2021-09-28 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第55号
この間、政府による原則自宅療養という方針の下で、都内では、病院に入れず自宅等で亡くなった方が八月以降で四十五人にも上りました。原則自宅療養というのは、患者の自宅放置であり、医療放棄そのものであります。 こんな深刻な事態は、歴代の自民・公明政権がつくり出したものであります。この間、保健所は半分に減らされ、病床は削減をされ、医師数は抑制をされ、医療提供体制、公衆衛生体制が脆弱となりました。
この間、政府による原則自宅療養という方針の下で、都内では、病院に入れず自宅等で亡くなった方が八月以降で四十五人にも上りました。原則自宅療養というのは、患者の自宅放置であり、医療放棄そのものであります。 こんな深刻な事態は、歴代の自民・公明政権がつくり出したものであります。この間、保健所は半分に減らされ、病床は削減をされ、医師数は抑制をされ、医療提供体制、公衆衛生体制が脆弱となりました。
現在、検疫におきましては、全ての国・地域からの入国者に対しまして、入国後十四日間の自宅等での待機、健康状態の報告等について誓約書の提出を求めております。この誓約事項に違反した場合には氏名等公表の対象となり得るものとしているところであり、本年八月二日以降、これまでに二十九名を公表しております。
そこで、まず、警察の方に事実を、数字を教えていただきたいんですけれども、この資料の八月の欄、それから合計の欄で、米印の自宅等というのは入所施設、宿泊施設も含む、こう書いてあるんですけれども、自宅のみだけを数字としてカウントする場合、八月のPCR等検査実施時期の生前それから死後、それから、発見場所の自宅等の自宅のみを、それぞれ数字として、八月と合計のところで人数を教えていただきたいというふうに思います
令和二年一月から令和三年八月までの間に警察が取り扱いました新型コロナウイルス陽性の御遺体で自宅等で発見されました七百三十五人のうち、自宅で発見された方は六百六十三人でございます。 また、生前にPCR等の検査が実施された三百三十四人のうち、自宅で発見された方は二百七十四人であり、死後に実施されました四百八十三人のうち、自宅で発見された方は三百八十九人でございます。
○鎌田(徹)政府参考人 令和三年八月中に警察が取り扱いました新型コロナウイルス陽性の御遺体で自宅等で発見されました二百十八人のうち、自宅で発見された方は百九十五人でございます。 また、生前にPCR等の検査が実施されました百三十二人のうち、自宅で発見された方は百十人であり、死後に実施された百十八人のうち、自宅で発見された方は八十五人となってございます。
なお、これらの濃厚接触者、候補者につきましては、新型コロナウイルスの感染者等情報把握・管理システム、いわゆるHER―SYSでの陽性者登録がないこと、また、入国後十四日間の自宅等待機期間中の健康状態確認等において症状なく経過したことを確認しております。
さらに、ホテルや自宅等で療養される患者の方々について、症状に変化があった場合に速やかに把握し、必要な医療につなぐことが可能となるよう、保健所等で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談に対する体制を構築しているほか、自宅療養者に対する往診等の取組として、往診や訪問看護等の診療報酬を拡充するとともに、症状が悪化した自宅療養者等への往診を医師会や民間事業者に委託することも
現在、検疫におきましては、全ての入国者に対しまして、出国前七十二時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、空港等において検査を実施し、検査結果が陽性の場合は、医療機関での隔離又は検疫所が用意した宿泊療養施設での療養を行うとともに、陰性の場合であっても、入国後十四日間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用などを求めるなどの対応を取っているところでございます。
○国務大臣(西村康稔君) 自宅等で療養されている方に、患者さんに対しては、症状が変化があった場合に速やかに把握をして必要な医療につなぐことが、まさに御指摘のように重要であります。このため、保健所で定期的に健康観察を行っておりますし、また往診、オンライン診療、パルスオキシメーターの活用、こういった形で患者さんからの連絡、相談に対応する体制が構築されているものというふうに理解をしております。
○政府参考人(正林督章君) 現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅待機、自宅等待機については、国が民間機関に委託して設置、運営している入国者健康確認センターを通じて、メール等による日々の健康状況の確認、それからスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認といった取組を実施しています。
現在、全ての国・地域からの入国者にお願いしている入国後十四日間の自宅等待機等につきましては、国が民間機関に委託して設置、運営する入国者健康確認センターを通じまして、メール等による日々の健康状態の確認、またスマートフォンアプリによる位置情報確認、そしてビデオ通話による状況確認、こういった取組を実施している状況でございます。
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、自宅等で療養する者等の投票が困難となっている現状に鑑み、これらの者を特定患者等と定義し、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めるものであります。 本案は、去る六月四日本委員会に付託され、七日に提出者逢沢一郎君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行いました。
委員の御質問が、訪問販売、訪問購入の対面勧誘で行われた場合に、最後の契約のところだけ電子でやっても、それは通信販売ではなく訪問販売、訪問購入に該当するのではないかという質問だと理解いたしましたが、一般論として申し上げますと、事業者が訪問販売や訪問購入として勧誘を行い、消費者の自宅等で実質的な申込みを受けた場合には、形式的に契約手続のみを電磁的方法で行ったとしても訪問販売や訪問購入に該当し、特定商取引法上
この表の中に、医療にアクセスできず自宅療養や宿泊施設で亡くなった方というのが、発見場所、自宅等として、昨年の一月から今年の四月まで三百六十七名、外出先というところでも三十六名、こうあるわけですけれども、これらの数字というのは、御遺体の数というのは、日本の医療の在り方、特にこのコロナ感染症禍における医療体制の脆弱性を示す極めて深刻な数字ではないかというふうに私は思っているわけです。
自宅等で療養されている患者の方々については、症状に変化があった場合に速やかにこれを把握し、必要な医療につなげていく、これが非常に重要であります。
よろしいです、防衛省、じゃ、伺いますが、その各市民の家の自宅等の不動産の調査、現況調査なんですが、これ自衛隊の部隊が行うんですか。誰が行うんですか、自衛隊の、答えてください。
自宅等で療養される患者の方々の診療報酬でございます。 従来、往診等の対象につきまして、通院が困難な方としておりますけれども、今般、新型コロナウイルス感染症の自宅・宿泊療養者の方々が含まれることを、まず本年二月、明確にしているところでございます。
また、厚生労働省としては、ホテルや自宅等で療養される患者の方々については、症状に変化があった場合に、速やかにこれを把握し、必要な医療につなぐことが重要であると考えており、このため、保健所で定期的に健康観察を行い、症状が変化した場合等に備え、患者からの連絡や相談に対応する体制を構築するなど、宿泊療養などの適切な実施に当たって必要な政策を実施しているところでございます。
十四日間自宅等待機の対象者、直近で確認できる五月三十日までの一週間の平均で見た場合、一日当たり約二万一千人です。 それから、メールによって日々の健康状態の報告を行っていることが確認されるのは、平均で約一万七千人です。 それから、アプリによる位置情報確認について、IDとパスワードを入力してログインが確認されているのは、平均で一万六千九百人。
また、こうした宿泊施設での待機や検査と併せまして、退所後も、健康状態の確認や位置情報確認を含め、入国から十四日間までの自宅等待機を求めることで、リスクに応じた実効的な水際対策を実施することとしております。
また、入国後十四日間の健康状態の確認と自宅等待機の徹底を図るため、位置情報確認アプリによる居場所の確認やビデオ通話による状況確認のほか、三日以上連絡が取れない場合等の見回り等、複数の取組を並行して進めるとともに、確実なフォローアップの実施のための体制を強化してまいります。こうした取組により、御指摘の待機が確認できなかった方の数も大きく減少しています。
もちろん、念には念が大事ですので、この十日後のいわゆる自宅等待機につきましても、健康フォローアップを確実に実施した上で、入国後十四日間の自宅等待機を求めることとしております。 この健康フォローアップも、今議員御指摘のとおり、まだいろいろ不備があるのではないかという御指摘でございまして、それにつきましても、日夜改善を続けて、いわゆる確認ができない人数というのも日々減ってきております。
児童生徒の学びの保障の観点からも、GIGAスクール構想で整備されました端末を持ち帰りまして自宅等での学習において活用するということは有効であると考えております。