2021-02-18 第204回国会 衆議院 予算委員会 第13号
この地震によります農林水産関係の被害状況でありますが、福島県、宮城県におきまして、防災重点ため池二十二か所でのり面崩落等の被害、それから、林道施設三十四か所で舗装路面の亀裂等の被害、また、三十三漁港で、臨港道路沿いの崖の崩落のほか、岸壁等の沈下等の被害を確認しております。いずれも、現時点では人的被害は確認しておりませんが、今、全容を確認をしているというところであります。
この地震によります農林水産関係の被害状況でありますが、福島県、宮城県におきまして、防災重点ため池二十二か所でのり面崩落等の被害、それから、林道施設三十四か所で舗装路面の亀裂等の被害、また、三十三漁港で、臨港道路沿いの崖の崩落のほか、岸壁等の沈下等の被害を確認しております。いずれも、現時点では人的被害は確認しておりませんが、今、全容を確認をしているというところであります。
このように、寒冷地においては、凍結、融解の繰り返しや除雪車の影響などによって舗装路面に負担が掛かり、温暖な地域とは異なる損傷が生じる場合があると認識をしております。
今、先生が例に出されましたように、遮音壁を高くするだとか、あるいは最近では、舗装路面を非常に音を吸収しやすい形に変えていく、このような事業を鋭意進めております。
そのために、我々も環境アセスメントを実施したり、具体的な環境施策を行っていくということが大変重要だと考えておりまして、昨今では舗装路面を低騒音化舗装するという技術が大変進んでまいりました。これは、低騒音舗装をやりますと約三デシベル下がるわけでございまして、交通量が半減するのに等しい効果が出るというようなことがございます。
その中で、北海道の国道十二カ所の調査、そのポイントで全自動車通行量の中で大型車のまじる率は二四%、四台で一合しかいない大型車が舗装路面の摩耗に三五%の影響を与えている、こういう実証的な研究をなさっています。簡単に言えば、大型車は小型車の二倍道路を摩耗させる、大型車のスパイクタイヤ使用禁止が実現したら四割近く道路の摩耗が防げるということです。
○古市政府委員 スパイクタイヤ粉じんの成分分析をした幾つかの報告がございますが、御指摘のようにスパイクタイヤ粉じんの成分といたしまして、遊離珪酸が約一五%含まれていた、そのほかにアルミニウム、カルシウム、鉄、そのような金属成分、また舗装路面から来るアスファルト由来の有機成分等が含まれている、このような報告がございます。
一九八三年、北海道開発局の土木試験所月報、ナンバー三五六に、久保宏さんと小笠原章さんというお二人の研究者が「舗装路面形状と大型車の摩耗影響度について」という非常にコンパクトな論文をお書きになっています。その中で、北海道の国道十二カ所において調査をなさった。ちなみに、調査地点における自動車通行量の中で大型車がまじっている率は二四%、舗装路面の摩耗に与える大型車の影響度は三五%である。
○沓掛政府委員 道路の舗装路面につきましては、道路本体の一部と考えられております。豪雪等異常な天然現象によりまして被災した場合には、道路の災害復旧事業として、現行の国庫負担法によって採択することが可能であります。
被害の概要は橋梁の損傷七カ所を初め、舗装路面の亀裂、路面沈下、盛り土路肩崩壊等でありますが、本復旧は年内にも完了する予定とのことであります。 終わりに現行の災害対策は、その所掌範囲が広く、また複雑多岐にわたるため関係各省庁の行政を総合調整する強力な災害対策機関の新設が必要であると痛感した次第であります。
○春日説明員 許容限度の場合、加速走行騒音を例にとられまして御指摘がありましたので、それについて若干申し上げてみますと、加速走行騒音と申しますのは、自動車が「平たんな舗装路面を原動機の最高出力時の回転数の七十五パーセントの回転数で走行した場合の速度で進行して、二十メートルの区間を加速ペダルを一杯に踏み込み、又は絞り弁を全開にして加速した状態で走行する場合に、その中間地点において、走行方向に直角に車両中心線
○説明員(高橋国一郎君) 通常の舗装路面につきましては、トレーラーを含めて七十トン程度と思いますが、その荷重に対しましては舗装は耐え得る設計になっております。
○東中委員 いま言われている騒音防止装置の基準は、平たんな舗装路面を三十五キロ時ということですから、最も音の立つことの少ない、騒音の発することの少ない状態で、しかも八十五ホンまで認めているのですから、これで郊外になったり、でこぼこがあるということになれば、この基準でパスしておっても、実際は八十五ホンでなくて、九十にも百にもなる。
そこで、私はこの騒音と排気ガス等の問題について若干お聞きしたいと思うわけでありますが、私は過日、この自動車の排気音の規制基準について質問しておりますが、そのとき運輸省の方が、自動車が平たんな舗装路面を速度三十五キロメートルで走行する場合に、走行方向に直角に左側七メートル離れた位置における騒音が八十五ホン、そういう運輸省令の規定というものはどこに基づいてできたのか、自分は制定当時担当してないから知らないと