2021-04-23 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第21号
これは、実は私、昨年の給与法の質疑のときにもそうした話を少しさせていただいておりましたので、大臣も非常に問題意識をお持ちだというのが実はその給与法の質疑の日の大臣のブログの中にも書いてあって、「危機に直面する霞ケ関」と題したお話をされておられて、総合職の自己都合退職者数を記載されながら、霞が関のホワイト化とか優秀な人材の確保について、決意表明のような文書を出されておられました。
これは、実は私、昨年の給与法の質疑のときにもそうした話を少しさせていただいておりましたので、大臣も非常に問題意識をお持ちだというのが実はその給与法の質疑の日の大臣のブログの中にも書いてあって、「危機に直面する霞ケ関」と題したお話をされておられて、総合職の自己都合退職者数を記載されながら、霞が関のホワイト化とか優秀な人材の確保について、決意表明のような文書を出されておられました。
退職手当の支給状況調査に基づきまして、行政職俸給表(一)の適用者におけます二十代以下の自己都合退職者、御指摘の社会保険庁の廃止は平成二十一年の十二月末でございますので、二十二年度以降の離職動向を見てみますと、平成二十二年度以降二十七年度までは二百人台で推移しておりましたものが、二十八年度に三百二十三人、二十九年度に三百六十二人、三十年度に四百四十六人、元年度に五百六十人と、この数年間で増加傾向を見せております
母数の取り方は、御指摘ありましたとおり、ちょっと難しいところがございますが、先生からお示しいただいたように、退職手当の支給状況調査に基づく二十代以下の自己都合退職者を当該年の任用状況調査の母数で割っていくという計算をしてみますと、お示しいただいたとおり、二十七年度は一・四五%、二十八年度は一・六〇%、二十九年度は一・六三%、三十年度が一・八四%で、令和元年度が二・一二%と、この数年間で上がってきているという
JR北海道においては、平成二十二年、自己都合退職者が二十人程度でありました。しかしながら、令和元年は百六十五人、令和二年においては二百人に及ぶと言われております。採用間もない若い社員も辞める現状が続いているわけであります。社員の中には、歯を食いしばり、給料が十年、二十年近く上がらずとも、懸命にJR北海道の鉄道の責任と使命を果たすために、必死で頑張っている社員もおります。
近年における両社の自己都合退職者数を採用者数と併せて答弁を願います。
JR四国、JR北海道の近年の採用者数と若手社員の自己都合退職の状況を見ますと、この二年間でも、まず、JR四国につきましては、令和元年度の採用者数が百三十九人、うち新規採用百二十三人に対しまして、自己都合退職者数は七十五人、うち三十代までの若手は九割の六十六人。
極めて深刻な課題認識で、その理由として、国家公務員の採用試験の申込者が半減しているとか、若手職員の自己都合退職者数が六年で四倍以上といった数値も挙げられています。 私は、このような危機的な状況を何とかして解決しなくてはいけないと思いますけれども、総理としては、この国家公務員離れの要因は何だと認識しているのか。
こうした自己都合退職者の状況なんですけれども、平成二十五年と平成三十年度で比べてみますと、年齢層別にちょっと状況が違っておりまして、二十歳代の自己都合退職は増加しておりますし、一方で三十歳代から四十歳代前半層の自己都合退職は若干減少傾向になっております。
積立金残高が平成二十八年度末の見込みで六兆二千億円を超えるまでに積み上がったのは、二〇〇〇年改正と二〇〇三年改正で行った大幅な自己都合退職者の給付カットが今日まで続いているということが要因と考えられます。
例えば、各省それぞれ自己都合退職者数がどうなのか、あるいは定年退職者数がどうなのか、それぞれの定員事情等がございます。そういう各府省のそれぞれの事情を踏まえまして、見通した数値を積み上げたものでございます。
社会保険庁の定員は、平成十九年度の定員一万六千八百二十二人でございますけれども、この規模の中で、いわゆる退職者数、この中には定年退職者数、それから勧奨退職者数あるいは自己都合退職者数を含みますけれども、平成十八年度一年間におきまして五百九十八名、平成十九年度上半期、この半年間でございますけれども、五百七名ということで、増加をしております。
ただ、申し上げさせていただきますと、事前に資料請求をいただいた時点では、自己都合退職者の状況ということでお聞きいただいたものですから、私どもはその数字をお出ししたんですが、実は、この自己都合退職のほかに勧奨退職というジャンルの退職がございまして、この数を入れて考えてみますと、必ずしも五十歳以下の退職者が多い状況というふうには認識しておりません。
その両方に対応できるような退職金制度というのを、構造的な見直しをやらないかぬのじゃないかということで、中途採用者、任期付採用者、中長期勤続自己都合退職者の退職手当額というものを増加させ、勤続年数の長さにかかわらず、短さにかかわらず、役職別の貢献度というもの、その他在職年数を、先ほど八千を二千ずつに四分割というあの話ですけれども、在職年数をきめ細かく勘案できるというようなあの話を、こっちにもある程度きめ
もしこのまま政府の見通しのように失業率が悪化し続けるということでありますと、お手元の資料の一ページに戻っていただきまして、下に失業等給付関係の収支状況ということで雇用保険関係の予算の内容を示してございますが、平成十三年度は、保険料率を千分の十二に引き上げて収入増を図り、支出をむしろ、特に自己都合退職者の給付日数を切り下げるということで手だてをした上でのバランスでございますが、それでさえも差し引き三千五百億円近
私が用意いたしました資料の六ページ、これは労働基準広報という刊行物に法案の解説が出ていたところで拝見したんですが、六ページの一番右上の解説のところに、イ、これは自発的退職という位置づけだと思うんですが、「自己都合退職者や定年退職者、契約期間満了による退職者など離職前からあらかじめ再就職の準備ができるような者」というふうな形で、期間満了による場合も自発的退職というふうに位置づけられるというふうに伺っております
にもかかわらず、定年や転職希望の失業者に対しては、自己都合退職者として給付を大幅に削減する差別を持ち込むことは認められません。 高年者雇用安定法によるたかだか三十日分の再就職支援措置をもってしても、四カ月の差別をつける代替措置にはなり得ないのであります。 今より少しでもよい賃金や労働条件のところへ転職しようとすることは、憲法に保障された幸福追求の権利であります。
そこでお聞きをしますけれども、いわゆる非自発的失業者への給付費と自己都合退職者への給付費、例えば平成十年度でいってそれぞれどのぐらいの額になるでしょうか。 それから、あわせて、今回の改定を行った場合、五千億円を削減するその場合、当然労働省としてはもう計算もされていると思うんですが、今回の改定案での区分でいえば、一般と特定のそれぞれの給付費がどの程度伸びたり縮んだりするのか、これをお答えください。
ところが政府は、現行雇用保険制度の中でも、自発的離職者をいわゆる自己都合退職者として三カ月の給付据え置きというペナルティーを科していることに加えて、今回の改正で大幅な給付日数の削減という、さらに新たな制裁を科そうとしているのであります。 今日、自己都合退職者は、本人のわがままや気まぐれによる失業者では決してありません。
地方公務員の全体で申し上げますと、退職者は年間十万人を少し上回る程度、そのうち定年あるいは勧奨による退職者が約半分、それ以外の自己都合退職者が半分、こういう状況でございます。
そのうち、定年または勧奨による退職者が半分、それ以外の自己都合退職者が半分という状況でございます。再任用制度では、その定年退職者等のうちから公務内で働く意欲と能力のある方を採用しようというものでございます。これによりまして、公務部門におきましても、新規採用とあわせ高齢職員の活用を図りながら公務の効率的な運営に必要な人材の確保を図っていくという課題を抱えているわけでございます。
それで、黒字基調だからとおっしゃったけれども、まだ記憶に新しい昭和五十九年の改正、まあ改悪だったわけですけれども、これはいろんなあれがありますが、主として自己都合退職者の支給制限だとか、加入年数による支給期間の削減だとか、そういうものが柱になって大幅改悪がありました。
確かにこれをやってから五十九年以後、給付制限の対象となる自己都合退職者というのがずっと数えられると思うのです。私は全国の職安の窓口トラブルにもかなりこれはあると思うのです。 こういうような状況の中で結論的に言えるのは、受給者を犠牲にして国の負担を減らしたと言われても仕方がない面があると思うのです。確かに受給者は減ってくるのですから、国の負担は自動的にもちろん減るのですね。
○若林政府委員 当時、受給資格決定を受けました者のうちで六割を超える方が正当な理由のない自己都合退職者でございまして、この給付制限期間が短いことが安易な離職を誘う結果になるというような御指摘も受けておったわけでございまして、離職の決意をする際の慎重な判断を期待して、安易な離職の防止を図るということを目的としてこの給付制限期間が延長されたわけでございます。
○加藤(孝)政府委員 これは網岡先生にもお答えしたわけでございますが、自己都合退職者に対する給付制限というのは、あくまでその自己都合退職というその離職理由に基づいて適用される、こういうことでございます。
○山口国務大臣 昨年の雇用保険法改正により正当理由のない自己都合退職者に対する給付制限期間は従来の一カ月から三カ月となりましたが、これは離職の際の慎重な判断を促すこと等を目的としたものでございます。
したがいまして、何度も繰り返しますが、自己都合退職者の中にはいろいろそういう訓練を受けたいということでおられる方もあるわけです。