2021-06-08 第204回国会 参議院 環境委員会 第15号
それで、これを環境省にどういうことなんだろうというふうに聞いたら、これ例えば自然現象か何かでちょっと線量が流れたというか、そういうことがあるんじゃないかみたいなことを言ったんですが、更にこのデータ見てみると、除染前よりも除染後の方が線量が上がって、さらに、その後のモニタリングで更に上がっていっているんですよ。さすがに私はこれはおかしいと思っている。
それで、これを環境省にどういうことなんだろうというふうに聞いたら、これ例えば自然現象か何かでちょっと線量が流れたというか、そういうことがあるんじゃないかみたいなことを言ったんですが、更にこのデータ見てみると、除染前よりも除染後の方が線量が上がって、さらに、その後のモニタリングで更に上がっていっているんですよ。さすがに私はこれはおかしいと思っている。
今、災害の定義というのは、災害対策基本法の中では、異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他政令で定めるものと。だから、政令で定めれば災害に入るのね。例えば放射性物質の大量放出みたいな、まさに人為的なものであっても政令で定めているんですね。
被災者生活再建支援法は、異常な自然現象により生ずる被害として、差押禁止法案と同様の定義をしています。二〇一六年には新潟・糸魚川大規模火災がありましたけれども、この火事の出火は飲食店の厨房から出たものでありました。そして、支援法の適用となりました。その理由について説明をしていただけますか。
被災者生活再建支援法では、委員御指摘のとおり、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象を自然災害と規定しているところでございますけれども、御指摘の平成二十八年十二月の糸魚川の災害については、通常の火災とは異なりまして、出火前後の強風により広範囲に延焼拡大したものと見られるために、このような強風を異常な自然現象として位置づけて、支援法が適用されたものと承知しております。
これはどうしても、学長が強いリーダーシップで一つの方向へ進んでいこうとすると、その意思に賛同する人がやはり経営協議会だったり又は教育研究評議会の構成メンバーになっていくというのは自然なことだと思うんですね、自然現象として。
一方で、やはり自然の驚異を考えることの難しさというのは痛感をしておりまして、地震ですとか津波といった自然現象に対するものには審査に関して予想以上の困難を、具体的には、それが審査期間の長期化という形で表れています。これは、当初思ったものよりも予想を超える困難さがあったと思っております。
これ、自然現象ではありません。労働者派遣法を作り、原則自由化し、製造業にも派遣を解禁する、そして期間の定めのある有期雇用契約を規制することを全くやってこなかった。労働法制を次々規制緩和してきた長年の自民党政治の私は結果だと思います。同じ時期に、見てください、青い棒グラフ、大企業の内部留保です。どんどんどんどん膨らんでいきました。働く貧困層が増えれば増えるほど大企業が潤う。
地震、津波による被災の可能性、自然現象を起因とする過酷事故への対策、大量の放射能の放出が考えられる場合、住民の安全保障など、それまでに備えておかなければならないこと、実施すべきことができていなかったとあります。ある意味、人災だったのかもしれません。
具体的には、地震、津波といった自然現象の基準を強化をいたしまして、その条件の下でも電源あるいは原子炉冷却機能といった安全機能が損なわれないことを求めるということに加えまして、安全機能が喪失してしまった場合、それでも炉心損傷あるいは格納容器の破損を防止するための過酷事故対策、いわゆるシビアアクシデント対策を求めてございます。
三日間ほどの開催で、東京、札幌同時開催で、北極に出てくる全てのステークホルダーや自然現象、課題を全部見せるということをやっています。それを一応見れば、すぐに専門家になる。記憶しなくてもいいので、別にテストなんかしないんですけれども、こういう話題があるんだと、これだけダイバーシティーがある、多様性な世界なんだというのを持って帰ってもらう。
自然現象で下がっているわけじゃないわけですよ。しかもそれは、その事業によって恩恵を受けない方々の年金が下がっちゃう。私は極めて理不尽だと思いますよ。その理不尽だという思いすら大臣は共有していただけないというのは極めて残念ですね。 しかも、先ほど来議論になっていますけれども、七十五歳以上の医療費を二割に引き上げようということをやっているわけですよね。
これはちょっと質問通告にないんですけれども、前に委員長と同じ議論をさせていただいたことがあると思うんですけれども、今おっしゃったような、例えば自然現象の審査であれば基本的には石渡先生が御担当ということだと思うんですけれども、今、私が拝見していまして、例えば石渡先生がお一人で担当するということで、どうしても石渡先生の時間的、物理的な制約というのは出てくると。
被災者生活再建支援法は、自然災害を対象としてということで、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害ということでございます。そういう意味で、賠償すべき原因者がいる事故等によって被害を受けた際は対象とはしていないというところでございます。
まず、委員から御指摘がございました、想定外のものであってもしっかりとそれに備えるべきという御指摘については、確かに、自然現象などなど工期の遅延あるいは工事費の増嵩につながる、そういった想定外の要因がございますので、できる限りそれに備えておくべきだというふうに私どもとしても考えてございます。
○国務大臣(小此木八郎君) 災害対策基本法の対象となる災害については、地震や豪雨、洪水、噴火などの自然現象や、大規模な火事や爆発その他及ぼす被害の程度が類する大規模な事故により生ずる被害と規定されています。感染症については、既に感染症予防法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などにより別途法体系が整備されているところであります。
ここにおいて、考慮すべき自然現象として火山を追加するとともに、最新の知見を踏まえまして、原子力発電所の火山影響評価ガイドというものを策定をして、火山灰や噴石といった火山事象に対する原子力施設への影響を評価して必要な対策を講じるということを求めてございます。
被災者生活再建支援法では、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象を自然災害と規定しております。 御指摘の平成二十八年十二月の糸魚川の災害については、通常の火災とは異なりまして、出火前後の強風により広範囲に延焼を拡大したものと見られるために、被災者生活再建支援法の適用に当たってはこのような強風を異常な自然現象として位置付けたものでございます。
今現在、災害対策基本法第一条一号には、異常な自然現象、大規模な火事、爆発、あるいは同程度に類する政令で定める原因として放射性物質の大量の放出、船舶の沈没等大規模な事故とあるんですが、ここに加えるという考え方はいかがでしょうか。
○副大臣(平将明君) 今委員御指摘のとおり、災害対策基本法において対象となる災害については、まさに地震や豪雨、洪水、噴火などの自然現象、さらには大規模な火事や爆発その他その及ぼす被害の程度が類する大規模な事故により生ずる被害と規定をされております。
平成二十五年十二月に施行された再処理施設の新規制基準では、原子力発電所と同様に重大事故対策が追加されるとともに、地震、津波などを始めとする自然現象や火災に対する要求等が強化されたところであります。 再処理施設は、原子力発電所のように防護すべき対象が炉心に集中しているものと異なり広く面的に広がっていますので、審査の対象となる機器が多く、それらを注意深く確認する必要がございました。
一方で、確率論的リスク評価には、例えば自然現象の発生確率でありますとかそういった強度であるとか、更に言えば人的過誤、人間のミスに関わるもの、こういったところにまだまだ研究要素がありますので、これは事業者の努力ももちろん重要ですし、私たち自身としても力を入れて研究を進めてまいりたいというふうに考えております。
アメリカなどでは、事実上、この感染症の拡大、パンデミックなんかも災害というふうに位置付けられているところがあるわけですが、災害対策基本法、この第二条第一項第一号にいろいろ書いてありますが、異常な自然現象とこれを解することができるんではないかと、私自身はそう思っていまして、そうやって災害ということにして捉えれば、現在この新型インフルエンザ特措法でいろんな対処していますが、そのほかにも、この災対法、あるいはその
災害対策基本法において対象となる災害については、地震や豪雨、洪水、噴火などの自然現象や、大規模な火事や爆発その他その及ぼす被害の程度が類する大規模な事故により生ずる被害と規定をされております。
異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他政令で定める。ちなみに、政令で定める中には、放射性物質の大量の放出であるとか、こういったものが含まれています。つまり、人為的なものと自然災害と両方が災害の対象なんです。
自然現象に物すごく左右されます。実際、ハワイへ行った途端に治ってしまいます。だから、これは一体何かと思っておりますが、いずれにしろ、総合的な立場で研究することが必要と考えております。 以上です。
災害対策基本法におきましては、対象となる災害について、資料にもございますけれども、異常な自然現象により生ずる被害に加えまして、大規模な火事又は爆発による被害を具体的に規定してございます。その上で、さらに、これらの具体的に規定された原因事象により生ずる被害に類する程度の被害をもたらす原因事象を政令で定めることとし、その原因事象により生ずる被害を対象災害に加えるという仕組みになってございます。