2020-07-22 第201回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
この間、文科省は自宅生でも対象になり得るという説明、QアンドAでもされていたわけですけれども、現状は二次募集でももう無理だよって言われてしまっている。一方、同じような境遇でも別の大学だともうとっくに支給されたよという学生もいるわけで、通う大学によって支給されたりされなかったりって全くフェアじゃないと思うんです。
この間、文科省は自宅生でも対象になり得るという説明、QアンドAでもされていたわけですけれども、現状は二次募集でももう無理だよって言われてしまっている。一方、同じような境遇でも別の大学だともうとっくに支給されたよという学生もいるわけで、通う大学によって支給されたりされなかったりって全くフェアじゃないと思うんです。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生、資料に申告書を、コピーを皆さんに配っていただいたんですけれども、本当はQアンドAも一緒に配っていただくと分かりやすいんですけれど、自宅生であっても家庭から学費等の援助を受けていないなど、家庭から自立してアルバイト収入により学費などを賄っている学生等の場合は対象となり得ます。
幾つか確認をさせていただきたいと思うんですが、これ、要件に自宅外で生活とありますけれども、自宅生は対象外なんでしょうか。
その上で、学生生活調査を参考に、自宅生においても一定の割合で財政的に自立している学生が中間所得層を含め存在することを想定した上で、それを足して、最終的に約四十三万人を対象として予算を組ませていただいております。
その上で、学生生活調査を参考に、自宅生においても一定の割合で経済的に自立している学生が中間所得層を含め存在することを想定した上で、最終的に約四十三万人と見込んでおります。 次に、学校における熱中症対策としての空調設備の設置についてお尋ねがありました。
この基になっている学生生活調査というのは自宅生か自宅外生かというのを特に区別しているわけではありませんし、今行われている給付型奨学金も、額は異なりますけれども自宅生を排除するわけではないと思うんです。 これ、自宅生でもアルバイトがなくなることで大変家計に影響が出ると、こういう学生多いと思うんです。そこも対象に見据えていくことが必要じゃないかと思いますが、いかがですか。
自宅生のアルバイト収入が四万一千二百三十円、下宿生の仕送りが七万二千八百十円、下宿生のアルバイト収入が三万三千六百円、アルバイトの就労率は七五・八%でした。 つまり、新型コロナが拡大をしてアルバイトが失われ仕送りが減ったというのはどんな影響だったかというのを推しはかるのに大事な数字だというふうに思っています。
この質疑で、児童養護施設や里親の元で生活をしている子供たちは自宅外生なんですか、それとも自宅生なんですか、どちらに位置付けられるんですかという質問があったんです。
学生支援機構の調査では、授業料を含めた年間の必要なお金、国立大学自宅生で年間百九万、自宅外生で百七十四万、私立大学生の場合には、自宅生で百七十六万、自宅外だと二百四十九万、このお金がかかるということになっております。
また、児童養護施設や里親の元で生活している子供たちは、自宅外生と自宅生のどちらに位置付けられることになるんでしょうか。施設の子供たちの立場に立って御説明いただけますか。
こういう場合に、やはり自宅生か下宿生かということにもよりますけれども、やはり四百万円、五百万円、六百万円というような所得であったとしてもやはりかなり厳しいというのが現状でございます。 この新しい経済政策パッケージは、基本的には低所得世帯に支援の対象を限定するわけではありますけれども、やはりこの多子世帯という観点から、今後、更に支援の拡充が必要であるというふうに思っております。
なお、今申し上げました調査におきまして、自宅生の家電製品や衣類や身の回り品等は約九万円、自宅外生は、今申し上げたものに加えて、寝具や家具、自炊用品などを加えて約三十二万円という調査結果が出ているところでございます。
全国大学生協連の調査によりますと、受験や入学準備にかかる費用は、自宅生だと約五十万円、自宅外では百三十万円ということでありますから、三十万、十万だと、それこそ単純に考えても四十万、百万足りないということになるわけで、それだけの費用を預貯金が認められない生活保護世帯で賄えるのかというと、非常に厳しいのではないかというふうに思うわけであります。
金額については、全国大学生活協同組合連合会が実施した調査で、自宅生では、家電製品、衣類や身の回り品等が九万円程度、自宅外生では、そのほか、寝具、家具、実用品等も加えて約三十二万ということなどを踏まえて、いろいろなことを総合的に勘案して決定をしたところでございまして、もちろん、この給付のほかに、高校生のアルバイト代等、これについては、実は今回、収入認定除外の措置として、高校生のアルバイト代等を大学の受験
今御指摘がありましたように、自宅生十万円、自宅外生三十万円という一時金としておりますが、これは、生活保護世帯のお子さんが進学後の新生活を立ち上げる新生活立ち上げ費用ということを念頭に置いておるものでございます。
○定塚政府参考人 今申し上げました全国大学生活協同組合連合会の調査でございますが、自宅生の場合、家財道具と家電、衣類、身の回り品等で約九万円、自宅外生の場合には、これらに加えまして寝具や家具、自炊用品等で三十二万円という経費がございます。 こうしたことを賄える経費ということで算定をいたしたものでございます。
全国大学生協連の調査によれば、受験や入学準備にかかる費用は、自宅生で約五十万円、自宅外生では約百三十万円程度かかるそうです。現在政府が提案している進学準備給付金は、自宅生が十万円、自宅外生が三十万円の支援であり、単純計算すれば、自宅生は四十万円、自宅外生は百万円を自分で用意しなくてはなりません。
それから、もう一つ、食費の方でございますけれども、これは、例えば自宅生の住居・光熱費ですとか食費、こういうのは必ずしもその学生個人の支出ではないということ、それから、ほかの学生とか高校を卒業して働いている人などとの公平性の観点、こういったことを考慮しますと、計上しないということで、自宅外生に限って追加的に要する経費として対象とするというふうにしているところでございます。
ただし、自宅生については食費、居住・光熱費はその額からは除かれるというふうに説明をお伺いしています。 これも試算してみました。そうすると、二〇一四年度調査に基づきますと、国公私立の平均で自宅生年額約三十六万円、自宅外生で約九十七万円。そうすると、今の制度との単純比較で、自宅外生は大幅に引上げになるんですけれども、自宅生についてはほとんど変わらないんじゃないのかなという試算になるんです。
続きまして、先ほど斎藤先生からもありました給付制度について、国公立大学の自宅生を選んだ場合には給付予定額は二万円、一方で、給付該当の学生さんは授業料免除対象になっている、その場合には全額免除という制度設計になっていると思います。すなわち、二万円全額給付であるよというふうに言ったんですが、大学に入りました、国公立で自宅から通えますとなると、最終的には授業料減免があるので給付額はゼロ。
国立大学について、先ほど申しましたように、調整として考えていますのは、自宅生は月額二万円のところを支給しないこととする、自宅外生は月額三万円のところを二万円とするということを検討しているわけでございますが、具体的にどういう場合に意義が出てくるかといいますと、国立大学の自宅生で授業料の全額免除を受けた者、つまり、自宅生なので、そこで給付型奨学金を受けるとなっていたけれども、結果として、国立大学の自宅生
例えば私立大学自宅生では、貸与月額が五万四千円であり、その場合の返還月額は定額で一万四千四百円となりますが、所得が低い場合には最低で二千円という返還月額となり、大幅に負担が軽減されることとなります。 本制度の有利子奨学金への導入については、返還者の所得が低く返還月額が低額となる場合、利息の支払が増大し、返還が非常に長期にわたるといった課題が想定されます。
例えば、私立大学自宅生では貸与月額が五万四千円であり、その場合の返還月額は定額で一万四千四百円となりますが、所得が低い場合には最低で二千円という返還月額となり、大幅に負担が軽減されることとなります。これにより、将来の奨学金の返還について極力不安を取り除き、意欲と能力を有する者の高等教育機関への進学機会の確保につながるものと考えています。
年収二百万未満の世帯の学生で、私立の自宅生であれば、平均毎月約十三万円の支出がある、その中から、家庭からの給付が平均約五万円、アルバイトの収入で約三万円、合計八万円の収入が見込まれる、この収入差額の残りの五万円を奨学金で賄うのであれば、給付型奨学金三万円と無利子奨学金の二万円で賄うことができると。
政府案では、国公立大学に通う自宅生は月額二万円、自宅外生は月額三万円支給するとしながら、国立大学で授業料免除を受けた学生は、自宅生はゼロ、自宅外生は二万円に減額されるとしています。
自宅生は二万円がゼロに、自宅外生は三万円が二万円となります。お二人ともその措置についての再考を求めておられるかというふうに思いますが、それはどういう理由からおっしゃっておられるか、御説明をいただければと思います。
日本学生支援機構が実施をいたしました学生生活調査によりますと、年収二百万円未満の世帯の学生の場合、例えば、私立の自宅生であれば、平均で毎月約十三万円の支出があることとされております。一方、家庭からの給付の平均額が約五万円、アルバイトによる収入の平均額が約三万円となっておりまして、見込まれる収入は計八万円となります。
さらに、住民税非課税世帯であっても、国立大学に通う自宅生は、授業料免除を受けるため、給付型奨学金は支給されないことになっています。 その上、給付といいながら、学業成績次第では、支給の停止にとどまらず返還まで求めるとしています。給付というなら、文字どおりの渡し切りにするべきではありませんか。 まさに、給付とは名ばかりで、何重にも看板に偽りありと言わなければなりません。