2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
自己啓発型というのは、これは政府も認めているんですが、新たな職に就いた場合に収入を増やすことができる、そういう効果があるということを内閣府も認めているわけですよね。成長分野への円滑な労働移動を促せるというのが教育訓練なわけです。ですから、この教育訓練支援給付金というのは非常に、私は今の状況で大事になってきているというふうに思っております。
自己啓発型というのは、これは政府も認めているんですが、新たな職に就いた場合に収入を増やすことができる、そういう効果があるということを内閣府も認めているわけですよね。成長分野への円滑な労働移動を促せるというのが教育訓練なわけです。ですから、この教育訓練支援給付金というのは非常に、私は今の状況で大事になってきているというふうに思っております。
例えば、今年、様々な知見を仕入れることが多く、仕事と自己啓発の境目を見付けるのが難しい。何でこれが高度プロフェッショナルを望む声になるんですか。誰も、高度プロフェッショナルの具体的な中身を聞いて、それを支持すると言っている中身ではないですよ。 高度プロフェッショナル法案の一番重要なこと、労働時間、休憩、休日、深夜業の規制がなくなります、そういう働き方を望みますかと聞いたんですか。
したがって、こういうときはなかなかこういう消費者被害に遭わなくて、回復していって外に出てみようと、働こうかという軽度になったときに、例の再就職セミナーとか自己啓発セミナー、いかがわしい、そういうものに引っかかることが多いわけでありまして、うつ病でいえば、逆に重度より軽度の方が消費者被害に引っかかりやすいというようなことがありますので、したがって、うつ病の場合も、この著しいという要件は、そういうふうな
でも、一五%残すといっても、そこまで持っていくのにも大変な努力が必要でありますし、こうした、ある意味、自己啓発でいうところの引き寄せの法則なんというのが今はやっていますけれども、まさに地球規模の課題を解決するという意味でも、引き寄せの法則じゃないですが、高い志、目標を掲げて、そこに向かって英知を結集していくということが必要でありますし、そういう意味では、ちょっと外れますけれども、河野大臣も目標にしている
自助グループ、ギャンブラーズ・アノニマスやギャマノンを含む民間団体が行うミーティングなどを行い、自己啓発、相談等の活動を支援するということが厚生労働省のその対策の中で置かれております。
○高橋(千)委員 在社時間に入るので、自己啓発も入るということだとお話がありました。ただし、労使で、分けるというのがあればということを今説明されたと思うんですね。 それで、健康管理時間は、所定内労働を上回る時間が月百時間を超えたときに医師の面接指導を義務づけることになる。だけれども、所定内労働というのは週四十時間というのが基準なので、月というあれではないんですよね。
具体的に聞きますけれども、さまざまな知見を仕入れることが多く、仕事と自己啓発の境目を見つけるのが難しいという方がいらっしゃいます。コンサルタント。これはやはり裁量労働制でも同じ課題だと思うんですね。 まず、事務的に聞きますけれども、法案では、健康管理時間を把握することを義務づけます。在社時間と事業所外での勤務時間の合計。
最近の学生、若者に多い消費者被害としては、友人や先輩あるいはSNS上の知人に勧誘されて自己啓発セミナーに参加したところ、投資用教材のマルチ商法の説明が始まって、自分の成長にもなるしすぐに元は取れるよなどと言われて、お金を借りて買ってしまったというものだったり、お試しや無料体験をきっかけとして、高額なエステの契約を勧められるがままにクレジットを組んで次々と契約してしまった、そういう事例が多くなってございます
そこで、私たちの法律案では、生活時間について、具体的には、例えば、家族と一緒に過ごしたり、ボランティアをしたり、本を読んだりするなど、私たちの日常に必要な時間を念頭に、健康を確保するための時間、社会活動を行うための時間、自己啓発をするための時間その他の労働時間及び通勤に要する時間以外の時間と定義いたしております。
第三十四条二の、「使用者は、各日において十分な生活時間(健康を確保するための時間、社会活動を行うための時間、自己啓発をするための時間その他の労働時間及び通勤に要する時間以外の時間をいう。第三十八条の三第一項第五号及び第三十八条の四第一項第五号において同じ。)
要は、自己啓発をすることによって自分自身のモチベーションだとかイノベーションだとかを高めるというような、そういう時間を有効利用することによって新たな発想というものを迎えていかないと、今のこの日本の生産性の低いというものの、これを、諸外国とは戦えないんじゃないかというのは、日本維新の会としては考えているわけです。
ですから、やはり、きちんと、家事をする時間、また余暇をする時間、また自己啓発をする時間、勉強する時間、そういう時間もきっちり確保するということは非常に必要だと思います。 そして、更に言えば、一番必要なのは、やはり睡眠時間だというふうに思います。睡眠時間をきちんととるということがないから、やはり過労死になるような、又は重大な疾患になるようなことになるんじゃないかと思うんですね。
それから、自己啓発等休業や社会貢献休暇、こういったものを新設しているということを含めまして、各種施策は実施しているところでございます。
○公述人(山田久君) なかなかこれ、仕事の内容として、ホワイトカラーの非常に特定のいわゆるプロ的な仕事というのは、例えば研究職のようなところというのはそれに近いと思うんですけれども、いわゆる自己啓発的な部分と労働のアウトプットというのが混然と一体となっているケースがありますので、そういうところを明確に分けるというのは難しいというのも事実なんだと思います。
電通の事件の場合には、この労働時間、残業時間というのが、これは自己啓発でしょう、だから残業じゃないでしょうというふうに言われて、企業側が過少評価をして、結局、時間外労働のぎりぎりの時間に抑え込まれていたという状況があります。これは明らかに労基法違反です。つまり、さっきの参考人の言葉をかりて言えば、労働時間隠しというものになります。
また、そうした取り組みが、単に時間数を減らすということだけではなくて、あわせて、例えば経営者においてどのように働いてもらうかに関心を高めていくということで、労働生産性の向上、あるいは働く人にとっても自己啓発の機会がふえていく、そういった意味での労働生産性が向上していくということも期待をしているところであります。
残業として申請した時間と実際に会社を出た時間に一時間以上の開きがある場合は、個人的な自己啓発とか、あるいは個人的な情報収集で残っていたんだということを会社に申請する仕組みであります。 しかし、実際は、個人的な用事ではなく、会社の業務を深夜まで続けていたとされ、まさに会社ぐるみで長時間労働隠し、また、労働時間の虚偽申告が行われていた可能性が高いわけであります。
ただいまの御指摘も踏まえまして、自己申告制の不適正な運用と考えられる事例でございますとか、自己啓発などがどのような場合に労働時間に該当するかなどの点について、通達の解釈がより明確になりますよう検討してまいりたいと考えております。
今回の電通の場合は、残業時間というのを、これはあなた、自己啓発でしょうといって、自己啓発の時間として過少報告をさせていたということがございました。過少報告させることによって、時間外労働が認められているぎりぎりの時間内におさめていったということがございました。 労働時間の把握というのは、本来であれば、管理をして確認するというのは使用者側の責任です。
したがいまして、御指摘のように、実際には使用者の指揮命令下にあるにもかかわらず、自己啓発といった理由で労働時間には当たらないものとして申告するように指示することは、この通達の中の等に含まれる不適正な運用に当たるというふうに考えております。
私はここの等というところに、いわゆる今回のケースのような自己啓発などを名目に残業時間を過少申告させることは当然含まれていると考えておりますが、いかがでしょうか。
今、等ということについての御指摘があったわけでございますが、自己申告制の不適正な運用と考えられる事例、あるいは例えば自己啓発などといったもの、そういうものがどのような場合に労働時間に該当するか、もちろん該当するものもある、というか自己啓発で、本当に自己啓発のものもあると思いますし、やらされて、しかしながら自己啓発と言えと言われているようなこととか、いろんなケースがあるんだと思いますね。
これを受けまして昨日開かれた政府・与党連絡会議で、我が党の山口代表が、今回の問題で残業時間の一部を自己啓発と称して意図的に過少申告させていた疑いに言及し、業務上必要な自己啓発などは勤務扱いに改めるなど指針を早急に示すことを含めて迅速に対応してほしいと要請をいたしました。 この点につきましては、速やかに厚生労働省におきまして対応していただきたいと思います。
さらには、働いている人の時間がいろいろ、余暇というんでしょうか、自由な時間が出てまいりますから、それによって自己啓発をしていく、そういったことを通じた生産性の向上、こういったことにも通じていく、それがつながって経済の成長につながっていく。そういった意味で、経済問題にもかかわる話だということを申し上げているわけであります。
また、長時間労働から脱却すれば、自分の自由な時間がふえてくるわけでありますから、そういった時間を使って自己啓発等を図るといったことも期待されるわけであります。
本改正案では、里親への相談業務に加え、里親に関する自己啓発、里親の選定、里親と児童間との調整、児童の養育に関する計画の作成が都道府県の業務として児童相談所が行うものとしています。
ですが、収入増加に結び付くような教育訓練ですとか自己啓発については費用が高い場合が多く、現行の教育訓練給付では賄い切れない、そういった制度を活用し切れていない現状が実際にあると思います。したがいまして、一人親家庭の保護者の教育訓練給付につきましては、支援費用ですとか対象範囲について優遇的な取扱いが必要ではないかと思います。