2007-03-28 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
これもなかなかきれいに出されて、最後のページに日本全国、運輸支局や自動車検査登録事務所はこう配置されておりますよというのが電話番号を含めて書かれているんです。 これをいただいたとき、どういうレベルの人がどういうときに使われるパンフなのかなという直感的に思ったんです。局長、これはどういう皆さんがこのパンフレットを活用しているんですか。どういうところへ配っていらっしゃるんですか。
これもなかなかきれいに出されて、最後のページに日本全国、運輸支局や自動車検査登録事務所はこう配置されておりますよというのが電話番号を含めて書かれているんです。 これをいただいたとき、どういうレベルの人がどういうときに使われるパンフなのかなという直感的に思ったんです。局長、これはどういう皆さんがこのパンフレットを活用しているんですか。どういうところへ配っていらっしゃるんですか。
○北側国務大臣 従来は、ナンバープレートというのは、自動車検査登録事務所が新設をされた場合に限って新たな地域名表示というものが創設されてきました。
従来、御承知のように、自動車のナンバープレートというのは、運輸支局や自動車検査登録事務所ごとに地名が記されておりまして、もう車検場をつくらなきゃだめだというのであきらめていたんですけれども、今般、事務所の所在地とは別の新たな地域名表示を認める施策に踏み切られたことにつきましては、先ほど言った観光振興とか地域振興、そういう観点からも私は大臣の決断を高く評価しておるんですよ。
すべてのYナンバー車について把握できておりませんけれども、最近三か月間の佐世保自動車検査登録事務所で登録をしましたYナンバー車両を抽出調査いたしました。車庫証明を取った場所の基地の内側と外側との割合はおおむね二対一ということになっております。
○中川委員長 次に、本日運輸委員会の審査を終了した道路運送車両法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の両案件について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右両案件は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭一君 同日 辞任 補欠選任 大石 秀政君 吉田六左エ門君 宮腰 光寛君 宮島 大典君 山本 公一君 小里 貞利君 近藤 昭一君 赤松 広隆君 本日の会議に付した案件 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所
内閣提出、参議院送付、道路運送車両法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の両案件を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。今田保典君。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件について議事を進めます。 本件につきましては、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、栃木県佐野市に佐野自動車検査登録事務所を設置することについて国会の承認を求めるものであります。 以上の三案件は、いずれも四月十六日に参議院より送付され、五月十三日本委員会に付託されました。
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、船舶法の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました道路運送車両法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長石破茂君。
吉田六左エ門君 大石 秀政君 同日 辞任 補欠選任 大石 秀政君 吉田六左エ門君 河井 克行君 望月 義夫君 五月十三日 道路運送車両法の一部を改正する法律案(内閣提出第六一号)(参議院送付) 船舶法の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所
○川崎国務大臣 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案、船舶法の一部を改正する法律案、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、以上三件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 初めに、道路運送車両法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
内閣提出、参議院送付、道路運送車両法の一部を改正する法律案、船舶法の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、栃木県の南部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、栃木県佐野市に関東運輸局栃木陸運支局佐野自動車検査登録事務所を設置するに当たり、国会の承認を求めようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第四 道路運送車両法の一部を改正する法律案 日程第五 船舶法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。交通・情報通信委員長小林元君。
○議長(斎藤十朗君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○委員長(小林元君) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
○委員長(小林元君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。川崎運輸大臣。
○国務大臣(川崎二郎君) ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この案件は、運輸省の地方支分部局として、関東運輸局栃木陸運支局の自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
公職選挙法改正に関する調査特別委員長提出) 第三 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。 本件は、千葉県野田市に野田自動車検査登録事務所を設置することについて国会の承認を求めるものであります。 本件は、三月十九日に参議院より送付され、同月二十五日本委員会に付託されました。
————◇————— 日程第四 内航海連組合法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第五 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第六 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第四、内航海運組合法の一部を改正する法律案、日程第五、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、日程第六、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長杉山憲夫君。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四二号)(参議院送付) 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 第四一号)(参議院送付) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録 事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提 出、承認第二号
○杉山委員長 次に、内閣提出、参議院送付、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 本件に対しましては、質疑、討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四二号)(参議院送付) 船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に 関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出 第四一号)(参議院送付) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録 事務所の設置に関し承認を求めるの件(内閣提 出、承認第二号
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この案件は、運輸省の地方支分部局として、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
内閣提出、参議院送付、内航海運組合法の一部を改正する法律案、船舶安全法及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案及び地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の各案件を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。古賀運輸大臣。
健一君 中川 智子君 同日 辞任 補欠選任 池坊 保子君 中田 宏君 春名 直章君 平賀 高成君 中川 智子君 濱田 健一君 ――――――――――――― 三月二十五日 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四二号)(参議院送付) 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づ き、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録 事務所
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、千葉県の北西部地域における自動車の検査及び登録に関する事務の円滑化を図り、あわせて当該地域の住民の利便を増進するため、千葉県野田市に野田自動車検査登録事務所を設置するに当たり、国会の承認を求めようとするものであります。
○議長(斎藤十朗君) 日程第一〇 内航海運組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第一一地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件 以上両件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。運輸委員長直嶋正行君。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(直嶋正行君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。古賀運輸大臣。
○国務大臣(古賀誠君) ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。 この案件は、運輸省の地方支分部局として、関東運輸局千葉陸運支局の自動車検査登録事務所を設置しようとするものであります。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件は、神奈川県平塚市に湘南自動車検査登録事務所を設置するに当たり国会の承認を求めようとするものであります。 委員会におきましては、採決の結果、本件は全会一致をもって原案どおり承認すべきものと決定いたしました。
○議長(原文兵衛君) 日程第一一 航空法の一部を改正する法律案 日程第一二 道路運送車両法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第一三 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)及び本日委員長から報告書が提出されました 油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件の採油をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(和田教美君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、関東運輸局神奈川陸運支局の自動車検査登録事務所の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 本件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。——別に御発言もないようですから、討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。