2021-01-14 第203回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第2号
また、ワクチンや人工呼吸器など医療緊急物資などの貴重品を輸送するときも、これは警備業ということになるというふうに思うんですが、既に鉄道事業者ですとか貨物自動車運送事業者は指定公共機関になっておりますが、この警備業を加えることについては政府はどのように考えますでしょうか。
また、ワクチンや人工呼吸器など医療緊急物資などの貴重品を輸送するときも、これは警備業ということになるというふうに思うんですが、既に鉄道事業者ですとか貨物自動車運送事業者は指定公共機関になっておりますが、この警備業を加えることについては政府はどのように考えますでしょうか。
なお、大口・多頻度割引の拡充措置については、ETC二・〇を利用する自動車運送事業者に限定して、令和三年三月までの間の措置となってございます。その後につきましては、物流の効率化の重要性を踏まえ、引き続き、財源の確保も含め、適切な料金となるように検討を進めてまいりたいというふうに思います。
本法律案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めようとするものであります。
地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービスを提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービスの提供を維持するためには、経営力の強化、生産性の向上等を図る必要があります。
ETC二・〇を搭載した車については、カーナビの画面に広域的な道路交通情報が提供されることや、希望される物流事業者は運行実績の提供が受けられることなどのメリットがありますので、しっかりとこういったメリットについて周知をしていくとともに、今お話ありました料金面のことでございますけれども、ETC二・〇の搭載車を対象に、令和三年の三月まで、自動車運送事業者に対しまして、大口・多頻度割引の割引率を一〇%拡充する
本案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例を定めるものであります。
したがいまして、本法案の対象である地域一般乗合旅客自動車運送事業者、乗り合いバスですね、これとしては、一般乗合旅客自動車運送事業者のうち、複数の都道府県をまたぎ運行されるいわゆる高速バス事業以外で、市町村内又は隣接市町村内、広くとも都道府県内で運行される乗り合いバスを想定をいたしております。
地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が提供するサービスは、国民生活及び経済活動の基盤となる重要なものであります。他方で、我が国では、人口減少等によりこれらの事業者が持続的にサービスを提供することが困難になっている地域があります。このような地域において、これらの事業者が将来にわたって基盤的なサービスの提供を維持するためには、経営力の強化、生産性の向上等を図る必要があります。
四 第二種免許の受験資格の見直しに当たっては安全確保を最優先とする必要があることから、旅客自動車運送事業者等が免許を取得した者に対して講ずる指導、監督等においては、関係省庁の連携の下で、事業者への安全指導を強化するとともに、安全対策に万全を期すこと。
○政府参考人(福田守雄君) 自動車運送事業者の輸送の安全を確保するため、国土交通省では、貨物自動車運送事業法等におきまして定期的な運転者への指導、教育を義務付け、その指針となるマニュアルを作成しております。
アンケートを私どもいたしておりますけれども、一般の貨物自動車運送事業者、約五万七千者おりますけれども、その九割がこの改正後の標準運送約款を使っているということ、それから、そのうちの八三%が改正後の標準約款に沿って運賃、料金の届出をしているというのが実態でございます。
三は、「他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものであること。」私は、全く適正な原価でもなく、適正な利潤を加えたものにもなっていないというのが今の運賃だと思います。さらには、他の一般旅客自動車運送事業者と逆競争になってしまう。 北海道内でも、これまで三十社のタクシー事業者が廃業になってしまいました。
今年度におきましてはETC二・〇を利用する自動車運送事業者に限定をいたしておりますけれども、最大割引率を五〇%に引き上げており、現在、この引上げの期間は令和二年三月末までとなっております。令和二年四月以降の大口・多頻度割引の取扱いにつきましては、物流を支援する重要性も踏まえまして、引き続き、財源の確保も含めまして利用しやすい料金となるよう取り組んでまいりたいと考えています。
また、貨物自動車運送事業者が物流業界等に対し、交通規制の周知や、他の道路利用者に配慮した利用に関する自主的な業界ルールの策定などについて働きかけを行っているものと承知しておりまして、引き続き、こうした取組を積極的かつ継続的に実施していくよう警察を指導してまいりたいと思います。
また、これらの取組のほか、厚生労働省といたしましては、自動車運送事業者における運転者の確保、育成というものを図るために、第二種の運転免許あるいは大型免許などの取得等のための職業訓練に対する助成ということも行っているところでございます。
四月十二日、本委員会での奥田自動車局長の答弁によりますと、改正標準貨物自動車運送約款、これを一般貨物自動車運送事業者約五万七千者のうち八割が使用している、うち七六%が当該約款に沿って料金を届け出ている。そして、全国トラック協会の大手二十者に対する料金届出に対してのフォローアップ調査についての概要の答弁をいただきました。これは、大臣がお戻りということは、大臣にお聞きしていいんですか。
しかし、旅客自動車運送事業者は、走行中の事故により乗客が死亡し、又は負傷したときは、速やかに応急手当てその他必要な措置を講じること等、乗客の安全を確保することが義務づけられております。 運転者や乗務員なしで旅客の安全は守られるのかとの疑問や不安が、国民あるいはバスやタクシーの運転者らから上がっております。
この約款につきましては、ことしの三月二十九日現在で一般貨物自動車運送事業者約五万七千者のうち約八割が使用しておりまして、そのうちの約七六%が改正後の標準約款に沿って料金の届出を行っております。
一定以上の台数の自動車を保有する事業者の安全運転管理者や緑ナンバーを取得している一般貨物自動車運送事業者の運行管理者は、従業員に対して、あおり運転等の悪質な運転がいかに危険なものかという安全教育をきちんとすべきではないかと思います。
○政府参考人(福田守雄君) 自動車運送事業者は、法令に基づき、運転者に対し、事業用自動車の運転の際の心構えや運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項等につきまして適切な指導監督をしなければならないこととされております。
しかしながら、委員御指摘のとおり、本法案の効果を、どの時点でというのは今後いろいろ検討しなければならないと思いますけれども、貨物自動車運送事業者と荷主との取引関係の実態、あるいはトラックドライバーの労働条件の改善の状況など、こういった諸事情を踏まえまして、働き方改革法が施行された平成三十六年度以降、更なる措置の必要性があれば、そこについてまた検討することもあり得るものというふうに考えておりますが、まずは
○衆議院議員(盛山正仁君) 今、山添委員が御指摘されました点でございますけれども、今般の改正によって新設される附則第一条の二の第一項におきましては、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為を違反原因行為と定義しているところであります。
第二に、貨物自動車運送事業者等の輸送の安全に係る遵守義務を明記するとともに、事業の適確な遂行に関する遵守義務規定を新設することにより、事業者が遵守すべき事項を明確化することとしております。 第三に、貨物自動車運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう荷主の配慮義務を新設するほか、既存の荷主勧告制度について対象を拡大する等の制度の強化を図ることとしております。
これによりまして、立場の弱い貨物自動車運送事業者が荷主との交渉を一層進めやすくなり、適正な運賃を収受することができるようになることを期待しているところでございます。 また、本法案では、運送約款におきまして、原則として運送の役務の対価としての運賃と、それ以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金とを分別して収受することを定めさせることとしております。
第二に、貨物自動車運送事業者等の輸送の安全に係る遵守義務を明記するとともに、事業の適確な遂行に関する遵守義務規定を新設することにより、事業者が遵守すべき事項を明確化することとしております。 第三に、貨物自動車運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう荷主の配慮義務を新設するほか、既存の荷主勧告制度について対象を拡大する等の制度の強化を図ることとしております。
本法案では、バス事業者などの旅客自動車運送事業者同様、欠格期間を五年に延長しまして、再参入の規制を厳格化しているところでございます。 また、貨物自動車運送事業者が処分逃れのために自主廃業した後に再度参入する場合は、本法案では、廃業後五年間は再度の参入ができないこととしております。