2021-06-08 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号
ただ、この不祥事等が発生したこと、あるいは加えまして、後発品メーカーによる製品の自主回収であるとか出荷調整であるとか欠品問題が出ておりまして、このことが医療を受ける国民の方々や医療関係者に著しく信頼感を損なうこととなってしまっている実態があると思うんです。 厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。
ただ、この不祥事等が発生したこと、あるいは加えまして、後発品メーカーによる製品の自主回収であるとか出荷調整であるとか欠品問題が出ておりまして、このことが医療を受ける国民の方々や医療関係者に著しく信頼感を損なうこととなってしまっている実態があると思うんです。 厚生労働大臣にお伺いしたいと思います。
本法律案は、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、市町村による再商品化及び事業者による自主回収、再資源化の促進のための制度を創設するとともに、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制等の措置を講じようとするものであります。
それが、まさにこの法案の中でも、自主回収というものをしっかりと措置をしてそれを後押しをするということですので、結果、この拡大生産者責任のアプローチは様々ありますが、一つのアプローチとして、我々は様々なアプローチをこの法案の中には仕込んでいると御理解いただければと思います。
それはもちろん、自主回収というのは大きな役割で、質のいいものであれば、自主回収というシステムは五年、十年たてばできるかも分かりません。しかし、いずれにしても、製品プラが今実際は焼かれている、そういう中で、再利用化をしていくというスキームを考えた割にはこの点は欠落しておるのではないかと。その辺はどうですか。
その自主回収についても聞いて、こういう取組も入れていいなというふうに思います。 ただ、だから、今回のその法律でいろいろなことを盛り込んでいる、それから、考え方としてはみんなこれに賛同はできると思うんですけど、ただ、それが実際にできるかどうかというところがやっぱり、店頭のこの自主回収だって私そうだと思うんですよね。
○竹谷とし子君 自主回収、再資源化を自らしていただくということが社会にとってメリットになるのであれば、消費者に知ってもらうということは事業者へのインセンティブになっていくというふうに思います。先ほど経産省さんから、自ら事業者がホームページ等で公表、広報したりするというお話もありました。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御指摘のとおり、自主回収、リサイクルに率先して取り組むことは望ましいことでございます。その取組を公表することは、消費者や金融機関などから評価されるという観点からも有意義だと思います。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御指摘の製造、販売事業者等による自主回収、再資源化、この拡大は、自治体の処理負担を減らすほかに、効果的な回収が行われることで海洋プラスチックごみの散乱の防止に役立つというふうに考えております。
珪藻土商品を自主回収している、ごみとして廃棄せず、お近くの店舗にお持ちくださいとしか伝えていないんです。なぜ回収をするのか、何が問題なのか、CMで伝えられていません。 経産省にお伺いした方がいいんでしょうか。商品に問題があって回収している事業者がその原因、理由を知らせないのは、販売責任を果たしているとは考えられません。指導が必要ではないでしょうか。
使用が禁じられている石綿、アスベストがバスマットやコースター等の製品に含まれていたことが昨年から明らかになって、製造販売者が自主回収をしています。 経産省にお伺いします。重立った販売者、商品の種類、それぞれの回収対象数量、回収数や回収率、回収されず破棄されたもので回収したとみなされているもの等々について説明をしていただけますか。
プラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、設計・製造段階における環境配慮設計指針の策定、指針に適合するプラスチック使用製品の調達や使用の促進、販売・提供段階におけるワンウェープラスチックの使用の合理化、排出段階における市町村によるプラスチック資源の分別収集・リサイクルについての容器包装プラスチックリサイクルの仕組みの活用及び製造事業者等による自主回収
二点目でございますが、家庭から排出されるプラスチックについて、自治体の分別収集、リサイクルや、製造、販売事業者による自主回収を促進する措置を設けることで、リユース、リサイクルを拡大してまいります。
製造事業者の廃プラスチックの自主回収や事業所が作成する削減計画についても、基本的には企業の自主性に任せる形で、実効性がどれだけあるのか疑問であります。 次の質問は大臣にもお伺いしますので、お答えいただきたいと思います。
プラスチックの資源循環に向けましても同様でございまして、その一環として、製造事業者は、環境配慮設計に努めるとともに、製造したプラスチック使用製品の自主回収、リサイクルを率先して行うことが期待され、政府案では、そうした取組を後押しする措置を盛り込んでいるところでございます。 本法案によりましてこうした製造事業者の取組を進めて、プラスチックの資源循環の促進をしてまいりたいというふうに考えております。
例えば、先進的なそれぞれの取組に対して、自主回収でのポイント付与についてモデル事業の実施や、自主回収機の設置に対する補助などについての支援も更に続けてまいりたいというふうに考えております。
今御指摘の自主回収、再資源化計画の制度でございますけれども、製品の性状や排出実態について熟知した製造、販売事業者等が自主回収に取り組むことで高度なリサイクルが行われることを促すための制度でございます。 この計画の認定に際しての運用におきましては、再資源化が実施できるよう実態把握をすることは極めて重要と認識しております。
製造、販売事業者による自主回収及び再資源化が進むことも大変よいことと思っております。例として、歯ブラシやハンガーなど、店頭で回収ボックスで回収をしていくというような御説明を受けました。既に、衣類や靴であったり、インクカートリッジなどの自主回収なども店頭で行われております。スーパーなどでプラスチック容器の回収なども行われております。
さらに、製造、販売事業者などによる自主回収、リサイクル、それから排出事業者によるリサイクルも円滑に進められるような措置を組み込んでおるところでございます。 これに加えまして、当初予算案におきまして、リサイクル設備導入への支援、予算を計上させていただいております。
後発品につきましては、国と現場の取組の結果、数量ベースで七〇%を超え、国としては八〇%を目指しているところでございますが、このところ後発メーカーの自主回収が続いており、もう現場は大変混乱しております。 ジェネリック医薬品の切替えについては、現場の丁寧な説明によって進められています。
具体的に申し上げますと、例えばバッテリーやプログラムに不具合があるなどによりメーカーが安全上の問題から自主回収を行っている機体などのように、飛行に当たって不具合があることが明らかである機体等を想定しているところでございます。
ただいま申し上げましたように、バッテリーやプログラムに不具合がある場合など、メーカーが安全上の問題から自主回収を行っている機体のように、飛行に当たって不具合があることが明らかである型式の無人航空機については、国土交通大臣が登録を拒否することができることとしております。
具体的に申し上げますと、例えば、バッテリーやプログラムに不具合があることなどによりましてメーカーが安全上の問題から自主回収、いわゆるリコールでございますけれども、こういったものを行っている機体などのように、飛行に当たって不具合があることが明らかである機体等を想定しているところでございます。
具体的に申し上げますと、例えば、バッテリーやプログラムにふぐあいがあってメーカーが安全上の問題から自主回収、いわゆるリコール、こういうものを行っている機体などのように、飛行に当たってのふぐあいがあることが明らかである機体等を想定をしております。
アメリカでは、今、二〇一九年ですから去年のことなんですけれども、このベビーパウダー約三万三千個、これを自主回収しているんですね。アメリカのFDAという機関がサンプル検査をして、オンラインで販売されている製品のボトルの一つから微量のアスベストが検出をされた、それを受けてのリコールということになりました。
まず、今回、布製マスクの未配布分についてメーカーにおいて自主回収も行われております。その部分につきましては、メーカーによる再検品を含めて、費用はメーカーが負担をするという形でございます。また、私どもとして国で検品をする部分につきましては国において負担を、費用負担をさせていただいている。
委員会におきましては、自主回収情報の届出を法律上位置付ける意義、消費者に対し積極的かつ速やかに情報提供するための方策、地方公共団体の事務負担への配慮の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
まさに自主回収については企業の自主判断でございますので、消費期限の表示ミスとか、それからアレルギー表示のミスとか、そういったものだけではなくて、企業自体の自主基準によって回収する場合もあるということで、自主回収の理由自体は様々なものがあるというふうに承知しているところでございます。
○田名部匡代君 これまでも、事業者による自主回収については各自治体が独自に条例なんかで規定をして地域住民に情報を発信をしてきた、公開をしてきたわけであります。ただ、厚労省の調査によりますと、特に報告を義務化していない自治体もあるということでありました。
健康危害を未然に防ぐためには、消費者がいつも買物をする自宅近くのスーパーマーケット等の店舗において、その店舗の当該食品の売場だった場所や店舗の入口、レジの横などにその店舗で扱っていた食品の自主回収情報を掲示することは有効だと思いますけれども、いかがでしょうか。買物客は必ず掲示を見ると思います。
一方、現在、安全性に関わる食品表示法違反となった食品について、食品関連事業者等が自主回収を行った場合に、これを行政機関が確実に把握する仕組みが食品表示法に設けられておりません。 そこで、安全性に関わる食品表示法違反事例について、消費者に適切な情報提供を行うことにより健康危害を防止するとともに、行政機関による改善指導等を通じた食品表示法違反の防止を図るため、この法律案を提出した次第です。
本案は、消費者への適切な情報提供により健康危害等の防止を図る観点から、アレルギー物質や消費期限等、食品を摂取する際の安全性にかかわる重要な事項について、食品表示基準に従った表示がされていない食品を自主回収する食品関連事業者等に、回収に着手した旨及び回収の状況の届出を義務づけるとともに、届出があったときは、国は、その旨を公表しなければならないこととするものであります。
一 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを速やかに整備し、本法を可及的速やかに施行するよう努めること。 二 食品衛生法及び食品表示法違反の食品の自主回収情報を一元的に提供するシステムを構築するに当たっては、情報を一覧化し、消費者にとって危害性等の種類や情報の重要度が分かりやすいものとなるよう工夫すること。
○橋本政府参考人 食品の自主回収情報はやはり一元的に見られるということが非常に重要でございますので、そこは、厚生労働省が構築中の食品のリコール情報を一元化するシステムの運用をきちんと連携を図りながらやっていきたいと思います。
○橋本政府参考人 御指摘の届出事項の内容及びその手続についてでございますけれども、回収に着手した旨とは、自主回収に着手した年月日、自主回収の理由、対象食品を特定できる商品名等、それからアレルゲンや期限表示の誤りにより想定される健康への影響などの情報を想定しているところでございます。
○西岡委員 今、この改正案を見ていったときには、危険性のあるものについて報告義務が課されておりますけれども、業者が自主回収をする中で、危険とまでは言えなくても、さまざまな問題がある自主回収事例があるというふうに思いますけれども、その基準と申しますか、この報告義務を課す課さないというような、例えばガイドラインですとか、そういう基準というものについて今後方針というものがあれば、お尋ねをさせていただきたいと