1952-07-31 第13回国会 衆議院 本会議 第70号
文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十六 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十七 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十八 法制局設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二十九 調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十一 自治庁設置法案
文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十六 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十七 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十八 法制局設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二十九 調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第三十一 自治庁設置法案
○議長(林讓治君) 日程第三十、法務府設置法案の一部を改正する法律案の参議院回付案、日程第三十一、自治庁設置法案の参議院回付案、右両案を一括して議題といたします。 ―――――――――――――
を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十四 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十五 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十六 法制局設置法案(内閣提出、参議院回付) 第二十七 調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十八 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、夢議院回付) 第二十九 自治庁設置法案
第十二 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十三 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十四 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十五 法制局設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十六 調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十七 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十八 自治庁設置法案
第十五 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十六 厚生省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十七 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十八 法制局設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十九 調達庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十 法務府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十一 自治庁設置法案
文部省設置法の一部を改正する方立案(内閣提出、参議院回付) 第十六 厚生省設置法の一部を改正する方立案(内閣提出、参議院回付) 第十七 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第十八 法制局設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十九 調達庁設置法の一部を改正する方立案(内閣提出、参議院回付) 第二十 法務府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第二十一 自治庁設置法案
先ず自治庁設置法案、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、以上両案全部を問題に供します。委員長の報告はいずれも修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、自治庁設置法案、 日程第三、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、 日程第四、郵政省設置法の一部を改正する法律案、 日程第五、郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上四案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(佐藤尚武君) 自治庁設置法案及び郵政省設置法の一部を改正する法律案に対し成瀬幡治君から、自治庁設置法案に対し上條愛一君から、それぞれ討論の通告がございます。順次発言を許します。成瀬幡治君。 〔成瀬幡治君登壇、拍手〕
○委員長(河井彌八君) 只今朗読いたしました修正案二案をば、自治庁設置法案と自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案と共に議題に供します。これにつきまして御意見のおありになるかたは御発言を願います。
○波多野鼎君 自治庁設置法案につきましては、委員会の話合いによつて修正案ができているようでありますので、これを専門員をして読上げさしてて頂きたいと思います。
○中田吉雄君 討論のときにも指摘したいと思うわけですが、幸いこの自治法が根本的に修正されまして自治庁の意図された線とは非常に違つて御同慶の至りなんでありますが、若しこれが通り、そうして今度内閣委員会にかけられています地方自治庁設置法案というものが通りましたならば、私はやはり日本の曾つての地方自治制度の根本的な欠陥であつた中央集権的な強力な統制によるそういう誤まつた方向に行くことを憂慮しておつたのですが
内閣委員会、法制局設置法査、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案、厚生省設置法の一部を改正する法律案、自治庁設置法案、総理府設置法の一部を改正する法律案、調達庁設置法の一部を改正する法律案、国家行政組織法の一部を改正する法律案、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、保安庁法案、通商産業省設置法案、工業技術庁設置法の一部を改正する法律案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案、
地方自治庁連絡 課長 松村 清之君 文部大臣官房総 務課長 相良 惟一君 海上保安庁長官 柳沢 米吉君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○文部省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出衆議院送付) ○自治庁設置法案
それでは自治庁設置法案及び自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の質疑はこの程度にとどめておきます。大体終了したものと認めます。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
その次に岡野国務大臣にお伺いいたしますが、これは自治庁設置法案に関連するのですが、地方財政委員会を議決機関から諮問機関にするということが、私はこれも一つの大きな権力的な統制の、そして政党政治が必要以上にこの地方自治体に入つて、正常な地方政治のルールを破壊するものじやないかということを非常に心配し、時の政府に附かんと平衡交付金がもらえんのだというようなことによつて、脆弱な地方自治体の批判精神を緩めて行
まあ警察法の改正にいたしましても、或いはデモ取締法にいたしましても、或いは地方財政委員会を廃止しようという、いわゆる自治庁設置法案にいたしましても、先ほど聞いたところのこのいわゆる区長の任命制度、こういうふうにどうも一貫してそういうふうな政府のいわゆる中央集権的に一手にこれを収めて行こう、こういう傾向が非常に強いように思うのでありまするが、今回のいわゆる地方議会の定員を減らすとか、或いは回数を縮減するというふうなことは
同月十日 自治庁設置法案の修正に関する陳情書 (第二一八九号) 軍人恩給復活に関する陳情書 (第二一九〇号) 同 (第二一九一号) 同(第二一 九二号) 同 (第二一九三号) 老齢者の軍人恩給復活に関する陳情書 (第二一九 四号) 元傷い軍人の恩給支給に関する陳情書 (第二一九五号) 元軍関係公務員の恩給審議に関する陳情書 (第二 一九六号) を本委員会に送付された
保君 地方自治庁次長 鈴木 俊一君 地方自治庁財政 課長 奧野 誠亮君 建設省住宅局長 師岡健四郎君 事務局側 常任委員会専門 員 武井 群嗣君 常任委員会調査 員 法貴 三郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣提出・衆議院送付) ○地方自治庁設置法案
○岡本愛祐君 皆様にお諮りをいたしたいのですが、地方自治庁設置法案、これは内閣委員会が審議をいたしております。それに対して地方行政委員会から修正意見を出したらどうだと思うのであります。それで各会派におかれて御研究になつておりますから、修正意見を持ち寄りまして非公式の小委員会でも作つて検討して、その結果本委員会に諮つて、そして決定をするようなお取計いを委員長においてとられることを希望いたします。
私は必ず地方財政審議会というものは、米価審議会と同じような轍を踏むものである、こういうふうに考えまして、旧内務省の今度政府が計画しておられるところの自治庁設置法案とは殆んど同じものであるというふうに、私は若木、吉川委員と同様な見解を持つものですが、両者を比較してそういうことがないということがどうして言えますか。岡野国務大臣にこの点を御質問したいと思います。
地方自治庁次長 鈴木 俊一君 地方自治庁連絡 課長 松村 清之君 事務局側 常任委員会専門 員 杉田正三郎君 常任委員会専門 員 藤田 友作君 常任委員会専門 員 福永与一郎君 常任委員会専門 員 武井 群嗣君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○自治庁設置法案
自治庁設置法案、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案を議題といたします。この両案につきまして前回に引続いて質疑を続行します。質疑の通告がありますから、通告順によつて御発言を願います。
次に自治庁設置法案でありまするが、自治庁設置法案の内蔵いたしておりまするものは、一口に申し上げまするならば、かつての内務省の復活であると思うのであります。すなわち、その内包いたしておりまする全国選挙管理委員会が中央選挙管理委員会に改められるということ——選挙がもとより嚴正公平であるべきものであるということは、御承知の通りであります。
和議法の一部を改正する法律案(第十回国会内閣提出、参議院送付) 第八 経済審議庁設置法案(内閣提出) 第九 農林省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十 通商産業省設置法案(内閣提出) 第十一 国家行政組織法の一部を改正する法律案(参議院提出) 第十二 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十三 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十四 自治庁設置法案
日程第八、経済審議庁設置法案、日程第十、通商産業省設置法案、日程第十一、国家行政組織法の一部を改正する法律案、日程第十二、国家行政組織法の一部を改正する法律案、日程第十三、行政機関職員定員法の一部を改正する法律案、日程第十四、自治庁設置法案、日程第十五、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、日程第十六、保安庁法案、日程第十七、海上公安局法案、日程第十八、経済安定本部設置法の廃止及びこれに
総理府設置法の一部を改正する法律案内閣提出一九五号、法制局設置法案内閣提出第一八九号、国家公務員法の一部を改正する法律案内閣提出第一九九号、調達庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出第一九六号、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案内閣提出第一九一号、自治庁設置法案内閣提出第一九三号、地方制度調査会設置法案内閣提出第一九四号、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案内閣提出第二二七号、資源調査会設置法案内閣提出第二一八号
採決は、まず地方制度調査会設置法案及び自治庁設置法案、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、建設省設置法の一部を改正する法律案の四案についてそれぞれ採決し、次いで残りの十一案について一括して採決いたします。 まず地方制度調査会設置法案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
次に自治庁設置法案、自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案、建設省設置法の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。右三案に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
これは親法とも言うべき自治庁設置法案の第二十二條の中にも、この問題は何も触れておらない。それで問題は紛争でありまするから、必ず私は当事者が二つあると思う。
地財委は、御存じのように、自治庁設置法案が全国会を通過いたしますと、今の地財委の形はなくなります。そうして、これは財政調整委員会という形で、この自治庁の中に包含されることになつて参ります。そうなつて参りますと、地財委というものの性格が非常に薄くなつて参りまして、ただ内閣の中にあります自治庁長官に対して意見を具申することができるというだけしか書いてない。今のような勧告権は、なくなつて参ります。
しかし、今回政府が提出しております自治庁設置法案にあります地方財政審議会は、そういう意見書の提出あるいは勧告の提出ということを認めておりません。従つて、自治庁の内部機構にとどまるわけでありまして、この点につきましては、地方財政委員会としては、やはり従来通り意見書の提出、勧告権というものを與えてやつていただきたい、こういう希望を持つております。
私は、この構成のメンバーの中に、先ほどから、この前の自治庁設置法案のときにも申し上げましたように、実際の地方のこういうものを運営して行こうといたしますには、どうしてもほんとうに窓口におりまする、直接事務に携わつておる者の意見というものが、私は非常に重要な役割を果すものではないかと考えております。
○岡野国務大臣 ただいまの自治庁設置法案と地方の財政の窮乏をいかにするかということは、むろん関連はございますけれども、私はわけて考えるべきものだと思います。
○門司委員 もう一つ総括的に一応聞いておきたいと思いますことは、先ほど来申し上げておりますように、この自治庁設置法案の中には、単に平衡交付金の問題と財政に関しては起債の問題が書かれておるだけであります。今日ほんとうに地方財政を十分にまかなつて行こうとするには、これだけが地方自治庁に加えられましても、それでは今大臣のお答えのようなことは出て来ないと思う。