1994-05-26 第129回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
国有農地及び開拓財産は、昭和二十一年度以降、自作農創設等のため国が小作人に売り渡すことなどを目的として不在地主等から買収した土地等であり、これらの国有農地等につきましては、本来、買収後直ちに農業者等に売り渡すこととなっておりますが、売渡し又は売払い等の処分が行われていないものが、平成二年度末現在で国有農地千百七十五万余平方メートル、開拓財産五千八百六十六万余平方メートル、計七千四十二万余平方メートル
国有農地及び開拓財産は、昭和二十一年度以降、自作農創設等のため国が小作人に売り渡すことなどを目的として不在地主等から買収した土地等であり、これらの国有農地等につきましては、本来、買収後直ちに農業者等に売り渡すこととなっておりますが、売渡し又は売払い等の処分が行われていないものが、平成二年度末現在で国有農地千百七十五万余平方メートル、開拓財産五千八百六十六万余平方メートル、計七千四十二万余平方メートル
————————————— 次に、国有農地等の売払いに関する特別措置法案は、国が自作農創設等のため買収した農地等で、買収の目的に供しないことを相当とするものを買収前の所有者等に売り払う場合の対価は適正な価額とするとともに、これらの農地などの公共用、または公用への転用を促進するため、行政上、税制上の措置を講じようとするものであります。
今回の最高裁の判決にも明らかにされておりますように、農地法八十条の買収農地売り戻し制度は、買収農地等の買収が自作農創設等の公共目的のために強制的に行なわれたものでありますので、その買収目的に供することが相当でなくなったときには、これを旧所有者に返還するのが立法政策上妥当な措置であるという考え方に立つものと理解すべきでありましょう。
第三に、改正法施行の当時すでに権利が発生している者、この者のこの権利の乱用がまた問題になっておりますが、私どもの理解では、この権利は、最高裁の判決によれば自作農創設等の目的に供する必要がなくなったという客観的な事実が生じたときに権利が発生する。そういたしまして、その権利が発生する法律上の根拠は何かといえば、これは農地法の八十条、ここに求めざるを得ない。
だから、しかしまあ訴願の経緯から見て、もう一ぺん名古屋地裁におけるこの事実審理の問題があるわけですから、その点について、もしあなた方の政府が、事実認定でやはりここは、いま本件各土地につき自作農の創設等の目的に供しないことを相当とする事実はない、これは自作農創設等の目的に供する土地であるということを確実に裁判で勝つことができるならば、いまの問題は実はここまで発展しない問題になるわけです。
つまりこの改正は、自作農創設特別措置法等によりまして国が買収した農地のうち、買収目的である自作農創設等の用に供しないことを相当とするもの、いわゆる不用地といっておりますが、この認定をすることができる土地の範囲を、従来は御承知のように法第八十条に基づく政令によりまして、公用、公共用または国民生活の安定上喫緊の必要がある農地等に限定したのに対して、これらの農地等のほか、市街化区域にある農地、災害を受けた
○林政府委員 改正後の政令あるいは最高裁の判決の趣旨に従いましてもなおかつ具体的なその土地が自作農創設等の目的に供する必要のあるものであるかどうか、こういう点につきましての認定は、最終的に行政府が責任を持ってやらざるを得ない。裁判所が個々のケースについて判定するわけじゃございませんので、そういう余地は残っておるということでございます。
○林政府委員 先ほど最高裁の判決が、文書の上においては価格に触れておらないというふうに申し上げたわけでございますが、ただ、最高裁の判決によりますと、自作農創設等の目的に供する必要がなくなった農地につきましては、もう法律上当然に政府に対しての、自分に売れという権利が生じているんだ、政府はそれを拒めないというふうに示してございます。
○国務大臣(河野一郎君) 農村の不動産金融につきましては、これまでにしばしば各方面の御意見がありまして、何とかこれによって農村の資本を充実する必要があるという御意見が多いのでありますが、また一面に自作農創設等の見地から、これを資金化して、そうして資本化することはどうだろうかという議論もあり、まだ一般の世論の結論も確たる方向に至っていないようであります。
金融にいたしましても、そのために従来からあります農林中金のほかに、農林漁業の長期資金等の制度を御協賛を得まして作って、ここ数年やってきた現状でございますが、また自作農創設等農地改革によって解放されましたところの自作農の維持等に対しましても、これの金融を確立する必要があるという見地から、昨年度から新しくこれを農林漁業金融公庫の一部門といたしまして施策をいたしておる、こういう状況でございます。
八項は自作農創設特別措置法の一部を改正しておるのでありますけれども、この法律の中では地租や家屋税につきまして、自作農創設等のために譲渡命令を出ました場合に、一旦売渡されて、売渡しを受けた人間が使用をいたしておりましても、土地台帳や家屋台帳の名義人は昔のままの所有者の名義になつておることが多いわけであります。
しかして農地の関係は、自作農創設等でありますれば農林省がこれを行うのであります。特に問題になりました建物につきましては、これを農林省から大藏省へ所管がえいたしまして、処分いたすことになるのでありますが、これらの建物は学校等に充当せられるのが非常に多いのでありまして、御趣旨はまことにけつこうだと存ずるのでございます。なお細目はいろいろ法規の関係もございまして、私の方で調査いたしたいと思つております。
尤も今の自作農創設等によりまして、三町歩何上のものは、自作農でも成るべく買取るようにするというような御方針かも知れませんけれども、さように考えられるのでありますが、その點についてお伺いいたしたいと思います。