2016-02-23 第190回国会 衆議院 総務委員会 第3号
ですから、自主規律を要請するものでございますので、具体的な措置を何か要請するものではなく、担保手段もございませんから、放送法第三条に定める干渉や規律には該当しないと考えております。 また、具体的に何か番組の中身についてということですけれども、行政指導は放送番組に係る自主規律を要請するものでございますから、具体的に番組の中身について総務大臣が指示をするとかいうことではございません。
ですから、自主規律を要請するものでございますので、具体的な措置を何か要請するものではなく、担保手段もございませんから、放送法第三条に定める干渉や規律には該当しないと考えております。 また、具体的に何か番組の中身についてということですけれども、行政指導は放送番組に係る自主規律を要請するものでございますから、具体的に番組の中身について総務大臣が指示をするとかいうことではございません。
それでは、複数の政党が行った申し入れ自体についてどうなのかと考えますと、例えばこれが行政指導であったとしても、過去の行政指導などの例を見ましても、放送事業者の自主規律を放送法にのっとって要請するようなものについては、三条に定める干渉には該当しない、こう考えております。
また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
また、公認会計士による監査を充実・強化していくため、専門職業家団体による自主規律の重要性に配意して、その自主規制を活用した有効かつ効率的な監督を行うこと。
次に、地上波の基幹放送における番組準則等現行放送法の自主規律についての認識についてお尋ねがございました。 放送法は、放送番組編集の自由を保障した上で、放送事業者の自律を基本として放送番組の適正を図る仕組みとなっており、こうした原則は、議員がおっしゃるとおり、今後とも守られていくべきものと認識しています。
このため、地上波の基幹放送においては現行放送法の自主規律にとどめるべきであると考えますが、大臣の御認識をお聞かせください。 次に、今回の改正案では、この法律で定めていなくても、必要な事項はすべて総務省令で定めることができるという包括的委任規定が設けられました。この包括的委任規定は現行の放送法には置かれていません。 総務大臣に伺います。なぜ新たに改正案に盛り込まれたのでしょうか。
その後、政権が交代をいたしまして、原口新大臣は放送番組への政治の介入を排して自主規律を尊重する政策への転換を宣言をされておるわけでありまして、これまた私どもと志を同じくする、歓迎をいたしました。 確かに、番組の規律について言うならば、ひどい例も今までなかったわけではない、そういうことはありますけれども、かといって、大臣も言われるように、権力の介入によって規制をするべきではない。
一 公認会計士監査制度の充実・強化のため、専門職業士団体が継続的に自主規制の充実促進を図ることが重要であることを踏まえ、専門職業士団体の自主規律を活用しつつ、有効かつ効率的な監督を行うこと。 一 今般の改正により、業務管理体制の改善命令、課徴金納付命令等の行政処分の多様化が図られることに伴い、特に課徴金の納付命令に関しては、その効果を十分に検討しつつ、適切な運用に努めること。
○政府参考人(三國谷勝範君) 監査法人に刑事罰を導入することにつきましては、一つには、非違の抑止などの観点からも必要であり、士業における自主規律の向上にも資するとの指摘があった一方で、他方、監査法人の信用失墜、所属公認会計士の離散等のリスクが大き過ぎるのではないか、また法的にもなお広範な検討が必要ではないかとの指摘等があったところでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 会計士、監査法人によります適切な品質管理体制等を確保していくに当たりましては、会計士、監査法人自身の透明性を高めることで自主規律を働かせ、その中で各公認会計士、監査法人の自律的な取組を促していくことが有効であると考えているところでございます。
この点、金融審議会においては、監査法人に対して刑事罰を及ぼすことが非違の抑止の観点からも必要であり、士業における自主規律の向上にも資するのではないかとの指摘が一部あったと聞いておりますが、刑事罰の導入には信用失墜のリスクや所属公認会計士の離散など大変大きな問題が指摘されております。両論あるということでございます。
○山本国務大臣 監査法人に対する刑事罰につきまして、まず一方で、非違の抑止等の観点から必要である、士業における自主規律の向上にも資するというような考え方がございます。他方で、刑事罰ということになりますと、監査法人の信用失墜、所属公認会計士の離散、そういったリスクが大き過ぎるのではないかという反対論もございました。
○三國谷政府参考人 どのような議論があったかにつきましても、報告書にそのエキスがまとまっているところでございますが、監査法人に対しまして刑事罰を導入することにつきましては、一つの意見といたしましては、刑事罰の導入は「非違の抑止等の観点からも必要であり、士業における自主規律の向上にも資する、」との指摘がございました。
それは、早い段階からの自主規律が、自律的な効果が生まれるわけですから、それはある意味では、事前チェックの役割というのは自治体の中で働くわけですよ、早い段階から。しかし、その段階から報告させ勧告するというやり方は、それはそもそも言ってきたことと違うんじゃないか、私は今のようなお話では通る話じゃないと思うんです。
○西村(智)委員 私は、ガイドラインを公表する効果というのは、実は今期待していた御答弁は、それによっていわゆる内部の自主規律が高まるということであったんですけれども、その点についてはどうなんですか。視聴者の皆さんから御理解をいただくということだけがこの公表の理由であって、期待する効果であってよろしいんでしょうか。
この行政指導は、放送の健全な発達を図る上で、再発防止のための放送事業者としての自主規律を求めるものであって、必要かつ適切なものであると考えております。 最後に、電波・放送行政を独立行政委員会に移管すべきかとの点についてのお尋ねがあっております。 有限な資源であります電波の割当てや放送政策の展開については、技術革新の動向などを踏まえ、機動的、戦略的に行っていく必要があります。
今、若林委員の言われたとおり、民は基本的には自主規律なんですよ。だから、必要最小限度のいろいろ規律に服してもらうと。官の方は、これは公開性、透明性ということで、かなり厳格、厳重な規定になっているんですよ。 結論だけと言われましたけれども、幾つか言いますと、例えば対象は、民の方は一定量の体系化された情報なんですよ、民は。官は全部の情報です、紙を含めて。
○国務大臣(片山虎之助君) 私は官の方の担当ですから官の方を中心に申し上げますと、昨日も答弁させていただきましたけれども、民間については自主規律が基本なんですね、自分でやってもらうということが。しかし、それが基本なんですが必要最小限度の規律というものは加えると、こういうことでございますが、官の方はそういう意味では詳細かつ厳格な一応仕組みにしていると。元々電算についてはありましたしね。
しかし、実際は、民の場合にはできるだけ自主規律を基本にして、必要最小限度の規制しかしないと、こういうことですね。それで、官の方は、行政の公開性、透明性の向上等も考えて、詳細かつ厳格にやっていると。 一つは、対象が民間については一定規模以上のデータベース化されたものだけなんですよ。行政機関の場合は全部の情報ですから。
メディアが国民に信頼され、その役割を果たすためにも、しっかりと自主規律を行うべきことは最低限必要なことであり、また当然なことだと私は思います。メディアだけを性善説に立って聖域化すること、この個人情報保護法案においてはぽっかりあいちゃっているわけであります。聖域化することは、むしろ健全な民主主義の発展を阻害する。
○東(祥)委員 野党提出者にもお聞きさせていただきますが、野党案では、メディアの自主規律を条文に入れていない。メディアは個人情報を適正に取り扱わなくてもよいという意味なんでしょうか。
政府案では、民間部門については、そもそも、個人情報の取り扱いについて、自主規律を基本とし、必要最小限の規律としているのに対し、行政機関については、行政の公開性、透明性の向上の観点を加味し、詳細かつ厳格な制度としています。 種々御指摘のあった点は官民の制度の違いによるものであり、官に甘く民に厳しいとの御指摘は当たらないものと考えます。 行政機関をチェックする第三者機関についてでございます。
○政府委員(木下昌浩君) 取り組み状況の報告につきましては、個々の番組の内容に立ち入った事項の報告を求めるものではありませんで、再発防止に向けた自主規律の取り組みの実施状況の報告を求めているわけでございまして、行政指導の一環として求めているものでございます。
○政府委員(木下昌浩君) 放送法違反の事態が再発しないように再発防止策を講じて自主規律を徹底することを求めたわけですが、その際、再発防止の取り組みの状況を一定の期間把握する趣旨で、四半期ごとにまとめて報告してもらいたいという趣旨で申し上げているところでございます。
しかしながら、私どもとして放送法を所管する立場からこういう行政指導を申し上げているわけでございますので、自主規律によって再演防止を図るために、一定の期間取り組み状況を把握するという趣旨で報告を要請しているところでございます。