2021-06-03 第204回国会 衆議院 本会議 第31号
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
本案は、瀬戸内海における生物の多様性及び生産性の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度を創設するとともに、自然海浜保全地区の指定対象の拡充、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の下における漂流ごみ等の除去、発生抑制等の措置を講じようとするものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十七日本委員会に付託されました。
今般の自然海浜保全地区の指定対象拡充は、地域における自然環境の保全、再生の取組を後押ししようという意図と伺っておりますが、自然海浜保全地区に指定されることで地域の保全活動にどのような効果があるのか、お伺いをいたします。
それでは次に、先ほど少し議論もありましたが、自然海浜保全地区の指定対象の拡充についてお聞きをしたいと思います。 この自然海浜保全地区、前回の法改正後、新たな指定が進んだ様子がなくて、新規の指定は平成五年の指定が最後となっていると理解をしておりますが、それで間違いないか、まず確認をしたいと思います。後ほど御答弁をいただきたいと思います。
瀬戸内海におきましては、各種の開発等によりまして、藻場、干潟等の自然海浜が著しく減少したことから、残されました自然海浜の保全に加えまして、新たに再生、創出された自然海浜の保全や、更なる再生、創出の取組の促進が重要な課題となっております。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟などが再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
本法律案は、瀬戸内海における生物の多様性及び水産資源の持続的な利用の確保を図るため、関係府県知事が栄養塩類の管理に関する計画を定めることができる制度の創設、自然海浜保全地区の指定対象の拡充等の措置を講じようとするものであります。
平成二十七年の瀬戸内法の改正は、それまでの瀬戸内海の水質の改善というところから、自然海浜の保全などを行いまして、瀬戸内海を豊かな海とするために環境を保全する上で有効な施策を推進することを定めていたということであります。 そこで、まずは、瀬戸内海の現状と課題について、環境省の御認識をお伺いしたいと思います。
次に、自然海浜保全地区のことを聞きたいんですけど、これももう何人もの先生がおっしゃっているのであれなんですけどね。 まず、前回の改正で干潟が対象として明記されたと、今回は新たにその再生や創出された藻場、干潟も指定可能になったというんですよね。
瀬戸内海におきましては、各種の開発等によりまして藻場、干潟等の自然海浜が著しく減少したことから、残されました自然海浜の保全に加え、新たに再生、創出された自然海浜の保全や更なる再生、創出の取組の進展、促進が重要な課題となっております。 こうした中で、今般の法改正によりましては、各地で再生、創出が行われている藻場、干潟につきましても指定の対象とすることといたしました。
第二に、自然海浜保全地区の指定対象を拡充し、藻場、干潟等が再生、創出された区域等も指定可能とし、温室効果ガスの吸収源、いわゆるブルーカーボンとしての役割も期待される藻場の保全を進めます。 第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。
しかし、各区域の指定目的は、自然公園ではすぐれた自然の風景地の保護、利用増進、自然海浜保全地区では自然状態の維持、将来にわたる海水浴や潮干狩り等に利用される海浜地等の保全、生息地等保護区では国内希少野生動物の保存、保護水面では水産動植物の保護培養、共同漁業権区域では漁業生産力の発展等など、各区域により異なっております。
第五に、具体的施策の追加等として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
○委員以外の議員(末松信介君) 市田先生の御指摘のとおり、十二条の七、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記と存じますけれども、ここに並んでおります発議者全員、そのように理解をいたしておりまして、間違いございませんです。
今回の改正案には、具体的な施策として、関係府県が干潟についても自然海浜保全地区に指定することができるということが追加をされております。
第五に、具体的施策の追加として、漂流ごみ、海底ごみの除去、生物の多様性、生産性の確保に支障を及ぼすおそれのある動植物の駆除、水産動植物の繁殖地の保護、整備等の施策の追加、貧酸素水塊の発生機構の解明等の施策の追加、自然海浜保全地区の指定に係る干潟の明記、環境大臣による環境状況の定期的な調査とその結果の反映の法定化等についての規定を整備しております。
○赤嶺委員 この埋立地用途変更申請書によりますと、「埋立地の南側における海浜整備にあたっては、」「部分的に自然海浜に類似した海浜整備を行う。」、自然海浜にまねたというか類似した海浜整備を行う、「画一化、単調化の傾向がある人工海浜に地盤の起伏や岩、植生等の自然の魅力を持たせ、良好な親水空間を創造する。」、このように書いてあるんです。
それから、自然海浜の保護、そうしたことについてもうたっております。 そういう意味ではかなり良い面も持っていたはずなんですが、実際には、先ほど宇野木先生も御指摘されたように、大量の廃棄物処理のための埋立てにこの瀬戸内の浅瀬がつぶされてしまったために瀬戸内は大きな打撃を受けた。そのことを阻止できなかったというのが一つの教訓として残っていると思います。
特に、開発等に伴いまして、既に消失してしまった藻場あるいは干潟を初めとする浅海域、あるいは自然海浜等の回復は、これまでの規制措置の充実だけではできない、非常にそれは難しいということでございまして、保全型施策の充実と環境回復施策の展開の両者相まって、瀬戸内海の多様な環境の保全確保に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えます。
海岸保全の基本方針の協議に際しましては、先生お話しの環境基本計画において定められておりますさまざまな事柄、多様な自然環境、ウミガメの産卵地を初めとする生物の重要な生育地、またすぐれた自然海浜の風景地といったような多様な自然環境の保全、また人と自然との豊かな触れ合いができる場としての自然海浜の確保といったようなことが十分に図られるように必要な調整を図ってまいりたいと考えております。
○丸山政府委員 海岸区域、海岸といいますのは、大変人々に親しまれる水辺、自然海浜ということで、利用という面もございます。また、特に私どもとしては、藻場あるいはサンゴ礁といったような動物あるいは植物の生息域ということもございます。非常にきれいな砂浜等については自然公園ということになっております。
○遠藤(保)政府委員 先生の第一の点でございますけれども、取り戻す施策、回復の施策ということでございますけれども、これは審議会で主として論議された対象は、環境保全上重要な藻場とか干潟とかあるいは自然海浜、これらを念頭に置いたものと理解しております。
この雑賀崎地区でございますけれども、水軒の浜と呼ばれまして、かつて良好な自然海浜であったと認識しておりますけれども、瀬戸内海環境保全臨時措置法施行時には既に防波堤で囲まれておりまして港湾内水面となっておった、そして、これまでに逐次埋め立てが行われてきたということを承知しております。
○国務大臣(島村宜伸君) 近年、自然海浜あるいは藻場・干潟の保全や野生生物の保護に代表されますように、環境問題に関する国民の関心が非常に高まっております。これは関心が高まらなくても、当然農林水産行政を所管する省といたしましては、これら正しい意味での、要するに海を確保するためには、やはり漁港整備とあわせてこういう自然環境を維持するために配慮していくのは当然だと思います。
○西野康雄君 最近、梅津寺だとかあるいは私の地元の須磨でもそうなんですけれども、随分と瀬戸内海で自然海浜の海水浴場を埋め立てている、そのかわりに人工海浜の海水浴場をつくる、そういうふうな動きが見られます。
しかし、今お尋ねのような自然海浜を人工海浜に改変するということにつきましては、国立公園というものはすぐれた自然の風景地を保護する、そういう目的で指定されております。そういう趣旨からして、一般的に言って好ましいことではないというように考えております。
その中で、自然海浜の保全等をうたっているところでございます。 この計画は、もっと具体的に申し上げますと、海水浴とかあるいは潮干狩り等の海洋性レクリェーションの場として多くの人がそこを利用し、そして親しまれているというような自然海浜等、これはできるだけその利用に好ましい状況で保全されなければならないというふうにうたっているところでございます。
したがって、あの沿岸の大規模な埋め立てによって日本が工業化をした、そのために大きな沿岸の経済発展があったというプラスの面はありますけれども、同時にまた、そのマイナスの面も大きいわけでありまして、沿岸の自然海浜、遠浅の、砂がずっときれいに続いていたというような自然海浜というのがほとんどなくなっているわけですね。
六海域、自然海浜の埋め立てなど原則としてやらせないとか、あるいは環境庁の審査や同意がなかったら港湾や公有水面の法律は執行することはできないとか、何か積極的な策を環境庁としても示す必要があるのじゃないだろうか。