2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
先ほど、所管をされている防衛大臣が、いわゆる自衛権発動の三要件の一と二には当てはまらない、こういう状況ではないということでありましたけれども、第二要件の、他に適当な手段がないというのは、いわゆる長さ、七十五年たっているわけですよ。
先ほど、所管をされている防衛大臣が、いわゆる自衛権発動の三要件の一と二には当てはまらない、こういう状況ではないということでありましたけれども、第二要件の、他に適当な手段がないというのは、いわゆる長さ、七十五年たっているわけですよ。
今、私と岸大臣の間で議論させていただいたように、自衛権発動の要件には今当てはまらないわけですね。主権国家が武力行使を行えるというのは自衛権発動か国連決議しかないわけですから、そういうことはできる状況じゃないということにもかかわらず、韓国は一方的に、自分たちのいわゆる戦力向上のために架空のシナリオをつくって、そして、言ってみれば、防衛力整備というものをやろうとしているということであります。
他方で、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきており、このような考え方は、存立危機事態におけるものを含めて、平成二十六年七月の閣議決定において示した武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措置としての武力の行使にもそのまま
大臣は、二十六日の当委員会での小西議員への答弁で、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
私が先ほどから質疑している集団的自衛権発動による──質問しないよ。反撃や報復による日本国民のその犠牲、死や負傷ですね、また自衛官のその被害、死や負傷ですけれども、それと憲法前文で確認している平和的生存権の関係について、内閣法制局と防衛省から政府の統一見解、先ほどとは別の文書です、政府の統一見解の提出をこの委員会に求めます。
一方で、他方、政府としては、平成二十六年七月の閣議決定以前から、誘導弾等で、誘導弾等の基地をたたくなど、他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件、自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきております。
岩屋防衛大臣は、本年、外交防衛委員会において、F35を活用した弾道ミサイル発射直後の迎撃について、他国の領域における武力行動であっても、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上、法理上許されないというわけではないとの見解を示しました。
他国の領域における武力の行使は、一般的に自衛のための必要最小限を超えるものだと、憲法上許されないというふうに考えているわけでございますけれども、他国の領域における武力行動であっても、自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、これまでも、憲法解釈上、政府が申し上げてきたように、つまり座して死を待つというわけにいかないということからすると、もう本当にそれ以外に方法がないという場合は、憲法上、法理上許
先ほどの答弁でしたら、今いろいろ検討中だという話なんですが、現時点で、サイバー攻撃、武力攻撃の一環として行われた場合、自衛権発動すること、これ可能ということでよろしいでしょうか。
しかし、その上で、今御指摘があったように、自衛権発動の三要件を満たすものがあるとすれば、他国の領域における武力活動であっても許されないわけではないというふうに解しております。 その上で、これまでの国会での議論では、存立危機事態における武力の行使の海外派兵の例外は、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに今のところ念頭には置いていない旨を答弁しているところでございます。
そういったさまざまなサイバーテロというものが行われている中で、まさにこれが自衛権発動の要件における武力攻撃に当たる場合もあるのではないかというふうに思っておりますが、行われる場合もあるかというのと、そういったことが行われた場合に、これはやはり守るだけでは足りないということもあろうかと思います、そういった攻撃をしかけているところに対してですね。
一方、自衛権と申しますのは、もう一々申し上げませんが、自衛権発動の三要件に該当する場合に限り発動できる権利でございまして、こうした違いを踏まえて、政府としては、従来から、自衛権の行使として行う行動は、交戦権の行使として相手国兵力の殺傷及び破壊等を行うこととは別の観念のものと答弁をしているところでございます。
安倍総理が主導した集団的自衛権、発動されれば自衛隊員は戦死の危険に直面します。日本国民も戦死の危険に直面します。それだけのことをやったわけですから、憲法尊重擁護義務を負う総理大臣そして国会議員として、総理と議員を辞職する覚悟があるか。十二回目の質問です、十三回目でしょうか、十二回目の質問です。明確にお答えください。
この昭和四十七年の資料につきましては、従来の自衛権発動の三要件の一つとして我が国に対する急迫、不正の侵害があることが必要だということでございますが、これは当時の安全保障環境に照らして、基本的な論理に当てはまる場合として我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるものと考えられていたわけで、基本的な論理と御指摘のことと環境が変わってきたということで、矛盾をするものではないというふうに思っております。
○渡辺(周)委員 そこで、当然それは、小型の核弾頭がもし積まれることになれば、今までのさまざまな委員が質問されているとおり、アメリカの自衛権発動という可能性というのはやはりどんどん現実味を帯びていくと思うんですね。 このことにつきましては、ちょっときょうは余り深い議論はいたしませんが、やはり、懸念するのは、過去の、二〇一六年、最近の直近だけでも見ますと、ミサイルがこれだけ発射をされてきた。
ということは、撃たれたら即これ自衛権発動しなきゃいけないし、発動すべきなんです。 そのときに我々は、今議論しているのは、まさにミサイル防衛で何発落とせるかという議論しかしていないわけですが、本当にこれだけでいいんでしょうか。
○岸田国務大臣 ニカラグア判決の評価、理解ですが、自国の法益侵害や自国の死活的利益の侵害は集団的自衛権発動の要件とはされませんでした。したがって、この意味において、同判決の考え方、他国防衛説の考え方に近いと捉えることが可能だという理解があります。
けさせていただきましたけれども、その結論の部分といいますのは、当時の事実認識、すなわち他国に対する武力攻撃が発生しただけではいかなる場合でも我が国の安全、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆るということはないのだという当時の事実認識ですね、それを前提といたしまして、我が憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは我が国に対する急迫不正の侵害に対処する場合に限られるということ、すなわち従来の自衛権発動
憲法第九条の下において許容される自衛権の発動については、政府は、従来からいわゆる自衛権発動の三要件(我が国に対する急迫不正な侵害があること、この場合に他に適当な手段がないこと及び必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)に該当する場合に限られると解していると書かれております。
○舟山康江君 同じ質問によって同じ日に提出されたこの政府見解の中で明確に、自衛権発動の要件に、我が国に対する急迫不正な侵害があると書かれている中で、もう一方の、今、政府が、安倍内閣がよりどころにしている四十七年の、誰々に対するがないことをもって、我が国に対するじゃないということ、同盟国に対しても読めるということは言えますか。
さらには、しかし、先ほど言ったように、攻撃している人たちが特定できないと国と国との間ではない可能性も出てくるわけでございまして、この辺の自衛権発動に対してどのようなお考えを持たれているのか、防衛省、教えていただけますでしょうか。
少し申し上げますと、政府は、従来の自衛権発動の三要件におきまして、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、我が国として武力の行使が許されると解してきたところであります。
○公述人(松井芳郎君) 急迫不正の侵害というのは一昔前の自衛権発動の要件としてよく議論されたことでありますが、確かにこの急迫不正の侵害があるかないかということは、やっぱり主観的な判断の余地がまずありますね。 これに対して、現在の国連憲章で言われている武力攻撃の発生というのは、もちろん事実認定はいろいろ争われることがあり得るとしても、客観的な判断が可能な事実であります。
政府は、従来の自衛権発動の三要件におきまして、我が国に対する武力攻撃が発生した場合には、我が国として武力の行使が許されるとしてきております。
そもそも、従来から、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないが、誘導弾等の基地をたたくなどの他国の領域における武力行動で自衛権発動の三要件に該当するものがあれば、憲法上の理論としては、そのような行動を取ることが許されないわけではないとしてきている。
私は、新三要件は厳格な歯止めだし、他国が自衛権発動でそれほど厳格な歯止めがあるとも思えません。 外務大臣、例えば米国、英国、豪州において、自衛権をこういう場合に発動しますと法律に明記しているでしょうか。(発言する者あり)