1952-06-18 第13回国会 衆議院 外務委員会 第36号
一、在外抑留同胞の救出につき、確実な対策を樹立し、自主的外交権によつてすみやかに解決すること、二、軍人、軍属、一般邦人等、元の身分による差別を撤廃すること、三、留守家族全部を対象とする援護対策を実施すること、四、現行未復員者給與法及び特別未帰還者給與法の給與金額を国民生活の実状に適合して改正すること、五、留守家族の子弟に育英資金を付與すること、六、抑留中死亡した者には、ひとしく遺族として取扱うこと。
一、在外抑留同胞の救出につき、確実な対策を樹立し、自主的外交権によつてすみやかに解決すること、二、軍人、軍属、一般邦人等、元の身分による差別を撤廃すること、三、留守家族全部を対象とする援護対策を実施すること、四、現行未復員者給與法及び特別未帰還者給與法の給與金額を国民生活の実状に適合して改正すること、五、留守家族の子弟に育英資金を付與すること、六、抑留中死亡した者には、ひとしく遺族として取扱うこと。
私は定義ばかり聞いて申訳ありませんけれども、実に自主的外交権がないとかなんとか言つておる口の下から、特使だといつて、実際專任外務大臣も置かないで、さつさと特使をやつて、何を向うで話合い、国民の意思はこうだと言つて一方的に情報を提供したり、向うの鼻息をどうしてうかがつておるのか、わからないのです。特使というのはどういうものですか、御説明願いたいのです。
自主的外交権がないからといつて、遠慮して外務大臣を置かないのだという、つまり謹愼の意を表しておるなばとは考えられないと思うのであります。むしろ平和愛好の熱意を欠除してえおるのであると断ぜられることを私たちはおそれるものであります。今こそ吉田内閣総理大臣は專任の外務大臣を任命すべきであると強調したいと思うのであります。 專任外務大臣設置の要望は、今日急に出て来た問題ではありません。
また提案理由においては、今般海上保安庁水路は、その筋の許可を得て、近くモナコの国際水路局に加盟の予定であり、従つて加盟各国は、国際水路会議の決議によつて、国内における水路に関する資料及び情報を提供交換する云々とうたつてありますが、一体日本政府は、いつから自主的外交権を発動し得ることになつたのであるか。