2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○衆議院議員(中谷元君) 以前の議論では、国民投票の運動期間中は放送CMについては民放連が量的平等に関して自主規制を行うということが前提でありました。しかし、最近になって民放連は量的な自主規制はやらないとして制定当時の見解を覆した結果、国民投票運動の自由と公正公平のバランスは崩れてしまったと思います。
○衆議院議員(中谷元君) 以前の議論では、国民投票の運動期間中は放送CMについては民放連が量的平等に関して自主規制を行うということが前提でありました。しかし、最近になって民放連は量的な自主規制はやらないとして制定当時の見解を覆した結果、国民投票運動の自由と公正公平のバランスは崩れてしまったと思います。
○衆議院議員(山花郁夫君) 国民投票法を制定するときに、特にスポットCMに関しては、自由な国民投票運動と国民投票との公平公正のバランスについて、まず一つは、投票日前二週間前の禁止ということ等々挙がったんですが、そのうち、今指摘があったように、民放連の方が自主規制に関しては当事者の山田参考人から、自主規制はやりませんということではなくて、やります、やらなければいけないというふうに思っていますとの答弁がありました
○小西洋之君 いや、ですから、その民放連が検討してきたというその自主規制が、先ほどの枝野議員の質問のときだったんですが、民放連の人が自分たちが考えてきたというものを衆議院の憲法審査会で発表されているんですが、それは事実上、量的な規制を全くやらないということだったわけですね。
このガイドラインは、一言で言えば、一定年齢以上の高齢者にリスクの高い投資商品を販売する際に適切な勧誘が行われるよう社内体制の整備等を要求するものであり、あくまでこれは自主規制ルールであって、法的な強制力はないものというふうに認識しています。 これに対して、今回議論となっているのは、電子交付が認められる法律上の要件である承諾の取り方ということです。
そして、消費者の皆さん、あるいは自治体でごみの回収されている皆さんが、このペットボトルが増え過ぎるとごみの散乱とか心配だということで反対されたんですけれども、業界は、最初は自主規制だと言っておきながら、五百ミリリットル、あるいは自販機での販売というものを拡大する中で今こういうことが起こっている。環境省は、残念ながらそれ止めてこなかった。
すなわち、立法当時、民放連参考人の答弁によって有料広告に関して量的な自主規制がなされるものと受け止めていたけれども、その前提が違うとなると、現行法は欠陥法だということにならざるを得ない、したがって、現行法のままで国民投票は施行できないということになります、当時の民放連の御発言が真意と違っていたという受け止めをした中で法律が作られたということで、もう一度当時に戻って議論をし直さなければならない、このままではこの
そして、奥野発議者のこの法令解釈の附則の説明は、まさに規定の趣旨、文言が、公平公正を確保するために必要な事項としてそういう文言を書いた、そして立案者の意図や立案の背景について、平成十九年の自主規制の民放連の証言が、崩れて、前提が壊れてしまっていること、それに対して国民民主党が法案提出までして是正をしようとしたことなどとしているところでございます。
日本は小型ペットボトルの自主規制を廃止してしまって、生産が爆発的に増加して、そして環境負荷の低い方であったリターナブル瓶、この利用が大幅に減ることになってしまったわけでありまして、容量を含めて規制をかけていくべきではないかと思います。 国内の水道水にもマイクロプラスチックが検出されたことが報道されています。
○田村(貴)委員 先ほど議論したプラスチック資源循環法でも、ペットボトルを含め、基本的に企業の自主規制、自主努力任せになっているところが問題です。排出抑制を図る具体的、抜本的な対策もありません。 海洋プラスチック汚染をなくすために、やはり国がしっかりと調査をし、具体的な手だてを取ることが必要であります。そのことを申し上げて、今日の質問を終わります。
実は、IPOでなくてPO、普通の企業の増資ですとかの場合には、日証協の自主規制というのがあるらしいんです、それでプレヒアリングは禁止されているらしいんです。でも、IPOの場合は禁止されていないんですけれども、そこの部分でちょっと萎縮があるのではないかという意見が結構多いんです。
○衆議院議員(奥野総一郎君) 先ほど来申していますが、国民主権ですから、憲法改正の場合はできるだけ多くの国民が投票に参加をして、そしてその民意が公平公正に反映されるような手続でなきゃいけないということでありまして、制定時はそこも十分考えられていたと思いますが、先ほど来申し上げているように、民放連の自主規制ができなかったり、あるいはネット社会の発達とか様々な要素が加わってきて、今はそうした憲法の要請である
その扇情的な影響力ですね、テレビというのは非常に、メディアは影響力ありますから、その影響力に鑑みて、スポットCMなども含めて量的な規制を法律ですべきじゃないかという議論も当時もあったというふうに理解していますが、その当時は、なるべく報道の自由、表現の自由に配慮をして、民放連が自主規制をやるということで収まったというふうに私は聞いているところであります。
○衆議院議員(奥野総一郎君) まず、平成十八年から十九年にかけての国民投票法制定時には、投票期日前の二週間は放送CMを禁止するとともに、国民投票広報協議会による広報などの規定を用意した結果、公平、公正性は確保されるというふうに考えていたところでありますが、ただ、これは、先ほども申し上げましたけれども、民放連が自主規制をすると、スポットCM等については自主規制をするというのが前提だったんですね。
二〇一九年に、日本は、海洋プラスチック対策でマイクロビーズ削減の徹底化を打ち出しましたが、依然として、業界団体や個別企業の自主規制に委ねられたままであります。 これから、今後、どうやって海洋ごみの追加的な汚染をゼロとしていくのでしょうか、お答えください。
そもそも、テレビCMをめぐっては、国民投票法制定時に民放連が自主規制を表明し、それを前提に法規制が見送られた経緯があります。ところが、その後、民放連が量的規制は困難と手のひら返しをしたことから、立法当時の前提が崩れました。この間、大阪都構想の住民投票で、資金力のある団体がCMを大量に流す問題が提起されたのは皆さん御承知のとおりです。
そして、この修正案が作られた経緯、背景でございますが、先生方も御承知のとおり、平成十九年、国民投票法は、民放連がCM規制を自主規制で行うという国会での約束を基に作られました。五月二十二日、衆議院では船田発議者が、そうした自主規制を条件として立案をしたということまで述べているところでございます。
○川合孝典君 刑事局長がおっしゃっていることが理屈としてはそうなんだろうと思うんですが、現実にそうなっていないから問題が起こっておるわけでありまして、憲法の問題も、今御発言、御答弁の中にありましたけど、それを言えば推知報道の禁止もそもそもはメディアのいわゆる自主規制の枠組みの中でやっている話でありますので、要は推知報道を禁止するということが一定部分できるにもかかわらず被害者に関する報道についてそれがなされないということの
ですから、この憲法審査会を中心に、先ほど申し上げた事項等についてしっかり議論をする、検討を加えて、そして、必要な場合、必要というふうに判断する場合には、法制上の措置その他の措置、場合によっては法制上の措置に限らず、例えば自主規制等の法制上の措置を取らずにやる場合だってあり得るわけでございまして、そうした法制上の措置その他の措置を取っていくということでございまして、これ自体は、先ほど冒頭申し上げたとおり
先ほど、魚の重さの話が出ましたけれども、沿岸漁業者は普通、五キロ以下のマグロは捕りませんが、京都であれば八キロ以下も捕らないということで、ずっと厳しい自主規制を行っているんですよね。しかし、定置網であればマグロは勝手に入ってくるわけで、枠を超えたものについては、もう一度網を海に投げてマグロを海に帰している。その際、一緒に入ったブリやサワラも逃げてしまうということになるわけですね。
すなわち、国民投票法の立法者である船田元先生が先週二十二日に、CMの自主規制を条件に法案を作ったと発言されているように、我が参院憲法審査会でも自主規制を前提に、繰り返し法案が審議、可決されているのであります。その前提が根底から覆るのであれば、インターネットも含めCM規制の在り方を議論し、必要な措置を講じることが必要不可欠であり、これを放置しての国民投票法改正は許されません。
あったんだけれども、やはり表現の自由とかの問題があるので、自主規制の方でどうかという議論があった上で、当時は特別委員会でしたか、民放連の方が来られて、自主規制はやるんですという発言があったことを受けて、交渉当事者の、船田先生も一翼を担われていたと承知していますが、それを受けて、ああ、やるんだなという認識で、自主規制、今の形になったのではないかと思いますけれども、この審査会で、二年前でしたか、民放連の
また、二〇一九年九月二十三日の閣僚協議の場で、日本からの自動車、自動車部品の輸出について数量制限、輸出自主規制等の措置を課すことはない旨を明確に確認しています。これは私がやりました。これらは、同盟関係にある日米の首脳間、閣僚間の合意でありまして、極めて重い了解であると考えております。
資金移動業者、前払支払手段発行者が発行いたします電子マネーの相続についてでございますけれども、先ほど先生からも御指摘ございましたように、複数の大手事業者におきましては、相続人から申出がありまして、真正な相続人であると確認できた場合には電子マネー残高の返金に応じているというふうに承知しておりますけれども、現段階で、電子マネー関連の業界団体の自主規制ルール等において電子マネーの相続に関する統一的なルール
例えば、同じ危険物でも、可燃物だとかいわゆる爆発物についてはもう厳しい規制があるというふうにお伺いしておりますが、ネット販売事業者の自主規制を含めて様々な規制をこうしたクロスボウ等のようなものにも掛けていくのかどうか。先ほどもありましたように、メルカリとか個人でもう販売するような時代がありますので、私も試しに見てみましたけど、もういっぱい売っていますよね、このクロスボウ。
○田村智子君 先ほど必要な対応もしてきたところだということなんですけど、有識者会議の報告書を読みましたら、矢ガモ事件を契機に、クロスボウを販売する業者などが安全普及協議会をつくり、その自主規制にまずは任せたと。しかし、協議会は活動していない、クロスボウの輸入、製造、販売の全体を統括する業界団体も存在していない、普及の自主規制は個別の事業者任せで危険である、こういうことが指摘されているんですね。
こういったものも指導やデジタルプラットフォームによる自主規制などが必要と考えますが、審議官、どうですか。
日本もマイクロビーズのときは業界が自主規制をしました。マイクロカプセルも業界側が自主規制してくれるともちろんいいわけですが、厚生労働省、どうか動いてください。どうですか。
以前お伺いをしたところだと、その洗顔剤であるとかあるいは歯磨き粉に使われているようなマイクロビーズの類いは、もう業界の自主規制によってほぼなくなっているから規制の必要がないんだということを教えていただいたと思います。
私も今お伺いしたようなことは、去年たしかレクの中で教えていただいていて、そもそも規制をする必要がありませんと、業界の自主規制でなくなりましたということでした。 これ、どうして自主規制でなくすことができたのかなということをいろいろ聞いてみますと、やはり海外でそうしたことを意識される方たちの声が大きくなって、日本もそうしたものの販売をやめる方向になってきたということでした。