然別個のものであると言うんだ。そうすると、衝突予防法の中の「航路筋」とどういう関係になりますかな。めったやたらに通っているところが「航路筋」で、あなたの方で線を引っ張ったところが「航路」だと、こういう解釈ですか。
○山本説明員 条約あるいは国内法では「航路筋」という言葉がございます。これは現行法にも「航路筋」という言葉がございます。しかし、この「航路筋」という言葉については、正確な定義というものは明示されてはおりません。
ただもう一点、最後にちょっとお聞きしておきますけれども、たとえば精神が同じだと言われるような文章、先ほど申し上げました第九条の(c)項、それから国内法の九条三項、たとえば国際条約の方では「狭い水道又は航路筋の内側を航行している」というふうにちゃんと文章が書いてある。
「漁ろうに従事している船舶は、狭い水道又は航路筋の内側を航行している他の船舶の通航を妨げてはならない。」こういうことになっております。ところが国内法の方は「航行中の船舶は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。」これは違いませんか。私がパイロットだったら、これはちょっと困ってしまうと思います。
○山本説明員 海難審判のことが出てまいりましたけれども、この九条と十八条の関係、それと現行の二十六条の関係——現行の二十六条と申しますのは、動力船は漁船を避けなければいけない、ただし航路筋では漁船は動力船を妨げてはならないというのが二十六条でございますが、これと今度の新しい条約の規則の九条と十八条の関係につきましては、審判庁も新しい条約の規定は現行法と変わらないというふうに考えております。