1987-08-27 第109回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
ともかくこの訓令に、航空交通異常接近として長官に報告しなければならぬ、それは先ほどの六百メートル、百五十メートルの距離の規定に反する接近が行われた場合ということを言っているわけですから、今の答弁ではとても納得できないわけであります。 しかも、訓令で言っております長官へ報告する異常接近の相手の飛行機、これは自衛隊機同士ではないわけであります。
ともかくこの訓令に、航空交通異常接近として長官に報告しなければならぬ、それは先ほどの六百メートル、百五十メートルの距離の規定に反する接近が行われた場合ということを言っているわけですから、今の答弁ではとても納得できないわけであります。 しかも、訓令で言っております長官へ報告する異常接近の相手の飛行機、これは自衛隊機同士ではないわけであります。
そしてこの規定に反する接近が行われた場合は、「航空交通異常接近として、すみやかに長官に報告するものとする。」こういうようになっているわけであります。
二項におきまして、「飛行中の航空機と他の航空機との間で前項の規定に反する接近が行なわれた場合においては、当該航空機の機長、航空交通管制部隊の長又は航空警戒管制部隊の長は、航空交通異常接近として長官が別に定めるところにより、すみやかに長官に報告するものとする。」 以上であります。
○東中委員 自衛隊としては、航空機の運航に関する訓令第二十六条二項で航空交通異常接近というふうに認めた場合には報告を出すようになっていますね。自衛隊としては報告は出てこなかったけれども、全日空側からニアミスという認識で運輸大臣に報告が出た。