2016-12-02 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
この自動車安全特別会計は、自動車損害賠償保障事業、さらには自動車事故対策事業など三つの事業を包括して経理する特別会計であります。中でも自動車事故対策事業は、自動車ユーザーが負担した自賠責保険の再保険料から生じた累積運用益の積立金をその財源として、自動車事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策、さらには事故発生防止対策などを行っております。
この自動車安全特別会計は、自動車損害賠償保障事業、さらには自動車事故対策事業など三つの事業を包括して経理する特別会計であります。中でも自動車事故対策事業は、自動車ユーザーが負担した自賠責保険の再保険料から生じた累積運用益の積立金をその財源として、自動車事故による重度後遺障害者等の被害者救済対策、さらには事故発生防止対策などを行っております。
運輸省の「自動車損害賠償保障制度の概要」という資料によりますと、自賠責特会の運用益の一部を活用して自動車事故対策事業を行っている、そういう報告がされているわけでありますが、運用益をこうした事業に使う法的根拠というのはどこにあるんでしょうか。