1992-05-13 第123回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
また、我が国の臭素残留基準値の五〇ppmの米二百グラムを食べた場合の臭素摂取量十ミリグラムにほぼ匹敵する量である。」さらに、「土壌燻蒸剤臭化メチル剤起源の臭素のかなりの部分は、がんかい水に溶存して下層へ浸透し地下水層に流入すると推定される。地下水の汚染はハウス内の作物や土壌と異なり、汚染域が広大になりやすく、かつ持続性も大きいので、作物や土壌の汚染に比べて制御しがたいといえる。」
また、我が国の臭素残留基準値の五〇ppmの米二百グラムを食べた場合の臭素摂取量十ミリグラムにほぼ匹敵する量である。」さらに、「土壌燻蒸剤臭化メチル剤起源の臭素のかなりの部分は、がんかい水に溶存して下層へ浸透し地下水層に流入すると推定される。地下水の汚染はハウス内の作物や土壌と異なり、汚染域が広大になりやすく、かつ持続性も大きいので、作物や土壌の汚染に比べて制御しがたいといえる。」
しかも、今回の臭素残留基準では、野菜やあるいは豆類さらには種子類などには残留基準を設定しておりません。 きょう私が問題にしたいのは、産地の大型化などの中で輪作体系が確保できずに連作となって、その連作障害を避けるために土壌殺菌が不可避になる中でこの臭化メチルを多用している点であります。
しかし、そのうちで今度はまた途中で超古米の臭素残留が問題になりました。あの当時で確か二十万トン程度在庫をしておられるということで、全部検査をされて五〇ppm以上のものは販売しない、こう言われて、その当時まだ約半分ありましたから、約半分ということで聞きましたが、約半分で十万トン、これまた引いても千九十二万トンというような数になります。
これは本委員会の決議の中で、五〇ppmを超える臭素残留米については、「早急に完全な検査を行い、今回定められた基準を超えるものについては、主食用、加工原材料用として、市場において販売されることのないよう措置すること。」、こういうふうになっておるわけであります。
○稲村稔夫君 五十三年以前産米の臭素残留問題というのは、これはいわば農薬の取り扱いそのものについてもいろいろと問題点があるものと思いますので、これはまた別の問題として後ほど時間があれば伺いたい、このように考えております。
○稲村稔夫君 そうすると、五月末のあの臭素残留問題が起こった時点で、五十三年産米の在庫は約二十万トンというお話でありました。そして、そのとき次長からのお答えもいただいていますけれども、加工用原料米としては十三、四万トンその時点で必要だというお話でありました。
それから、二十万トン残っていると言うけれども、そのうち臭素残留の米、検査をやっていると大体半分がそんな状態になっているということで、半分は使われるようなお話も聞いているわけです。そうなりますと、そこで十万トンあるわけでございますから、これで二十四万トンぐらい供給ができる。二十七万トン必要だということになりますと、あと三万トンあれば十二分に加工用原料米としてはいいのじゃないか。
今、五十三年産米は臭化メチル、いわゆる薫蒸剤の検査をやってもらったわけでありますが、その結果、臭素残留というのがあった、こういうことでありますけれども、私はいろいろな本を見ましたところが、韓国の河川それから土壌は大変汚染度が高い、重金属系の汚染度が高い、こういうことが韓国の農業の状態を報道しているところのデータにはあるわけです。
昨今、臭素残留ということで韓国米の輸入に踏み切らざるを得なくなったという現実等から見るときに、食糧の自給率の向上、これが緊急課題だろうと思うわけでございます。それを支える農家経済における農業所得が相対的に低下している、これもまた事実でありまして、農産物の生産コスト低下に必死になって取り組まなければならないのが現状だと思うわけでございます。
業務用とはいっても、それは主食であることに変わりなく、また、加工原料といえども多くは口を通じて人体に入るものでありますから、本気になって安全性を考えるならば、臭素残留米が絶対に国民の口に入らないよう、実行可能なあらゆる手段を講ずるのが当然でありましょう。
○松浦政府委員 今回韓国との間で貸付米の現物返還につきまして協議することといたしましたのは、再三申し上げておりますように、五十三年産米に係る臭素残留の問題によりまして、他用途利用米が出荷されるまでの間の、五十三年産米をもって充てる予定の加工原材料用の一部につきまして不足を生ずる事態ということが起きたものでございまして、返還される米穀につきましては加工原材料用に充当するということで考えておる次第であります
今回の事態は、加工原材料米の臭素残留問題が起こしたものでございますけれども、しかし今後とも、米の安定的供給に必要な予算の確保には全力を挙げてまいります。
あわせて、農水省の方ですが、第一回目のデータの信頼性が欠ける以上、臭素残留だけじゃなく、その後の調査の中でも、農薬残留のチェックもあわせてやるべきではないか、この点についてお伺いをしたいと思います。
そして五月二十八日には、食品衛生調査会の残留農薬部会があのような報告を出し、同日、農水省は五十三年産米の臭素残留を認めながら、加工用米として韓国からの現物返品の交渉をすることを公表しておるのであります。そして六月五日に農林水産大臣の談話の発表。 この事実経過をお認めになりますか。
○串原委員 そこで、臭素残留についてさきに当委員会で質疑が行われたところでありますけれども、五十三年産米で食料販売店等へ出回っているものについては回収する考えはない、こう食糧庁では言われましたが、より安全性を確保するというために、どうして一時的にも保留をして安全が確認されるまでの手段を講じなかったのか、あるいはなぜ講じないのか、やはり私は疑問に感ずるのですね。どうですか。