2001-04-04 第151回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
この判例は、農地法に基づく国有農地の売り払いが旧所有者に対しては時価の七割相当額とした自作農創設特別措置法が違憲には当たらないというもので、これは、農地法施行後に地価が高騰し著しく高くなったために、一般の土地取引に比較して余りにも均衡を欠き、社会経済秩序に好ましくない影響を及ぼすこと、しかも国有財産は適正な対価で処分されるべきものであることなどから、公共の福祉に適合する判断ということにしております。
この判例は、農地法に基づく国有農地の売り払いが旧所有者に対しては時価の七割相当額とした自作農創設特別措置法が違憲には当たらないというもので、これは、農地法施行後に地価が高騰し著しく高くなったために、一般の土地取引に比較して余りにも均衡を欠き、社会経済秩序に好ましくない影響を及ぼすこと、しかも国有財産は適正な対価で処分されるべきものであることなどから、公共の福祉に適合する判断ということにしております。
自作農創設特別措置法、こういった民主主義にかかわる基本法が全部でき上がりまして、我々が入ったころから、その基本法に基づく法制化をしなきゃならぬというので、とにかく夜を日に継いで新しいものを追っかけていかなきゃならぬという大騒ぎをしながら、徹夜徹夜で新しいものをつくったつもりでありました。
だから、いわゆる自作農創設特別措置法ができたときは、おれは解放してもらえるのか、おれはとられるのかということでみんなが一斉に自分のことを考えたわけですよ。だから、これを示しますと、皆さんが、いや、おれはどうなるんだろう、おれはどうしたらいいんだろうということになるわけですよ。 ただ、今のところは私は会うたびにみんなにこう言うんですよ、あなたはどっちに行きますかと。みんな反応ないですね。
しかし、農地改革の際は、農地調整法、そして自作農創設特別措置法というものをつくって、地主から国が強制的に土地を買い上げて小作人に売り渡すというような強力な手段に訴えていわゆる自作農を創設していったわけでございます。
したがって、その場合に旧所有者がそれごと買ってしまうということが、このような買収をした場合には自作農創設特別措置法が予定していたことだろうというふうに思いますが、旧所有者が買わなかったということになりますれば、国としてはほかに手段はなかったと言えると思います。
青森県のむつ市で今起こっている問題ですが、昭和二十五年につくられた自作農創設特別措置法によって大湊興業株式会社という会社から当時の農林省が土地を買収しまして、それを分割しておよそ二百人の農家に売り渡しを行いました。
○政府委員(海野研一君) 自作農創設特別措置法では小作人から申し込みがなければ売れないわけでございました。もう半世紀近く前のことでございますので、はっきりした資料はないわけでございますけれども、口伝によれば、再三買い受けをしたけれども、相手方の小作人というか新設された自作農は資金的余裕が乏しかったこと等から買い受けの申し込みをついにしなかったということでございました。
○竹下内閣総理大臣 菅委員が、予算委員会でございましたか土地対策特別委員会でございましたか、昭和二十一年の自作農創設特別措置法のときのお話でございます。それはあなたのお生まれになった年であって、私は最初の農地委員をやっておりましたので、それから関心を持ってその法律をもう一遍読み直してみました。だが、確かに現状とは全く乖離――全くというか、もう全く乖離しておるという感じは持ったわけでございます。
と申しますのも、そもそもが一九四五年に戦争が終わりまして、四六年の十一月ごろでございましたか、自作農創設特別措置法、今六法全書を開いてみたらその法律はもうございませんでしたが、それによりまして、いわば元来農業を営む者すなわち耕作する者がその土地の所有をすべきだという原則から、いわゆる農地解放というものが行われて、日本の民主主義のこれは大原点であった。
○政府委員(鴻巣健治君) 昭和二十一年に農地改革を遂行するために今委員御指摘の自作農創設特別措置法をつくりまして、その際地主から買収をいたしまして、自作農をつくるために売り渡した農地は、その売り渡しを受けました者が耕作をやめようとする場合には、政府がその農地を一たん買い取りましてまた別の自作農に売るということで、その農地ができるだけ長く自作地のまま継続して、小作地にいわば再び転落するといいますか、そういうことを
○説明員(日下部完治君) 鹿追町の瓜幕百三十七の六十三番地に係る買収、売り渡しの経過を北海道庁を通じて調べたわけでございますが、当該土地は旧自作農創設特別措置法の四十条の二の牧野の買収規定としまして買収し、昭和二十六年十一月一日に同じく牧野として当時自作農に精進する可能性のあるという農業委員会の認定のありました九名の方々に売り渡しが行われたというふうに承知しております。
○佐藤三吾君 そこで、私はこの問題を調べてみて不思議に思ったのは、当時は自作農創設特別措置法というのがありましたね。したがって、この中で十六条ですか、条文を見ますと、農業用地という目的でなければ売買できないという仕組みになっておったんですね、法律上。
ただ、それは大分市と耕作者との間の問題だということでございまして、この土地につきましては、先生もお話がありました自作農創設特別措置法二十八条の規定によりまして国が買い戻して所有権を取得した、それで普通財産になっておる土地でございます。
一方、自作農創設特別措置法に基づく登記が、大体二十五年からぐんと伸びてきたという事情がございます。 そこで、二十五年を基準にいたしますと、登記の甲号事件——甲号事件と申しますのは、登記簿に記入を要する通常の事件でございます。これが、率で申しますと五十四年度は二十五年度の二・八九倍に増加しております。
、あれだけは十八歳が選挙権で二十歳から被選挙権がございましたので、したがって立候補いたしまして当選したわけでございますが、その後の推移を見ますと、とにかくすべて所有権よりもいわゆる利用権、耕作権が優先するというような物の考え方がずっと貫かれていって、それから規模の拡大とか合理化とかいうようなものに、そのニーズの変化に伴って、いままたそこに一つの大きな農地の利用問題についての、場合によっては自作農創設特別措置法
したがいまして、農地法が、自作農創設特別措置法、農地調整法及びポツダム政令を一本化して新しい農地法をつくったというところに大きな意義があったと存じます。 ところが、その後わが国の農業及び農業の環境をめぐる情勢が大変大きく変転してまいりました。
農地改革は当時の農村の民主化、農業者の安定的就業の場の確保とともに、農業生産力の飛躍的増大等の多くの成果をもたらし、政府はその成果を維持発展すべく、昭和二十七年、それまでの農地改革関係法令、すなわち自作農創設特別措置法、農地調整法、自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令を一本にまとめて、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当とするとした自作農主義を目的規定
○和泉照雄君 農地法のたてまえからもあるいは自作農創設特別措置法からしても、三十年間もこの農地をこのままの状態で放置しておくということはこれはもうきわめて不適当であることはおわかりだと思います。
○説明員(若林正俊君) 旧自作農創設特別措置法第三条の規定に基づきまして、政府は、原則としてそのすべてを買収し、当該小作地を小作農に売り渡すということにいたしました。
農業基本法は、御承知のとおりマッカーサーからいただいた自作農創設特別措置法を基盤にして育った法律であります。その底辺に手を突っ込まない限り、これからの専業農家の育成はあり得ない。私は、できることなら、これは七カ年でできるとは思いませんけれども、これからの農政の柱に、農地法を解体していただいて、現在の農地は必ず農業に使うという大前提のもとに農地集約化をやっていただけないだろうか。
明けて昭和二十一年十月、ちょうど一年くらい後ですが、自作農創設特別措置法が制定、十二月にはそれが施行され、これに基づき未墾地買収が一斉に開始されています。申すまでもなく、私がいま問題にしている土地はこれによって買収された土地なのであります。昭和二十二年になりますと、開拓者資金融資法と同特別会計法が一月には成立をいたしました。開拓者に対する若干の援助も考慮されるに至っております。
○野田哲君 争いになっているというふうに言われておりますけれども、旧軍の買収漏れが争いになっているというふうに言われるけれども、登記簿を見ると、ある土地は昭和二十五年三月二十八日に自作農創設特別措置法によって所有権移転の登記がされているわけです。これは国がやっているわけですね。自作農創設特別措置法による移転登記というのは、これはまさに国の責任でやったわけです。
次に、土丸尾の耕作地について、新屋開墾永小作権者連盟代表の堀内清太郎君から、この土地は、昭和十六年旧陸軍演習場の時代から許可を得て開墾耕作をしてきたもので、孫子の代まで耕作させるというのが当初の約束であった、占領接収がなかったら、当然に自作農創設特別措置法によって農地として払い下げられたはずである、農地法第六条第一項によっても、県がこの土地を所有するのは不当であり、早急にわれわれに売り渡してほしい、
そもそも土丸尾地区の土地は、昭和二十年に米占領軍によって占領接収されていなかったと仮定いたしますなら、当然にほかの多くの小作地や他の旧軍用地内耕作地と同じように、農地改革の線に沿って、自作農創設特別措置法施行令によって農林省に管理がえされ、疑う余地もなく、これら農民が当時において、すでにその所有権を取得していたはずの土地だと私は確信しています。
次に、御質問の第二点は、本件土地は米軍に接収されていなかったら、自作農創設特別措置法施行令によって、農林省に所管がえされたはずだという上申につきまして、これの法的根拠なり、実効性の問題の御質問についてでございますが、農地につきましての所管がえは、あくまで農林省と大蔵省の間の協議によって決定される性格のものでございます。