2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
他方、日米貿易協定につきましては、私どもとしましては、自由貿易地域、WTOのガット二十四条におきまして自由貿易地域という規定がございますけれども、日本と米国との間で経済上の連携を強化する国際約束として、この約八割の中に含めることが適当だと考えております。
他方、日米貿易協定につきましては、私どもとしましては、自由貿易地域、WTOのガット二十四条におきまして自由貿易地域という規定がございますけれども、日本と米国との間で経済上の連携を強化する国際約束として、この約八割の中に含めることが適当だと考えております。
このRCEPは、第一・一条冒頭の規定で、ガット第二十四条及びGATS第五条に基づく自由貿易地域を設定するというふうに定められております。したがいまして、物品貿易、関税につきましてはガット二十四条に基づくということになりますが、御案内のように、同条におきましては、EPA、FTA等は実質上全ての貿易の自由化をしなければならないということが規定されているということでございます。
まずお聞きしますけれども、ガット第二十四条は、自由貿易地域の満たすべき条件として、関税などが実質的に全ての貿易について廃止されていることを挙げております。これについて、過去の政府答弁では、この実質的全てとは、九〇%というEUの基準を紹介しつつ、これを日本としても尊重しよう、そういう認識でやってきたと答弁されておりますけれども、この立場に現在変わりはないでしょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘のガット第二十四条、正確に申し上げますと、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たり、実質上の全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されていることが求められているわけであります。
○茂木国務大臣 まず、先ほどのところ、私の説明が十分先生の御理解をいただけなかったのかもしれないんですが、ガット二十四条においては、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たりまして、関税譲許との関係において、実質上、全ての貿易について、関税その他の制限的通商規則が廃止されていることが求められている。
申し上げたのは、FTAの定義でガット二十四条のお話をされましたので、ガット二十四条は、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たって、関税譲許との関係において、実質上全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されることが求められる、こういうことが書いてあるわけでありまして、それに沿った協定になっている。
○茂木国務大臣 ガット二十四条においては、自由貿易地域というものの規定はされておりますが、フリー・トレード・アグリーメントとは何かという規定をしているものではございませんという話をしているんです。
これは、自由貿易地域を設定する際の過渡的な形態を指すものと解されております。 他方で、その定義は明確に定まっておりませんで、WTO加盟国の間でも、確立した解釈が必ずしも存在しているわけではございません。
今回まとまりました日米貿易協定につきましては、先ほど茂木大臣から御答弁がございましたように、ガット二十四条八項に言う自由貿易地域ということで、最恵国待遇の例外ということで、WTO協定、ガットとの整合性が確保されているということでございます。
○玄葉委員 これは政府委員で結構でありますけれども、ガット二十四条、私も今、手元にございますが、この自由貿易地域、FTA、つまり最恵国待遇の例外であるために求めているものは何だということなんでしょう。
RTA、すなわち自由貿易地域やFTAなどは、いわばこの最恵国待遇の例外として扱われるのであります。ただし、その際には条件が課されています。それは、実質上全ての貿易について、原則として十年以内に関税等を撤廃することというものです。 実質上全てのの範囲は、おおよそ九〇%以上と言われています。つまり、今回の日米貿易協定がWTO整合的であるためには、九割以上の自由化率でなければならないのです。
改めて議事録も確認をしておりますけれども、日米で通商協議を行って、そのでき上がるものがガット二十四条八項に言う自由貿易地域に当たるかどうかということは予断することはできない、仮に、日米間で合意する内容、これを最恵国待遇を適用する、他の国にも均てんするということであれば、二十四条八項の問題にはならないという面もございます、こういういわば一般論で答弁をされているわけであります。
その例外として、ガット第二十四条にある自由貿易地域をつくる協定としてのFTAが規定されているのではありませんか。 この日米間の貿易交渉がFTAではないと説明されるのであれば、このWTOの例外に当てはまらず、最恵国待遇の原則にのっとって、日米における交渉結果をほかの全てのWTO加盟国にも適用し、関税を下げるということになってしまいますが、それでよろしいのでしょうか。
ガット第二十四条では自由貿易地域について定められていますが、いわゆるFTA、すなわち自由貿易協定についての定義はありません。ガット第二十四条への適合性と、その協定をFTAと呼ぶかどうかについては、直接的には関係はありません。
○大角政府参考人 WTOの、ガットの二十四条の規定そのものについては、自由貿易地域についての考え方を書いているものでございまして、自由貿易協定そのものの定義ではないところでございますけれども。
ガット二十四条におきましては、委員御指摘のように、自由貿易地域ということについての規定がございます。いわゆるFTAですとか自由貿易協定、EPA等についての定義はございません。 そこで、今後、先ほど申し上げたとおり、交渉の結果によって、これから始まるところでございますので、予断することは難しいということだと思います。
○櫻井委員 これは大臣もよく御理解いただいていることかと思いますが、最恵国待遇の例外としてガット二十四条があって、ガット二十四条の貿易協定、自由貿易地域を設定するということをFTAと一般的に呼んでいるんだろうというふうに理解をしております。ところが、世界の中で安倍政権だけがFTAじゃないというふうに言っているように聞こえるわけです。
ただ、ガット二十四条八項に、自由貿易協定ではなくて自由貿易地域ということで定義がございます。 実際、この二十四条を満たしているかどうかという適合性の問題と、満たしているものをFTA、自由貿易協定と呼ぶかどうかという問題については、直接の関係はないと理解しております。
ちなみに、先ほどの説明でいうと、いわゆるWTO、ガットの中でいう自由貿易地域であることは、このTAGで定められる協定は自由貿易地域ということで認識していいんですね、それは。
委員御指摘のとおり、関税及び貿易に関する一般協定、いわゆるガットの第二十四条8は、関税同盟及び自由貿易地域の定義を規定してございます。自由貿易地域については、実質上全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されている関税地域の集団をいうと規定してございます。
そこで、もう一つ聞きますけれども、二十四条8(b)の自由貿易地域というのは、これは国同士、実質の貿易について関税その他の制限的通商規則を廃止するという条項になっているんですけれども、自由貿易地域を構成する上で、日本政府としては関税撤廃率をどのように捉えていますか。今までされてきた説明でいいですので、数字を出してお答えください。
○田村(貴)委員 そうしたら、そのガット協定二十四条8の(b)、ここに書いてある自由貿易地域というのがあるんですけれども、日米間での貿易協定は、この自由貿易地域というものを目指して今から話し合っていくということでよろしいんですね。
その上で申し上げれば、ガット二十四条では自由貿易地域について定められていますが、いわゆるFTA、すなわち自由貿易協定についての定義はありません。そのため、ガット二十四条への適合性とその協定をFTAと呼ぶかどうかについては、直接的には関係ありません。
そもそも、二国間の貿易協定はガットに整合的な自由貿易地域しか認められません。その場合、実質上全ての貿易について関税を撤廃することが条件とされています。 今回、アメリカと交渉する貿易協定も当然ガット二十四条に言う自由貿易地域であると思いますが、念のため総理に確認します。もしそうなら、幾ら詭弁を弄しても、TAGは、法律上、協定上、FTAそのものだと証明できます。明確な答弁を求めます。
もちろん、FTAAPはそんなに簡単にできるとは思っておりませんが、その言わば出発点としてTPPがあり、そしてそこにRCEPや日中韓を加えていって、そして行く行くはこのFTAAPというAPECワイドの自由貿易地域をつくっていくと、これがAPECで現在議論されているところのものでございます。
それから、大西洋を渡りましてアメリカに行きますと、北米には北米自由貿易地域、NAFTAがございます。そして、中米には中米自由貿易地域というのもございます。さらには、南アメリカ大陸に参りますと、メルコスール、南米共同市場、ブラジル、アルゼンチン等が入っております。
ガット二十四条、先ほど言及をして申し上げましたとおり、有志国の間の自由貿易地域協定というものが世界全体の貿易にとって有意義である、そういう認識が大変重要だと考えておりまして、我が国としても、高い自由化率を目指す自由貿易協定、経済連携協定を目指してまいりたいと思います。
○齋木政府参考人 ガット二十四条に関税同盟及び自由貿易地域の定義がございますけれども、委員が御指摘のそういった定義にはまるものであれば、それはガット、GATSで規定する自由貿易協定、FTA、EPAということであると認識しております。
それ以上のことを書き込んでいるわけではございませんで、まさにその要件を満たしたものについては自由貿易地域であるということでございます。 さらに、もう一言付言申し上げますと、ガット二十四条の規定自身が、多角的貿易体制を補完するためのさらなる自由化の法的枠組みとして、経済連携協定ないし自由貿易地域協定が重要な意義を有することを認めているわけでございます。
最後に、私の意見として言わさせていただきますが、釜山港がこれほどまでに発展を遂げた要因は、大型コンテナ船寄港のコストが安価なだけではなく、インフラ整備や釜山新港を自由貿易地域とするなど積極的な誘致政策や柔軟な税制措置等を含めた包括的な国家戦略を推進してきた成果でもあると思料いたします。また、我が国のコンテナ取扱量は、京浜港、阪神港を合わせても韓国の釜山一港にも届かないというのが現状であります。
例えば物流特区なんかは、元々は特別自由貿易地域ということで進められてきたんだけれども、なかなか所期の予定していた結果が出せず、改めて物流特区として物流に力を入れた形でやっていただいて、これはある種成果が出てきているところだというふうに思いますけれども、特区の絡みは、金融なんかちょっとどうなのかなというのがあったりしますが、やっぱり改めていろんな試行錯誤を現場でもしていただきながら、しかし、やっぱり難
今回、地元の要望を受けて、那覇軍港の制限水域を含む旧自由貿易地域の周辺沿岸域への整備に向けて、沖縄総合事務局と沖縄県、那覇市で連携しながら計画を具体化すると聞いていますが、現在どのようになっているのかという点について説明していただけますか。
今般、那覇空港第二滑走路の建設に係る漁業者との調整を契機に、改めてこの問題が浮き彫りになったものと理解してございまして、昨年六月、那覇地区漁業協同組合と内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、那覇市の三者間で、旧自由貿易地域の沿岸域に漁船用船だまり等の施設を整備する方向で合意したことは承っているところでございます。
私も、それぞれの特区はこれからも成功させなきゃいけないと思いますが、例えば金融特区をつくって、金融関連企業が一社も入ってこないとか、先ほど井上統括官が、特別自由貿易地域、企業の立地の数をおっしゃっておりましたが、とても企業の立地が進んでいるように見えますが、向こうは百二十ヘクタールの広い土地ですよね。分譲対象地だけで八十九ヘクタール。分譲をされたのは、わずか七ヘクタール。売れていないんですよね。
まず、国際物流特区でございますけれども、これまで自由貿易地域、そして特別自由貿易地域という制度があったわけでございますけれども、それを、先般の法律改正に伴いまして、新たに地域を加え、そして現在、沖縄は、東アジアの中心地にある、まさに玄関口に当たるという観点に立って、国際物流の拠点にしていこうというものでございます。
こうしたことから、アジア諸国等と沖縄をつなぐ国際物流拠点を活用する産業の集積を図りたいということで、自由貿易地域及び特別自由貿易地域を発展的に拡充しまして、国際物流拠点産業集積地域を創設することといたしました。