2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
そういう任期満了時において、緊急の場合に、必要がある場合に参議院の緊急集会が開けるかということについては、是非これは国会で、我々自律権があるわけでございますので、しっかり議論をさせていただいて解釈をしていけばいいんだろうというふうに私は考えております。 ただ、だからといって、緊急事態条項が要らないという結論に至るとは私は思いません。日本の憲法制度は議院内閣制でございます。
そういう任期満了時において、緊急の場合に、必要がある場合に参議院の緊急集会が開けるかということについては、是非これは国会で、我々自律権があるわけでございますので、しっかり議論をさせていただいて解釈をしていけばいいんだろうというふうに私は考えております。 ただ、だからといって、緊急事態条項が要らないという結論に至るとは私は思いません。日本の憲法制度は議院内閣制でございます。
そうした観点から見ますと、例えば、こちら国会について申しますと、本会議について出席という規定が憲法上あることから、必ず本会議場に国会議員は出席しなければいけないんだというふうな解釈もあるにはあるのですが、私はそこは、議院自律権を発動していただくと同時に、出席とみなせるような審議への参加というものがデジタルテクノロジーを使って実現できるのであれば、それを出席と認めるということは可能なのではないかと。
具体的には、法の実施のための細則でありますとか、団体内部の手続的事項でありますとか、具体的な法的効力を伴わない理念事項、個人情報保護以外の観点から定められる事項、議会の、地方議会の自律権に関する事項、こういったものは制定できるというふうに考えております。
でございますので、正確を期しますために当時の国会での提案理由説明を申し上げますと、地方財政平衡交付金制度については、毎年度その総額の決定をめぐって国と地方団体との間に争いが絶えず、とかく政治的な解決を求めがちであったこと、地方財源の窮乏とも相まって、地方団体はその財政運営の結末を全て地方財政平衡交付金の交付に求める風潮を醸成し、結局において地方財政平衡交付金本来の理念とは逆に、とかく地方財政の自主自律権
これは、憲法五十八条が定める国会の自律権を否定する暴挙であり、我々立法府の行政監督機能をなきものにする、議院内閣制そのものを否定する蛮行であります。さらには、参議院選挙前の総理質疑を封じるという、民主主義及び国民主権そのものを否定する空前の暴挙なのであります。 一方で、予算委員会において安倍総理に問いただすべき重要課題はますます膨れ上がっているのであります。
○小西洋之君(続) 我が予算委員会の自律権がじゅうりんされた事件が起きているのであります。すなわち、さきに申し上げました民主党の石井一委員長が、今回と同じく参議院選を控えた二〇一三年の六月二十四日、規則三十八条に基づき予算委員会を……
ただ、横畠長官は、皆様御存じのように、三月六日の予算委員会で三権分立に反するような、国会の自律権を侵害するような国会審議の内容に関わる発言を行い、また、違憲立法を支えているというのが世の中の意見でございます。資料一番最後には、著名な憲法学者からの横畠長官に対する批判もあります。
通貨の番人であるはずの日銀の黒田総裁は、野党議員の出口戦略に関する真摯な問いかけに対し、法の番人どころか、三権分立の国会の自律権を侵害し、政治的発言までを行う総理の番犬と成り果てた横畠内閣法制局長官と同様、薄ら笑いを浮かべながら、何ら具体策を語ろうとしません。
あなたの発言は、三権分立の下の国会の自律権を侵害した、内閣として、そして政府特別補佐人としてあるまじき発言であり、このような発言をした以上は、あなたは即刻内閣法制局長官の職を辞するべきではないですか。
○小西洋之君 横畠長官の三月六日のあの発言は法律的良心を逸脱し、時の内閣の意図に盲従し、よって、立法府、国会しか持つことができない、国会審議にその発言が当たるかどうか、立法府が持つしかできないその国会の自律権を侵害したのではないですか。
それから二番目は、先ほどお話をしました、日本の場合、やや国会法は特別、諸外国に比べて非常に不思議なというのは、実は、衆参それぞれには議院の自律権があるのに、議事の基本は両方とも法律で決めてしまっているということでございます。 法律で決まってしまっているものですから、両方とも同じということになって似てしまう。
それは議院の責任でもあり、自律権というんでしょうか、自律的な問題でもあると思いますが、始まってこれで十分だと思っていても、政府がそれでは出せないということになれば、そこは対話をして、じゃ、どこが足りないのかということを議論する必要があるのではないかというふうに申し上げたつもりでございます。
この法案が通りました暁には、やはり議院の自律権、議院で決めていただく、そして施設の整備に関してでございますので、ここ議運委員会で御議論いただくということになるのではないかと考えております。
その懲罰は、院内の秩序を乱した議員に対して、議院の自律権に基づいて科すものでございます。 それに対して、特定秘密保護法は罰則がございます。今委員御指摘のように、これは内閣が提出した法案でございます。内閣が提出した法案であっても、法律の成立は、これは立法府である国会が定めたものでございます。
○中谷(元)議員 やはり、懲罰と刑罰、これはそれぞれの意味がございまして、懲罰というのは、院内の秩序を乱した議員に対して、議院の自律権に基づいて科せられる制裁でございます。一方、刑罰というのは、罪を犯した者に対する、法律に基づく制裁ということでありますから、その趣旨、目的が異なっておりまして、いずれの要件も満たす場合には、双方が科せられることもあり得るということでございます。
しかし、我が国におきましては、ドイツやイギリスの場合もそういう公安調査庁的なものを使うとか外務省の部局を使うとかということはありますが、やはりこれは、議会の、国会の自律権ということで、国会でそれをしっかりチェックしていく、それがしっかりできるように、両議院の議長が、しっかり規定をして、そして対応していくということになると思います。
ところが、放送内容といいますか、こういったものについては、編集の自律権、こういったことを旗印に、NHKは、中立性を確保するというお題目のもとで、ところが、やってきたことは、とんでもないような偏向放送の数々を繰り返してきたというふうに思います。 ニュース一つとってもそうなんですよ。反日本といいますか、こういったニュースは、本当に大々的に放送するんですね。
そのような場で、司法の自律権の中で、裁判官が証拠開示命令を出した場合には証拠が開示をされると、そういう手続になっているものと承知をしております。
今、議会の自律権の話がありました。それから、先ほど私申し上げましたが、この法律は悪法だ、なぜならば秘密の保全とオーバーサイトが、いわゆる監察が並立していないからだというふうに申し上げました。 日本の国会におけるこの法律に対する監査の権限は、実は情報が上がってこなければ、見えなければできません。
これは国会の自律権にかかわることでございますので、衆議院によって与野党が、先生も出られていたということでございますが、与野党の修正協議の中で決まったものであるというふうに承知をしております。 私は、これまでも委員会で申し上げておりますとおり、修正協議がなされ、それが採決によって修正案が成立をいたしましたら、それを受け入れて、しっかりと受け止めてまいりますというふうに申し上げております。
これを、国会が定める措置、こういう形で、国会の自律権、国権の最高機関としての国会が決めるんだという形にさせていただきました。 また、「提供することができる。」というのを、「提供するものとする。」という形で義務化をさせていただきました。ですから、しっかりと国会で決めた保護措置をやれば、これまで出せなかった秘密も国会に提供できる、こういうことになったわけでございます。
これに対し、私たち民主党案は、国会法百四条の改正案を提出し、行政情報の提供を求めるために国会がどういう措置をとるべきかを明記し、最終的な判断を、行政の裁量ではなく、あくまでも国会の自律権に委ねています。 この点は、恐らく、伊吹議長にも十分御評価いただけるのではないかと考えております。 第四に、処罰についてであります。
○森国務大臣 これは、これまでも答弁をいたしてきましたとおり、保護措置の具体的内容については国会の自律権に委ねるべきだと考えております。 政府としては、情報の保有者の立場からお願いしなければならない事項について、一般的かつ必要最小限度のものをお願いする、規定をするということになります。
○森国務大臣 国会で定める措置について、どうしても定めるということではなく、国会と並べて、それ以外の機関に提供する場合、または地方自治体に提供する場合も、全て同列に一般的にというふうにかけてありますので、国会については、今ほど申し上げましたとおり、国会の自律権を最大限尊重したいと思いますので、委員のおっしゃられるようなこともあるのかなというふうに思います。
○中谷(元)委員 次に、民主党とも現在政策協議をいたしておりますが、本法の十条一号には「政令で定める措置」とありますが、先ほど申し上げました国会の自律権との関係を念頭に置いた場合に、政令で定める措置とは一体具体的にどのようなものをお考えでしょうか。
○国務大臣(森まさこ君) 国会における保護措置の内容については、国会の自律権を尊重して国会でお決めになることというふうに考えますけれども、漏えい行為等に関しては、憲法の国会議員の免責特権、不逮捕特権が及びます。
○森国務大臣 委員のおっしゃっている仕組みは、国会の中に新たな委員会を設置するということでございますが、これは、政府が決めることではなくて、国会の自律権を尊重しなければいけませんので、国会の方でこの委員会をつくるということを決定していくんだと思います。 そして、その委員会があったときも、もちろんこの十条によって、そこに秘密を提供すると書いてありますから、開示することができるんです。