2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅等待機等につきましては、国が民間機関に委託して設置、運営する入国者健康確認センターを通じまして、メール等による日々の健康状態の確認、またスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認、こういった取組を実施している状況でございます。
現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅等待機等につきましては、国が民間機関に委託して設置、運営する入国者健康確認センターを通じまして、メール等による日々の健康状態の確認、またスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認、こういった取組を実施している状況でございます。
引き続き、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機等の状況確認を確実に実施するために、同センターにおける確認体制の強化を鋭意進めてまいりたいと考えているところでございます。
これによりまして、施設での停留のみに頼ることなく、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機等を徹底する体制を構築し、国内の感染拡大防止を図ることとしております。 水際対策につきましては、関係省庁が連携し、機動的に実施してきたところでございますが、今後とも、国内外の感染状況などを見極めつつ、政府全体として必要な対応を講じてまいります。
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求め、空港検査を実施するとともに、入国後十四日間の自宅等待機等についての誓約書の提出を求めることといたしまして、これに違反した場合には、氏名等の公表や検疫法上の停留、また、外国人の場合には、在留資格取消し手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとしたところでございます。