2021-05-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
実際に、日本自動車整備振興会などからは、平成二十八年度から外国人技能実習生、令和元年度からは特定技能一号ですね、外国人の受入れを開始したところですが、深刻な人材不足の事態はいまだ改善されておりませんという要望も来ております。
実際に、日本自動車整備振興会などからは、平成二十八年度から外国人技能実習生、令和元年度からは特定技能一号ですね、外国人の受入れを開始したところですが、深刻な人材不足の事態はいまだ改善されておりませんという要望も来ております。
何でもかんでも国が税制でそののりを越えてというのはちょっと順番が違うと思いますが、いずれにしても、自動車整備振興会の皆さんとしっかり対話をしながら、業界の皆様が本当に必要な人材が確保、育成できるように前向きに考えていきたいと。 いい御提案をいただいて、検討のきっかけとさせていただきたいと思います。
また、北海道北見自動車整備振興会で、整備事業、非常に厳しい状況でございますが、事業承継、どのようにすればできるのかというセミナーを開きました。これは、企業としての価値はどういうふうに考えればいいのかというのが非常によく分かったという、これも好評をいただいているところでございます。
ただ他方、私の地元、自動車整備振興会とも随分お付き合いしておりますが、家族経営みたいな形の小規模のところが大半で、なかなか先行き厳しい状況がある。若い人が入ってこない。イメージとしては、やっぱり油まみれになるというようなことがあって、いわゆる、ちょっと表現が正しいかどうか分かりませんが、従来の3K的なところのイメージが強いのではないかと思いますが。
自動車製作者等から自動車特定整備事業者への情報提供の方法につきましては、今後、自動車整備技術の高度化検討会において審議、決定し、省令に規定する予定でありますが、制度開始当初は、現在の運用を参考に、国産車については日本自動車整備振興会連合会が管理、運営するインターネットを活用した整備情報提供システムによりまして、また輸入車については各自動車メーカーのホームページにアクセスすることにより閲覧又は入手できる
この中でも、特に先生御指摘の自動車整備士が先進技術の点検整備に対応するための研修ということにつきましては、検討会において合意されましたプログラムに基づいて、各都道府県の自動車整備振興会が受講生のレベルに応じて多段階のスキャンツール研修を実施をいたしまして全国の整備士のスキルアップを図るとともに、認証工場において整備の統括管理を行う整備主任者に対して運輸支局長等が行う研修において、毎年、新技術の整備手法
この中でも、特に自動車整備士が先進技術の点検整備に対応するための研修につきましては、検討会において合意されたプログラムに基づき、各都道府県の自動車整備振興会が受講生のレベルに応じて多段階の研修を実施をいたしまして、全国の整備士のスキルアップを図っておりますとともに、認証工場において整備の統括管理を行う整備主任者に対して運輸支局長等が行う研修において、毎年、新技術の整備手法について実習も交えて説明を行
このうち、自動車整備士に対するスキャンツール研修につきましては、検討会において合意されたプログラムに基づきまして、各都道府県の自動車整備振興会が、未経験者を対象とする基本研修、基本研修修了者を対象とする応用研修、応用研修修了者を対象とするステップアップ研修など、受講生のレベルに応じて多段階の研修を実施し、さらに、これらの研修を受講した整備士が自社において他の整備士に対してその内容を展開することにより
このため、国交省では、関係業界と連携をいたしまして、全国の自動車整備士を対象に、自動車メーカーや整備事業者とともに先進技術の整備に関する研修プログラムを作成いたしまして、全国の自動車整備振興会において研修を実施するとともに、認証工場において整備の統括管理を行う整備主任者に対して、毎年、運輸支局長等が行う研修において、新技術の整備手法について、実習も交えて説明を行うことによりまして、新技術の整備に関する
岩手県の自動車整備振興会なんかは、整備士になろうというテレビコマーシャルなんかを独自に作って、これ全国初で放送をして取り組んでおられたりとか、あるいは整備士資格を持っていない高卒の社員を採用して、社内で教育をしたり、あるいは資格を取る支援をしているというような企業もあります。
これまで日本自動車整備振興会連合会など七つの組織を認定しておりまして、現在人材育成の取組も促しているところでございます。 サービス業の生産性向上に関する以上のような取組に関しましては、厚労省を始め関係省庁との連携が鍵になると認識をしております。今後も、中小企業等経営強化法を軸に関係省庁一体となりまして中小企業の生産性向上に向けた取組を全力で後押ししてまいりたいと考えております。
○国務大臣(石井啓一君) 今委員御指摘いただいた自動車整備政治連盟は、これは自動車のナンバープレートの交付事務を行っている自動車整備振興会とは別の組織でございます。
もう一つ言わせていただければ、京都で、例えばですけれども、車を購入したナンバープレートの手数料、その一部が、天下り先である京都府自動車整備振興会からその全国団体、全国自動車整備振興会とか日本自動車整備政治連盟とかに会費等としてこれは支払われていくわけです。その収支報告書を確認しますと、そのお金が、政治連盟やその支部から自民党や民進党とかそういったところに寄附がこれ行われているわけです。
日本放送協会、テレコムサービス協会、日本ケーブルテレビ連盟、日本インターネットプロバイダー協会、日本自動車整備振興会連合会、日本旅館協会、この六業種が挙げられておるところでございます。 各業種において、目標の対策や検討に時間を要しており策定に至っていないものの、策定に向けて努力はされているというふうに承知してございます。
また、御指摘の経営力向上推進機関の認定でありますけれども、残念ながら、御指摘のとおり、今、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会と公益社団法人全日本トラック協会の二機関の認定ということになっております。 経済産業省として、関係省庁の協力の下、新たな推進機関の認定に係る検討を加速化して、可能な限り速やかに、更なる生産性向上に向けた推進体制の整備を進めてまいりたいというふうに思っております。
全国十九の都道府県で、地方の自動車整備振興会が事業者の紹介等の支援を行っております。今年度、新たに五府県の振興会がまた支援等を開始する予定であります。さらに、自動車整備人材確保・育成推進協議会が本年三月に自動車整備士を養成します専門学校、短大に体験学習や出前講座等の実施状況調査を行ったところ、調査した八十四校中全てで対応が可能であるということとの回答がありました。
日本自動車整備振興会連合会による平成二十六年度版自動車整備白書によれば、調査対象の四七・九%、約五割にも及ぶ整備事業場で自動車整備士が不足しております。そして、一〇・九%、約一割の事業場が既に運営に支障を来しているという調査結果が出ております。
そういうことで、自動車関係団体と協力をしまして、高校訪問などによる整備士のPRをしたり、あるいは日本自動車整備振興会連合会が主催する技能コンテストの優勝者に私みずから優勝杯を授与するとか、いろいろなことで激励をしております。 ただ、非常に、昔、三Kと言われた中の一つでもあったと思います。
そして、昨年の一月には、日整連といいますけれども、日本自動車整備振興会連合会なんですけれども、そこで自動車整備技能大会というのをやりまして、優勝者に私の方から直接トロフィーを渡したりしまして、誇りあるというか、そしてそれが工場に張ってあったりということがあったりしまして、この仕事はとうといんだぞ、また、俺たちはそういういい仕事をしているんだぞと言われるような、そういうことを、今高校の訪問とかいう話もさせていただいたんですが
○赤羽委員 今回の改正の過程の中で、自動車整備振興会という業界があるんですが、この方たちから大変不安の声が届けられております。 今回はポジティブリスト方式からいわゆるネガティブリスト方式に変えて、適用除外ということにする。その中で、適用除外かどうかという心配がある。整備振興会、ああいう車検の整備なんかは、車検の期間がそろそろ来ると顧客に電話をする。
国交省は、全国宅地建物業協会連合会、それから東京都自動車整備振興会と東京都自動車整備政治連盟、これとの関係を承知しているというふうに言ってきたんですが、私は、このこと自体も、石原大臣、行革相としての強いリーダーシップで政治の方の構造改革もやらないとやはりだめなんだと思います。既得権益の中で、その分配でもって政治を動かしていくということはもう限界に来ています。
○保坂委員 この資料をきちっと見ていただきたいんですが、これは自動車整備振興会、陸運局の外郭団体のつくった保安基準のチェックポイントから抜いたものですね。ここには十八条の中で、フェンダーから回転部分、つまりタイヤなどが突出していないこととあります。二つ、図が書いてありますね、側面から見たもの、正面から見たものでございます。
ところが、規制緩和によって前車検と後整備という形になったわけでありますけれども、この前車検において、車検を通った後の整備についてはフォローアップできていないじゃないかという指摘が、例えば自動車整備振興会なんかからも一部出ているわけであります。 私どもは、今回の質問に当たりまして、そういう方々からいろいろ聞いて回ったわけでありますけれども、その辺の現状はどうなっていますか。
○宮本岳志君 この質問をするに当たって、私は、大阪の自動車整備振興会の役員の方々、整備業者の皆さんにもいろいろお話をお伺いして、勉強させていただきました。 そこで、具体的にお伺いしたいと思うんです。 一つは、定期点検整備は車両法四十七条で定められた法的な義務だということであります。そのことをユーザーにどう徹底し御理解いただくか、これがやはり大きなかぎとなっていると思うんです。