1951-05-21 第10回国会 参議院 本会議 第44号
第三点の鉱山保安法を初め六つの法令の改正につきましては、鉱山保安法及び工業標準化法の改正においては、委員の任期又は定数についての改正であり、又臨時鉄くず資源回收法、輸出信用保険法、商品取引所法及び連合国人工業所有権戦後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について整備をいたすと同時に、関係條文の整理を行なつたのであります。
第三点の鉱山保安法を初め六つの法令の改正につきましては、鉱山保安法及び工業標準化法の改正においては、委員の任期又は定数についての改正であり、又臨時鉄くず資源回收法、輸出信用保険法、商品取引所法及び連合国人工業所有権戦後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について整備をいたすと同時に、関係條文の整理を行なつたのであります。
次に、工業技術庁設置法以下各法令の改正につきましては、すべて審議会等に関する規定の改正でありまして工業技術庁設置法の改正におきましては工業技術運営審議会を工業技術協議会に統合し、鉱山保安法および工業標準化法の改正におきましては、委員の任期または定数について、臨時鉄くず資源回収法、輸出信用保險法、商品取引所法および連合国人工業所有権戰後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について、整備すると
次に工業技術庁設置法以下各法令の改正につきましては、すべて審議会等に関する規定の改正でありまして、工業技術庁設置法の改正におきましては、工業技術運営審議会を工業技術協議会に統合し、鉱山保安法及び工業標準化法の改正におきましては、委員の任期または定数について、臨時鉄くず資源回収法、輸出信用保険法、商品取引所法及び連合国人工業所有権戦後措置令の改正につきましては、審査会の所掌事務等について整備すると同時
次に工業技術庁設置法以下、各法令の改正につきましては、すべて審議会等に関する規定の改正でありまして、工業技術庁設置法の改正におきましては、工業技術運営審議会を工業技術協議会に統合し、鉱山保安法及び工業標準化法の改正におきましては、委員の任期、又は定数について臨時鉄くず資源回収法、輸出信用保險法、商品取引所法及び連合国人工業所有権戰後措置令の改正につきましては、審議会の所掌事務等について整備すると同時
○栗山良夫君 私は只今上程になりました臨時鉄くず資源回收法案に対しまして、極めて簡單に反対の意見を申述べたいと思うのであります。 先ず第一点は、この法案が戰時中の総動員法の匂いがぷんぷんするということであります。憲法の第二十九條には「財産権は、これを侵してはならない」とはつきり書いてあります。
○小畑哲夫君 臨時鉄くず資源回收法案についての審査の経過並びに結果について御報告を申上げます。 御承知のように、鉄鋼の増産は我が産業の回復及び輸出の振興にとつて極めて重要であるのであります。鉄鋼増産の隘路の一つになつておる鉄くずの供給を確保するために、戰災を受けた建築物、沈沒した艦船等を可及的速かに、鉄くずとして供給する必要がある。
○議長(松平恒雄君) 日程第二十二、臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出、衆議院送付)を議題に供します。先ず委員長の報告を求めます。商工委員長小畑哲夫君。 ————————————— 〔小畑哲夫君登壇、拍手〕
衆議院送付)(委員長報告) 第一五 農地調整法の一部を改正する等の法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一六 土地改良法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一七 土地改良法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一八 中小企業等協同組合法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一九 中小企業等協同組合法施行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二〇 臨時鉄くず資源
〔臨時鉄くず資源回收法案〕 多数意見者署名 玉置吉之丞 佐伯卯四郎 山田 佐一 平岡 市三 小杉 繁安 廣瀬與兵衞 重宗 雄三 境野 清雄 〔地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求める件外一件〕 多數意見者署名 玉置吉之丞 佐伯卯四郎 平岡 市三 山田 佐一 小杉
臨時鉄くず資源回收法案衆議院送付、修正したものであります。これを衆議院送付の通り可決することに御賛成の方の起立を願います。 〔起立者多数〕
○委員長(小畑哲夫君) 次に臨時鉄くず資源回收法案、これを議題といたしまして、質疑を打切りましたから直ちに討論に移ることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岩川與助君 私は、民主自由党を代表いたしまして、この臨時鉄くず資源回収法案に対し、修正部分をも含めて賛成の意を表するものであります。 本法の対象となるくず化物件は、罹災、老朽、破損によつて本來の用途に供せられていないものであつて、昨年八月十五日現在の調査によれば、一應九十万トンであるということであります。
昭和二十四年五月二十日(金曜日) 議事日程 第三十二号 午後一時開議 第一 臨時鉄くず資源回収法案(内閣提出) 第二 配炭公團法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件 第四 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件 第五 賠償廳臨時設置法の一部を改正
○議長(幣原喜重郎君) 日程第一、臨時鉄くず資源回収法案、日程第二、配炭公團法の一部を改正する法律案、日程第三、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、通商事務所の設置に関し承認を求めるの件、日程第四、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き、繊維製品檢査所の支所設置に関し承認を求めるの件、右四件は同一の委員会に付託された案件でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 議事日程 第三十一号 午後一時開議 第一 労働省設置法案(内閣提出) 第二 國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律案(内閣提出) 第三 運輸省設置法案(内閣提出) 第四 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 特別調達廳設置法案(内閣提出) 第六 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出) 第七 配炭公團法
政府は海外から鉄鋼資源を輸入するという方針を立てざるを得ない日本の立場でありまするけれども、國内の鉄鋼石資源を十分に開発して國内資源を生かすとともに、この國内の方々に散在しておりますところの製鉄原料となるべき性質の鉄くずを、たくみにすみやかに回收して、しかも國民に迷惑を及ぼさないようにわが國の製鉄業の原料とする、こういうことを内容とする法律案でありますから、私は民主自由党を代表いたしまして、この臨時鉄くず資源
ただいまより臨時鉄くず資源回收法案を議題として審査を進めます。この際小金委員の提出になりました本案に対する修正案について説明を求めます。小金義照君。
○委員長(小畑哲夫君) 次に臨時鉄くず資源回收法案、予備審査のための議案、これを議題といたします。 前回政府側から提案理由の説明は聞いたのでありますが、尚当局として敷衍して説明を要することがありましたら、この際にお話し願います。
昭和二十四年五月十四日(木曜日) 午前十時三十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○鉱山保安法案(内閣提出、衆議院送 付) ○臨時鉄くず資源回收法案(内閣送 付) —————————————
もう一つ臨時鉄くず資源回收法につきまして、一つの意見の提示があつたのであります。それは第二條におきまして、商工大臣に権限をあまり廣く委任し過ぎておる。從つてこの鉄くずを物件として商工大臣がこれを指定する場合、制約を加える必要があるではないか。たとえばこの委員会に諮問するとか、何かの方法をとることが妥当ではないかということが、一つの意見として示されたのであります。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 自轉車競技法の一部を改正する法律案(原健三 郎君外六名提出、衆法第四号) 鉱山保安法案(内閣提出第一三八号) 臨時鉄くず資源回收法案(内閣提出第一七二 号) ―――――――――――――
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業標準化法案(内閣提出) ○中小企業等協同組合法案(内閣送付 ) ○中小企業等協同組合法施行法案(内 閣送付) ○臨時鉄くず資源回收法案(内閣送 付) ○鑛山保安法案(内閣送付) ○協同組合による金融事業に関する法 律案に関する件 ○通商産業省設置法案に関する件
工業技術廳標 準部長) 横山 不學君 委員外の出席者 総理廳事務官 村田 茂君 商工事務官 曽根 文二君 商工事務官 眞瀬 一君 專 門 員 越田 清七君 專 門 員 谷崎 明君 專 門 員 大石 主計君 ————————————— 五月二日 臨時鉄くず資源
内閣提出の臨時鉄くず資源回收法案及び工業標準化法案が去る二日、去る六日にそれぞれ本委員会に付託をせられました。前者は本付託で後者は予備審査のための付託であります。 なお本委員会において審査中の鉱山保安法案につきましては労働委員会より、中小企業等協同組合法案、同施行法案につきましては大藏委員会より、それぞれ連合審査会を開くことについて正式に申出がありました。以上御報告いたしておきます。