1971-03-24 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号
これも塩専売制の時代に即応した適応のしかたではないか、かように考えますし、戦中、戦後におきましての若干の時間におきましては自給製塩制度というようなことで、その時代に即応した塩の自給なり何なりの体制をとったということだというふうに思っております。
これも塩専売制の時代に即応した適応のしかたではないか、かように考えますし、戦中、戦後におきましての若干の時間におきましては自給製塩制度というようなことで、その時代に即応した塩の自給なり何なりの体制をとったということだというふうに思っております。
○説明員(小林章君) 仰せられた、国家資金の第一点のお話でありますが、戦後、実は御承知のように、戦争中から戦後にかけまして塩の不足時代が長い間続きまして、自給製塩という問題がありまして、それから政府の命令で、全然そういう政府の補助というような制度のない時代を経まして、今日に至ったのでありますが、従いまして、自給製塩の時代にどのくらいの金が投ぜられたかは、ちょっと実は……。
○三井説明員 結果において見ますると、吉田委員御指摘のようなことになるのでありますが、当時補助金を決定いたしましたときの当時者の考え、また東京地方局並びに公社といたしましては、自給製塩から発足いたしまして、いわば関東の方には珍らしい塩田の一つでありまして、この不良の塩田を何とかして生産を向上させたいということが心からの念願であったのでございまして、この補助金の当初におきましては、十分な効果を発揮して
○三井説明員 終戦後農業組合組織でもって自給製塩を始めたものは非常に数が多く、本件はその一つとして残っているわけです。ところが千葉県でありますので、非常に成績が悪いから、何とかしてそれを軌道に乗せたいということで、ずいぶん地方局でも指導に苦慮いたし、また組合の方でも、その点いろいろと工夫をいたしておった。
○坂本委員 先般いただきました資料に、昭和二十九年度において予備金を使用した額が、自給製塩処理交付金の支払いに充てたときの一億一千七百万円余、タバコ耕作団体交付金に流用した額が二千四百万円余、こう出ておりますが、自給製塩処理交付金を受けたものの氏名並びにその額と、タバコ耕作者団体で交付を受けたものの名とその額を、資科として出していただきたいと思います。
次に、昭和二十九年度において、日本専売公社法第三十六条第二項の規定により予備費を使用した額は、自給製塩処理交付金の支払いに充てた額一億一千七百万円余であります。また、日本専売公社法第四十三条の二の規定により、予算を流用した経費の額は、タバコ耕作団体交付金に不足を生じたため、原材料費から、タバコ耕作団体交付金に流用した額二千四百万円余でございます。
次に昭和二十九年度において、日本専売公社法第三十六条第二次の規定により予備費を使用した額は、自給製塩処理交付金の支払いに充てた額一億一千七百万円余であります。また、日本専売公社法第四十三条の三の規定により、予算を流用した経費の額は、タバコ耕作団体交付金に不足を生じたため、原材料費からタバコ耕作団体交付金に流用した額二千四百万円余であります。
これは実際に戦争の末期にも、まあ戦争ということでもありましたけれども、戦争以外に、人の食料に使うような塩がほとんどなくなって、あわてて自給製塩というものを国の八割の補助でやらした。
山本政務次官は、先ほどからの断片的な質疑応答を繰返してお聞きなさって御承知のように、実は昭和二十五年に閣議決定というのがありまして、わが国の自給製塩はどうしても七十万トンは確保しなければいけぬという国策のもとに閣議決定があつた。
特に大蔵省專売局が自給製塩設備に対して交付した補助金に関する多くの不当事項につき適当な善後処置をとつていないのは、專売局から專売公社に機構が変更された等の混雑に紛れたという事情に基くものと思われますが、参議院の決議を軽視するものと言わざるを得ないのでございます。内閣は国会の決議を尊重し、不当事項に関する善後処分については迅速且つ適切な手続をとるよう将来十分の注意を促す次第であります。
特に大蔵省專売局が、自給製塩設備に対して交付した補助金につき不当事項が多く、その善後処置について、飛島塩業、日塩興業及び南山製塩の三社に関しては全く何等の処置を採つておらず、日本塩業及び妙高企業の二社に関しては、單にその一部についてのみ処置を採つておるに過ぎないことは、いずれも参議院の決議を軽視するものであるから、その不当を非難したところ、專売局の機構改革、その他の混雑にまぎれての失態であつた旨の弁明
お尋ねのございましたのは現在専業製塩として、全国特に本州地方を中心にいたしておるこの業者についてのお尋ねでありませんので、終戰の前後を通じて、政府の施策として盛んに製塩を奨励いたした時代に、いわゆる自給製塩と称して相当数の業者が小規模な製塩事業をやつたのがございますが、この取扱いにつきまして、御案内のようにそのうちのあるものにつきましては「業者の希望によりまして専業製塩に転換をいたさせて、現在なお転換
○中野(四)委員 戰争中自家製塩、自給製塩を許し応急処置をとりましたね。そういうことによつて大体国内のものはある程度満たされておつたのです。塩のできない最大の原因は一体どこにあるかといえば、明治三十八年以来つくつたいわゆる法律によつて塩の値段をどこかで押えられているというのは、専売公社の方面も相当考えられておる問題だろうと思う。
○村岡説明員 話が具体的なお尋ねのようでございますので申し上げますが、お示しの愛知県下には、今申し上げました自給製塩といたしましては日本マグネシューム株式会社、中部製塩株式会社、幡豆郡塩業株式会社、日東製塩株式会社、この数社の塩業者が現に存在しております。しかしながら今申し上げました数社は、現在の製塩の方法は蒸気利用ないし真空式の方法をとつてやつておりますので、平がまではございません。
年度区分は先程と同じような問題でございまして、專売局の方にはこれは御承知のようにこの前の年からこの年にかけましていわゆる塩不足に対応しまして、国内で自給製塩を猛烈にやろうというときでございまして、相当政府としてもまあ今から考えて見ますれば無理をいたしまして、大きな補助金を現地へ送り込みまして、設備などをやつた次第でございますので、それにからまりますやはり会計法違反などというものが若干出ておりますので
次に自給製塩に関することについて御説明申し上げます。最初に妙高企業株式会社についてのものでありますが、同社の西戸崎工場及び指宿工場分の返納を要する金額の取立てにつきましては、同社の防府工場における昨年七月以降毎月の塩の收納代金の一割相当額を分割納入させることといたしまして、同年十一月までに四十九万五千三百五十二円が納入済になつております。
なおこれは現業管庁の関係でやはりいろいろ問題が多いようでございまして、特に例の国をあげて必死に自給製塩というものを推進した当時でございますので、大ざつぱに補助金をそれぞれ担当官に割当てまして、自給製塩事業の推進ということをはつぱをかけました結果として、若干検査院に指摘されたような問題が出ておりますが、それぞれ大体今日調べて見ますと、けりがついておりますので、この点に関しては専売局のその決算の担当官が
長期低利住宅資金を融 資するの陳情(第三百七十六号) ○鳥取縣に國民金融公社支所設置の請 願(第三百五十二号) ○鹿兒島庶民金庫を國民金融公社支社 に昇格の請願(第千三十四号) ○國民金融公社設置に関する陳情(第 二百九十二号)(第三百八十七号) ○政府職員の新給與ベース確保に関す る陳情(第百三十号)(第百八十六 号) ○轉換專業製塩業の維持存続に関する 請願(第二百五十四号) ○茨城縣下の自給製塩業存続
○川野委員長 次は日程第一〇、自給製塩業者救済に関する請願でありますが、これも紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらんを願いたいと思います。 なお本件は日程第九と同じ趣旨でありますので政府の意見の開陳も省略いたします。 —————————————
○川野委員長 次は日程六五、茨城縣下の自給製塩業存続の請願を議題といたします。紹介議員がお見えになつておりませんので、内容は文書表によつてごらん願うことにいたしまして、政府の方で御意見があればこの際聽取いたします。
○長沼説明員 自給製塩は戰時中國内の塩需給状況の逼迫に対應いたしまして、昭和十九年五月塩專賣法戰時特例に基いて推進されたものでありますが、終戰後杜絶を憂慮されました岩塩の輸入も漸次軌道に乘り、國内における塩の需給関係も幾分緩和されましたことと、自給製塩がとかくやみの温床となりやすいこと等によりまして、その存続の價値がなく、今度塩專賣法の改正によりまして廃止することとなつておるのであります。
請願(森幸 太郎君紹介)(第二三六号) 五 運動用品に対する課税最低限設定に関する 請願(森幸太郎君紹介)(第二三七号) 六 生産者税並びに土地使用税創設反対の請願 (山口好一君外二名紹介)(第二四〇号) 七 学習用水彩繪具に対する物品税免除の請願 (三宅則義君紹介)(第二四五号) 八 眼鏡枠に対する物品税免除の請願(坪川信 三君紹介)(第二四六号) 九 自給製塩業者救済
請願(森幸 太郎君紹介)(第二三六号) 五 運動用品に対する課税最低限設定に関する 請願(森幸太郎君紹介)(第二三七号) 六 生産者税並びに土地使用税創設反対の請願 (山口好一君外二名紹介)(第二四〇号) 七 学習用水彩繪具に対する物品税免除の請願 (三宅則義君紹介)(第二四五号) 八 眼鏡枠に対する物品税免除の請願(坪川信 三君紹介)(第二四六号) 九 自給製塩業者救済
請願(森幸 太郎君紹介)(第二三六号) 五 運動用品に対する課税最低限設定に関する 請願(森幸太郎君紹介)(第二三七号) 六 生産者税並びに土地使用税創設反対の請願 (山口好一君外二名紹介)(第二四〇号) 七 学習用水彩繪具に対する物品税免除の請願 (三宅則義君紹介)(第二四五号) 八 眼鏡枠に対する物品税免除の請願(坪川信 三君紹介)(第二四六号) 九 自給製塩業者救済
終戰直後の國際経済等の封鎖された状態のもとにおきましては、せめて國内の食糧、塩の確保という点から、自給製塩等についても相当大がかりな奬励方策が講ぜられて、今日全國に相当数の平がま製塩業者が、製塩を続けておるわけでございます。今回これらは全部指定製塩業者という形で、從來の自給製塩の取扱いというものが、根本的に変改を加えられることになつたのであります。
なお最後に、塩專賣法案においては、自給製塩制はこれを廃止し、塩の製造はすべて許可制に改められておるのであります。ただ現に自給製塩をしているものにつきましては、それが法定の設備能力を欠く場合でもなお一年以内の短期許可を與える経過的措置をきめております。以上が三法律案の要旨であります。
○磯野政府委員 塩業を大きくわけまして、在來の塩業と轉換專業製塩と申しまして、戰爭後自給製塩から轉換したものとありますが、御質問の趣旨はおそらく在來の專業製塩だろうと思います。大体眞空式製塩方式をとつておりますのは、面積にいたしまして千二百十町歩、能力にいたしまして十四万二千トンであります。
それから自給製塩の問題は、今度の塩專賣法案によりますれば、自給製塩としては今後は認めない。ただこれは專業製塩として認める。そうしてできた塩を政府が買い上げる。こういうことに建前をかえることにいたしております。これは先ほどいろいろお話がありましたが、日本の塩業の問題と関連いたしまして、自給製塩がたくさんございますのをそのまま認めておいたのでは、いいものも十分な燃料の配給もできない。