2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
ところが、当時の自治庁が、今の総務省の前身ですよ、いや、これは、現職の知事が自分の都合で選挙を勝手にやったら、対抗馬の準備もないから、選挙の公正性を害するといって、昭和三十一年の法改正で、自分の都合でやめた首長はその出直し首長選に出られない、そういう規定になったんですよ。
ところが、当時の自治庁が、今の総務省の前身ですよ、いや、これは、現職の知事が自分の都合で選挙を勝手にやったら、対抗馬の準備もないから、選挙の公正性を害するといって、昭和三十一年の法改正で、自分の都合でやめた首長はその出直し首長選に出られない、そういう規定になったんですよ。
これについて、現在の総務省の前身である自治庁は、昭和二十六年十月十九日の朝日新聞で次のように述べています。知事という有利な立場を更に有利にするため、抜き打ち的な選挙を行えば、それは選挙の公正を害することとなり、ひいては住民の真の意思が選挙の結果にあらわれてこないことにならないかと痛烈に批判しているのです。
それが何年かたって、地方自治庁になり、自治庁になり、自治省になっていくんだけれども、そこで、大臣じゃなくて委員会がやったんですよ。地方財政委員会が交付税の問題から、交付税、名前は違いますよ、平衡交付金というんだけど、それはもう権限があったんですよ。大臣と同じなんです。行政委員会なんです。それがずうっといって、役所がやり出して、大臣がやり出したから、地方財政審議会になった。
少し過去の経緯を振り返りますと、憲法改正手続に関する法整備については、昭和二十七年から二十八年にかけまして、吉田茂内閣当時の自治庁、現在の総務省でありますが、自治庁において具体的な法案が検討、作成されたという記録が残っているようでございます。ただ、閣議決定の段階になり、内閣が憲法改正の意図を持っていると誤解されるとの理由から、国会提出が見送りになったというふうに言われております。
伊勢湾台風の際でありますが、現地災害対策本部は、本部長が当時の副総理大臣、本部長代理が自治庁長官兼国家公安委員長、副本部長が各省の事務次官、本部員が、各省庁の局長、出先機関長、中部三県の副知事、部長、中部電力、住宅公団の幹部らが任命されました。強力なトップが現地に赴き、地元自治体や電力、住宅公団と一体的な本部を立ち上げることで、地元の課題をスピーディーに解決していったわけであります。
当時、伊勢湾台風の際は、現地災害対策本部長が当時の副総理、そして本部長代理が自治庁長官兼国家公安委員長、副本部長が各省の事務次官、本部員が、各省庁の局長、出先機関長、中部三県の副知事、部長、中部電力、住宅公団の幹部らが任命されました。強力なトップ、省庁のトップクラスが現地に赴いて、その場で判断をしていったわけでございます。
このことが大変示唆をされておりますけれども、昭和二十九年に加藤さんは大学を卒業し、当時の自治庁ですね、自治庁に就職されましたが、名目は地方幹部候補生ということで、すぐに千葉県に配属されました。同期の採用者は三十五名でございます。応募資格は国家公務員上級試験合格者となっておりました。
これは法制局に、当時の自治庁長官が昭和三十三年に、この自転車荷車税を廃止する際の趣旨説明をちょっと読んでみたいと思うんです。 「自転車荷車税は、自転車及び荷車の所有事実に担税力を見出して課税する物件税でありますが、道路損傷負担金的性格をもあわせ有し、」「きわめて普遍性に富んでいる税であったのであります。」ここからが大事なんです。
債務保証をすることは財政援助制限法で禁じられているが、損失補償、いわゆる補い償うことに関しては、一九五四年の旧自治庁行政課長の回答を根拠に財政援助制限法の対象外とされてきたということなんです。これは非常に大きな判決だと思います。いわゆる地方自治体の、自治庁の課長が損失補償は問題ないと。ところが、それが裁判所によって否認されたということです。
そしてまた、過去にも、一九五三年に自治庁が作った投票法案が結局お蔵入りになった。あの翌年は、改進党や自由党が憲法案を発表した時期です。ですので、そういう憲法案が示されたときと、これの手続法が同時に政治の場に出れば今のような事態になるということは十分に五十年前からも想像が付いていたというふうに私は理解をしております。
そして、五〇年代の半ばには、先ほど申しましたように、自治庁が投票法案を作りながらも、しかしそれは閣議で決定するまでには至らないような、そういう状況がやってまいります。実際の憲法の明文改憲論議が起こる、そういう時代です。ところが、この一九五〇年代の明文改憲の動向が一段落しますと、今度は歴代政府は解釈による憲法運用の変更という、こういうことをやるようになります。
このことは、一九五三年、昭和二十八年、当時の自治庁が、第三次選挙制度調査会答申に基づき日本国憲法改正国民投票法案全六十一条の法案を提出しましたが、政府は、この法案を改正即時断行と誤解されるおそれありとして国会提出を見合わせたことがありました。これは私は、賢明な政策であり、国民の憲法改正権力の趣旨に沿うものであったと考えています。
かつて一九五三年当時に、自治庁が憲法改正国民投票法案を作っているのであります。そのときに、この立法の中心であったと思われます自治庁選挙部長の金丸三郎氏が当時論文を発表しておられます。「日本国憲法改正国民投票について」という論文であります。
○公述人(笠松健一君) これ、憲法改正国民投票法というのは、一九五二年、当時の自治庁ですけれども、一度発表したことがあるんですが、憲法を改正しようとしているんじゃないかという国民からの疑念ですとか、それから政治の世界でも法務省の反対もあったようですけれども、それでぽしゃってしまったと。
現に実際問題として、一九五〇年代に、当時の政府とか自民党の要請を受けて自治庁が作った国民投票法案というものにその後もみんな引きずられて、憲法学者の議論も含めてあそこに書いてある論点以外の論点はだれも考えないという、そういう、いや、そこまで言っちゃうとちょっと言い過ぎですか、そういう状態が続いておりまして、それを打ち破ったのが竹花さんと福井さんの九〇年代以降の新しいこの憲法改正に関する研究だったわけで
やっぱり、その辺はかつて自治庁だったのが自治省になる、あるいは経済企画庁はそれは今度ちょっと統合されてしまいましたけれども。
古くは昭和二十五年ですか、これは間違っているかもしれませんが、自治庁は自治省になっている、あるいは、環境庁というのは先般の二〇〇一年から環境省になっている。防衛庁はもっと古くからあるのに、自分だけが置いてきぼりにされたというような感覚があるのではないか。
もちろん、そこで内閣の方が、いや、これは住民投票が要らないんだといって拒否できるかどうかというのは、これまた地方自治法、国会法との関係の非常に複雑な法律問題になりますが、そこはそこで置いておいて、いずれにしても実施をされているわけですから、それはそうだよねということをその時点での多分自治省なんでしょうか自治庁なんでしょうかが判断をされた。
この戦後六十年、ほとんどの間政権与党だった自民党の皆さんこそ、そういう問題で今までどう思ってきたのかということで怠慢を問われるということになってしまいますし、一九五〇年代初め、これも議論が繰り返されましたが、自治庁が当時国民投票法案をつくったときに、それが結局出せなかった、取り下げることになった。
そういう点でいいますと、現実に、一回、一九五〇年代に当時の自治庁が国民投票法案を出そうとしたときがありましたけれども、それも九条を変えるためじゃないかということがわあっと問題になりまして、結局引っ込めるという事態がありましたけれども、国民の側から見れば、いよいよ憲法は、いろいろな状況を見たときに、ここは変えるべきだという国民の多くの気持ちがあるときには、その手続上、九十六条があって、国民投票法案ですから
二つ目に、歴史的に見ても、午前中にも高橋参考人から紹介がありましたが、一九五三年、当時の自治庁が憲法改正国民投票法案を準備しながら閣議決定すらできなかったということが紹介されました。このことは、憲法と日本の政治をめぐる大きな変化のもとで、国民が憲法の平和主義をないがしろにする動きや改憲の動きを拒否するという世論と運動を当時背景にしたものであったというふうに思います。
歴史的に見ても、かつて一九五三年に、当時の自治庁が日本国憲法改正国民投票法案を準備したことがありました。改憲を政治日程にのせようという動きの中でつくられたものでした。しかし、国民が改憲を拒否するもとで、国民投票法案も提出することすらできなかったのであります。その後も、改憲問題が幾度も出てきましたけれども、国民の批判や反対で国民投票法案の提出まで至りませんでした。